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受注先が下請事業者になり得るのか

著者 ちゅうか さん

最終更新日:2019年07月04日 19:10

はじめまして。
下請法に絡む事について、調べてもわからなかったため質問をさせていただきました。

当社(資本金7500万円)、製造業・・・以下A
相手会社(資本金1000万円)、商社・メーカー・・・以下B

BからAに新規で製造依頼が来て、AはBの製品を製造する取引を開始する予定です。

Bから依頼の製品を製造するのに、AはBから指定材料を購入し製造に使用します。(指定材料は、Bが他社にサイズ指定して製造させたものをBが購入し、Aに販売)

Bから受注があると、AはBに指定材料を発注(一般的に販売していないものを、サイズを指定して発注)するのですが、この注文行為だけ見ると、Aは親事業者で、Bは下請事業者に思えます。(もしかしたら指定材料を製造している会社(資本金1000万円)が、Bを飛び越して下請事業者になるかも)ただ、Bの指定材料をBから購入するのに、下請法の対象になるのは違和感があります。

この場合、AからみてBは下請対象事業者になるのでしょうか。
下請対象事業者になるときは、指定材料を無償支給してもらえば、下請法からは外れると考えていますが、この考えは合っていますでしょうか。(新たにロス率とかの取り決めは必要ですが)

わかりにくい文章かと思いますが、よろしくお願い申し上げます。

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Re: 受注先が下請事業者になり得るのか

著者契約者さん

2019年07月05日 10:43

はじめまして。

ご質問の件ですが、
> 当社(資本金7500万円)、製造業・・・以下A
> 相手会社(資本金1000万円)、商社・メーカー・・・以下B

BからAに新規で製造依頼が来て、AはBの製品を製造する取引ですので、Bが親事業者ですよね?
今回の問合せは逆にB指定の材料をBから購入する場合を想定されているのだと
思いますが、
Bから注文を受けた商品を製造するのに必要な材料を有償支給されているだけで、
下請法でもなんでもないと思います。

逆にBから購入した材料の支払は、製造した商品をBに納めてその支払をされない内はしてはいけない(ちょっと語弊がありますが)決まりになっているはずです。(それをするとB社が下請法に反することになります)

指定材料を無償支給してもらった場合は、相手先のBの下請法管理がラクになるだけで、A社には特にメリットもデメリットもないと思います。

内容が不明な場合は公正取引委員会に問合せすれば、親切に教えてくれますよ。

https://www.jftc.go.jp/shitauke/madoguti.html

Re: 受注先が下請事業者になり得るのか

著者ちゅうかさん

2019年07月05日 15:13

ご返信、ありがとうございます。

> BからAに新規で製造依頼が来て、AはBの製品を製造する取引ですので、Bが親事業者ですよね?

商流からはまさにその通りなのですが、AがBに指定材料を発注する行為と資本金の関係からすると、その発注に関してはAが親事業者、Bが下請事業者になるのではないかと思っています。感覚的にはおかしな話なのですが・・・。

>Bから注文を受けた商品を製造するのに必要な材料を有償支給

こちらの件も、「支給」という言葉で救われる(?)気がするのですが、教えていただきました問い合わせ番号に聞いてみます。

ありがとうございました。

Re: 受注先が下請事業者になり得るのか

著者ちゅうかさん

2019年07月05日 16:06

公正取引委員会の相談窓口で確認しました。

結果は下請法の対象となり、Aが親事業者、Bが下請事業者でした。
取引全体を見るのではなく、あくまでも個別の取引(A←Bの取引とA→Bの取引)で考えるとのことでした。

指定材料を無償支給してもらう場合だと、「下請法の対象に該当しない」という考え方であっているか確認したところ、「該当しない」でした。

有償支給も聞きかけたのですが、発注と行為自体のどこが同じでどこが違うのか、明確な違いが浮かばず(注文していないものを有償で受け取る社内ルールがないので)、途中で断念しました。中途半端ですみません。

ありがとうございました。

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