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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

欠勤アルバイトの自動退職

著者 ねぎとろ さん

最終更新日:2019年07月05日 11:34

お世話になっております。
私傷病により5月後半から休み、最初は上司と連絡が取れていた→現在は音信不通の従業員についてのご相談です。
最初は本人からの希望を受けて有休で処理し、残0日となりました。
「6月の出勤が0日なら社会保険料がマイナスになる。社会保険料を会社に払った上で復帰を目指すか、月の途中で退職したいか」という質問には、復帰したいという返事が来ました。
その後、急速に連絡が滞り音信不通です。傷病手当金の案内もしましたが反応ありません。
緊急連絡先が内縁の恋人となっており、その方とは何度か連絡が取れましたが、今は同じく音信不通となっています。

就業規則では、下記の記載があります。
無断欠勤50日経過で自動退職
「私傷病で1ヶ月休んだ場合は休職を命じることがある。
 休職期間は(当人の要件により)1ヶ月だが、会社の判断で短縮することができる→休職期間が終了しても復帰できない場合は自動退職
「(出勤の督促に応じないなど要件を満たした上)無断欠勤が14日以上の場合、諭旨退職または懲戒解雇
音信不通で出勤は見込めないため、このいずれかを駆使して、退職の線引きをしないといけないと考えています。
ただなるべく懲戒は避け、自動退職が優先です。

ひとまず本人に「勤務継続の意思確認書」を発送し、復帰したいかどうか&社会保険料の振込先や期限などを記した通知を行いましたが、通知の受け取りがされていません。
悠長にレターパックプラスで送ってしまったことを後悔していますが、内容証明だとしても、玄関口に出ず受け取らないのでは同じ…ですよね。
今日受け取りがなければ、上司から何度か連絡をし、自宅も見に行ってもらう予定です。
自宅にいるか、電気が点いているか。最悪のことも考えられるため安否確認のためもあります。

尚、労働局には相談し、下記の返答はいただいています。
就業規則の要件を満たす前提で)「7月で期限を区切って意思を確認し、どうしても音信不通の場合、社会保険料を考慮して6月29日に休職終了とし、遡って自動退職とすることは…実務上そういう処理をすることがあっても仕方ない」
歯切れはよくないものの、一律でNGという判断ではありませんでした。
もちろん後から本人が「聞いていない、退職していない」と申し立てるリスクはあるでしょうが、とはいえ明らかに音信不通の相手の社会保険料を立て替える訳にはいきません。

休職とみなして返答を求める通知が受け取られない→最終的には、完全に無断欠勤となってから50日後、7月中で自動退職にすることになります。
しかしその手順では、6月分の社会保険料は会社が立て替えになります。その請求書が届き、支払ってくれる可能性はゼロに近いです。
そのため、この欠勤は事実上の休職→会社の判断で休職終了日を6/29に短縮し、自動退職としたいです。
もちろん、その通知書源泉徴収票などと共に発送しますが、それも受け取られなければどうしたらよいか…困っています。

音信不通、かつ退職の意思の確認すら取れないとなった場合、皆さんはどのように処理されていますか?

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Re: 欠勤アルバイトの自動退職

著者ぴぃちんさん

2019年07月06日 02:32

こんにちは。

入社してどのくらいの方なのかにもよるでしょうが、保証人とも連絡がとれない状況でしょうか。

早急に対応されるのであれば、記載にあるように、直接住居を訪問するとともに、内容証明郵便は方法かと思います。

私傷病でとありますが、緊急入院した可能性があれば、全く連絡がつかないこともあり得るかと思います。

御社には就業規則がありますので、「無断欠勤50日経過で自動退職」「無断欠勤が14日以上の場合、諭旨退職または懲戒解雇」として対応されることになるかと思います。

無断欠勤が50日と14日の使い分けがわかりませんが、50日で対応されるのであれば、連絡が取れなくなってから50日は経過してからの退職とすることが望ましいと思います。その場合、50日は無断欠勤後の退職が望ましいと思います。
内容証明郵便で○月○日までに連絡を行い、社会保険料を振込すること、それがないときには就業規則○条により云々、という退職になることの通知をおこなうことが望ましいでしょう。

無断欠勤14日でということであれば、14日を経過した時点で、内容証明郵便にて就業規則○条により云々、というような解雇の通知をおこなうことが望ましいでしょう。

内容証明郵便に対して不在の対応になった場合には、公示送達が方法になるかと思いますが、そこまで必要かどうかは、御社に顧問弁護士さんがいれば相談していただくことも方法かと思います。

就業規則にそった対応が望ましいと思いますが、遡って退職したことにすると就業規則解雇退職要件を満たしていないのに解雇したと争う原因になる場合もあるかと思いますので、社会保険料の回収ができない可能性があるにしても、就業規則にそった対応が望ましいかなとは思います。
すんなりいくのか、トラブルになるのかはわかりませんし、トラブルになると時間も費用もかかることが多いので、手順を踏んで対応することがもっともスキがないかなと思います。



> お世話になっております。
> 私傷病により5月後半から休み、最初は上司と連絡が取れていた→現在は音信不通の従業員についてのご相談です。
> 最初は本人からの希望を受けて有休で処理し、残0日となりました。
> 「6月の出勤が0日なら社会保険料がマイナスになる。社会保険料を会社に払った上で復帰を目指すか、月の途中で退職したいか」という質問には、復帰したいという返事が来ました。
> その後、急速に連絡が滞り音信不通です。傷病手当金の案内もしましたが反応ありません。
> 緊急連絡先が内縁の恋人となっており、その方とは何度か連絡が取れましたが、今は同じく音信不通となっています。
>
> 就業規則では、下記の記載があります。
> 「無断欠勤50日経過で自動退職
> 「私傷病で1ヶ月休んだ場合は休職を命じることがある。
>  休職期間は(当人の要件により)1ヶ月だが、会社の判断で短縮することができる→休職期間が終了しても復帰できない場合は自動退職
> 「(出勤の督促に応じないなど要件を満たした上)無断欠勤が14日以上の場合、諭旨退職または懲戒解雇
> 音信不通で出勤は見込めないため、このいずれかを駆使して、退職の線引きをしないといけないと考えています。
> ただなるべく懲戒は避け、自動退職が優先です。
>
> ひとまず本人に「勤務継続の意思確認書」を発送し、復帰したいかどうか&社会保険料の振込先や期限などを記した通知を行いましたが、通知の受け取りがされていません。
> 悠長にレターパックプラスで送ってしまったことを後悔していますが、内容証明だとしても、玄関口に出ず受け取らないのでは同じ…ですよね。
> 今日受け取りがなければ、上司から何度か連絡をし、自宅も見に行ってもらう予定です。
> 自宅にいるか、電気が点いているか。最悪のことも考えられるため安否確認のためもあります。
>
> 尚、労働局には相談し、下記の返答はいただいています。
> (就業規則の要件を満たす前提で)「7月で期限を区切って意思を確認し、どうしても音信不通の場合、社会保険料を考慮して6月29日に休職終了とし、遡って自動退職とすることは…実務上そういう処理をすることがあっても仕方ない」
> 歯切れはよくないものの、一律でNGという判断ではありませんでした。
> もちろん後から本人が「聞いていない、退職していない」と申し立てるリスクはあるでしょうが、とはいえ明らかに音信不通の相手の社会保険料を立て替える訳にはいきません。
>
> 休職とみなして返答を求める通知が受け取られない→最終的には、完全に無断欠勤となってから50日後、7月中で自動退職にすることになります。
> しかしその手順では、6月分の社会保険料は会社が立て替えになります。その請求書が届き、支払ってくれる可能性はゼロに近いです。
> そのため、この欠勤は事実上の休職→会社の判断で休職終了日を6/29に短縮し、自動退職としたいです。
> もちろん、その通知書源泉徴収票などと共に発送しますが、それも受け取られなければどうしたらよいか…困っています。
>
> 音信不通、かつ退職の意思の確認すら取れないとなった場合、皆さんはどのように処理されていますか?

Re: 欠勤アルバイトの自動退職

著者村の長老さん

2019年07月06日 09:43

> 音信不通、かつ退職の意思の確認すら取れないとなった場合、皆さんはどのように処理されていますか?

という質問です。

こうしたケースはどの会社にも数の違いはあれ発生するものです。発生の防止から発生した場合の対処まで、一にも二にも就業規則の規定(整備)と社員教育が重要です。この対処が充分でないと、発生件数が多くなる傾向があります。また発生してしまった後に、従業員から公的機関や弁護士から損賠等の申し出を受けることにも比例しているように感じます。

既に労働局に相談されアドバイスを受けられたとのこと。ハッキリとした対応が言えないのは、就業規則の規定は確認できても、具体的にどういう行動をしたか、その時の相手の言動など細かな経緯で個別対応となるからです。無断欠勤50日で退職との規定があるからといって、何もせずにその時期が経過すればできるものではありません。従って会社がどの程度努力したのかが重要となってくるのです。解雇のときも単純に30日前に通知すればいいのではなく、どれだけ回避努力をしたかがポイントとなるのと同じです。また休業のキッカケが私傷病ということもあり、現在の当人の状態と医師の診断も関係してくるでしょう。

最悪のことを考え対処するか、従業員がいい加減な対応をするためこちらもそういう対応で望むか、といったどのレベルの対応でいくかという会社方針も関係してくるでしょう。

Re: 欠勤アルバイトの自動退職

著者ねぎとろさん

2019年07月08日 10:51

ご回答ありがとうございます。
そうですね。やはり休職扱いからの、遡りでの退職は難しいですよね。
休職自体は、一律で自動退職(50日)か懲戒解雇(14日)としないための配慮でもあったのですが…

意思確認書さえ読めば、(休職扱い云々の名目は置いておいても)納得して「社会保険料を払う」か「退職する(自分で日付を決める。6月に遡り可&7月退職なら保険料は掛かる)」を自分で選べる内容にはなっています。
しかし、その意思確認書が届かないのであれば、休職扱いの判断⇒休職期間を勝手に短縮し、遡りで退職扱いは強引すぎるのはわかっているので、ではどうしようかと悩んでしまいます。

まずは自宅訪問の結果を確認しつつ、無断欠勤50日間経過で自動退職内容証明を出します。
ただし恐らく受け取りはない前提でやることになるため、やったことはないですが、公示送達について顧問弁護士に相談しながら進める方がよいですね。
上司や経理には、トラブルになる方がお金も時間も掛かるので、回収できない見込みにしろ最短で7月退職にはなってしまう旨の説明をしないと…(この社内調整が、実は一番大変な気が…)

大変参考になりました。ありがとうございます。


> こんにちは。
>
> 入社してどのくらいの方なのかにもよるでしょうが、保証人とも連絡がとれない状況でしょうか。
>
> 早急に対応されるのであれば、記載にあるように、直接住居を訪問するとともに、内容証明郵便は方法かと思います。
>
> 私傷病でとありますが、緊急入院した可能性があれば、全く連絡がつかないこともあり得るかと思います。
>
> 御社には就業規則がありますので、「無断欠勤50日経過で自動退職」「無断欠勤が14日以上の場合、諭旨退職または懲戒解雇」として対応されることになるかと思います。
>
> 無断欠勤が50日と14日の使い分けがわかりませんが、50日で対応されるのであれば、連絡が取れなくなってから50日は経過してからの退職とすることが望ましいと思います。その場合、50日は無断欠勤後の退職が望ましいと思います。
> 内容証明郵便で○月○日までに連絡を行い、社会保険料を振込すること、それがないときには就業規則○条により云々、という退職になることの通知をおこなうことが望ましいでしょう。
>
> 無断欠勤14日でということであれば、14日を経過した時点で、内容証明郵便にて就業規則○条により云々、というような解雇の通知をおこなうことが望ましいでしょう。
>
> 内容証明郵便に対して不在の対応になった場合には、公示送達が方法になるかと思いますが、そこまで必要かどうかは、御社に顧問弁護士さんがいれば相談していただくことも方法かと思います。
>
> 就業規則にそった対応が望ましいと思いますが、遡って退職したことにすると就業規則解雇退職要件を満たしていないのに解雇したと争う原因になる場合もあるかと思いますので、社会保険料の回収ができない可能性があるにしても、就業規則にそった対応が望ましいかなとは思います。
> すんなりいくのか、トラブルになるのかはわかりませんし、トラブルになると時間も費用もかかることが多いので、手順を踏んで対応することがもっともスキがないかなと思います。
>
>
>
> > お世話になっております。
> > 私傷病により5月後半から休み、最初は上司と連絡が取れていた→現在は音信不通の従業員についてのご相談です。
> > 最初は本人からの希望を受けて有休で処理し、残0日となりました。
> > 「6月の出勤が0日なら社会保険料がマイナスになる。社会保険料を会社に払った上で復帰を目指すか、月の途中で退職したいか」という質問には、復帰したいという返事が来ました。
> > その後、急速に連絡が滞り音信不通です。傷病手当金の案内もしましたが反応ありません。
> > 緊急連絡先が内縁の恋人となっており、その方とは何度か連絡が取れましたが、今は同じく音信不通となっています。
> >
> > 就業規則では、下記の記載があります。
> > 「無断欠勤50日経過で自動退職
> > 「私傷病で1ヶ月休んだ場合は休職を命じることがある。
> >  休職期間は(当人の要件により)1ヶ月だが、会社の判断で短縮することができる→休職期間が終了しても復帰できない場合は自動退職
> > 「(出勤の督促に応じないなど要件を満たした上)無断欠勤が14日以上の場合、諭旨退職または懲戒解雇
> > 音信不通で出勤は見込めないため、このいずれかを駆使して、退職の線引きをしないといけないと考えています。
> > ただなるべく懲戒は避け、自動退職が優先です。
> >
> > ひとまず本人に「勤務継続の意思確認書」を発送し、復帰したいかどうか&社会保険料の振込先や期限などを記した通知を行いましたが、通知の受け取りがされていません。
> > 悠長にレターパックプラスで送ってしまったことを後悔していますが、内容証明だとしても、玄関口に出ず受け取らないのでは同じ…ですよね。
> > 今日受け取りがなければ、上司から何度か連絡をし、自宅も見に行ってもらう予定です。
> > 自宅にいるか、電気が点いているか。最悪のことも考えられるため安否確認のためもあります。
> >
> > 尚、労働局には相談し、下記の返答はいただいています。
> > (就業規則の要件を満たす前提で)「7月で期限を区切って意思を確認し、どうしても音信不通の場合、社会保険料を考慮して6月29日に休職終了とし、遡って自動退職とすることは…実務上そういう処理をすることがあっても仕方ない」
> > 歯切れはよくないものの、一律でNGという判断ではありませんでした。
> > もちろん後から本人が「聞いていない、退職していない」と申し立てるリスクはあるでしょうが、とはいえ明らかに音信不通の相手の社会保険料を立て替える訳にはいきません。
> >
> > 休職とみなして返答を求める通知が受け取られない→最終的には、完全に無断欠勤となってから50日後、7月中で自動退職にすることになります。
> > しかしその手順では、6月分の社会保険料は会社が立て替えになります。その請求書が届き、支払ってくれる可能性はゼロに近いです。
> > そのため、この欠勤は事実上の休職→会社の判断で休職終了日を6/29に短縮し、自動退職としたいです。
> > もちろん、その通知書源泉徴収票などと共に発送しますが、それも受け取られなければどうしたらよいか…困っています。
> >
> > 音信不通、かつ退職の意思の確認すら取れないとなった場合、皆さんはどのように処理されていますか?

Re: 欠勤アルバイトの自動退職

著者ねぎとろさん

2019年07月08日 12:17

ご回答ありがとうございます。

何もせずに50日を待つことはないですが、会社の努力が伝わっていないのが難点です。

無断欠勤前後から、直属の上司からはマメにLINEで様子を聞くなどしているのですが、それらも念のため証拠として取っておこうと思います。
ここからは具体的に、自宅訪問や内容証明で通知⇒恐らく受け取りがないので弁護士に相談し、無断欠勤50日の予測で進めます。

ちなみに早い段階で診断書を求めたのですが、一切反応がないまま音信不通となってしまいました。
最初の記載が足りませんでしたがメンタル系とのことで、実際に医師に掛かっているかどうかすらわかりません。(自己申告ですが、業務上ではない=私傷病という認識です)
ここまで来てしまうと、いずれにしろ復帰は難しいと思いますので、なんとかトラブルにならないようにしたいと思います。
ありがとうございました。

> > 音信不通、かつ退職の意思の確認すら取れないとなった場合、皆さんはどのように処理されていますか?
>
> という質問です。
>
> こうしたケースはどの会社にも数の違いはあれ発生するものです。発生の防止から発生した場合の対処まで、一にも二にも就業規則の規定(整備)と社員教育が重要です。この対処が充分でないと、発生件数が多くなる傾向があります。また発生してしまった後に、従業員から公的機関や弁護士から損賠等の申し出を受けることにも比例しているように感じます。
>
> 既に労働局に相談されアドバイスを受けられたとのこと。ハッキリとした対応が言えないのは、就業規則の規定は確認できても、具体的にどういう行動をしたか、その時の相手の言動など細かな経緯で個別対応となるからです。無断欠勤50日で退職との規定があるからといって、何もせずにその時期が経過すればできるものではありません。従って会社がどの程度努力したのかが重要となってくるのです。解雇のときも単純に30日前に通知すればいいのではなく、どれだけ回避努力をしたかがポイントとなるのと同じです。また休業のキッカケが私傷病ということもあり、現在の当人の状態と医師の診断も関係してくるでしょう。
>
> 最悪のことを考え対処するか、従業員がいい加減な対応をするためこちらもそういう対応で望むか、といったどのレベルの対応でいくかという会社方針も関係してくるでしょう。
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