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労務管理

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半休と残業の組み合わせについて

著者 palmu さん

最終更新日:2019年07月05日 21:02

雇用契約が6時間勤務(育児短時間勤務)の月給者がいます。
始業9時~就業16時迄(休憩1H)の雇用形態です。

始業9時から3時間後の12時で退勤し、その後PM半休を消化すれば、6時間分の労働分の賃金を支払うことになります。
例えば時短者が始業9時から4時間後の13時で退勤し(昼休憩なし)、そのあとの時間をPM半休で対応したいとなると、4時間(実労働時間)+3時間(半休)=7時間分の労働時間分の賃金を支払わなければいけないのか、
あるいは、雇用契約が6時間なので、6時間分だけの賃金支給で問題ないのか、ご教示お願いします。

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Re: 半休と残業の組み合わせについて

著者ぴぃちんさん

2019年07月06日 02:30

こんばんは。

半日有給休暇の制度については、会社が規定する所によりますので、御社における半日有給休暇の定義を明らかにしていただかないと判断はできません。

記載の方においては、その日は、
A,所定労働時間6時間、9時~12時迄勤務
B,所定労働時間6時間、9時~13時迄勤務
となっているようです。

1.御社の午後休の規定はどうなってますか。
・12時で午前休と午後休を分けているのでしょうか
・13時で午前休と午後休を分けているのでしょうか
所定労働時間のちょうど半分となる時間をもって、午前休と午後休を分けているのでしょうか

12時で規定しているのであれば、Bの方は半日の有給休暇を取得することはできないでしょう。

13時で規定しているのであれば、所定労働時間のちょうど半分でなかったとしても、Aの方は半日の有給休暇を取得することはできないでしょう。

所定労働時間のちょど半分となる時刻をもって分けているのであれば、Bの方は半日の有給休暇を取得することはできないでしょう。


2.有給休暇賃金については、どのように規定されていますか。
半日の有給休暇を取得した場合においては、その日を労働した際に支払われている賃金の半分を支払うと規定があれば、そのように支払わなければならないと考えます。



> 雇用契約が6時間勤務(育児短時間勤務)の月給者がいます。
> 始業9時~就業16時迄(休憩1H)の雇用形態です。
>
> 始業9時から3時間後の12時で退勤し、その後PM半休を消化すれば、6時間分の労働分の賃金を支払うことになります。
> 例えば時短者が始業9時から4時間後の13時で退勤し(昼休憩なし)、そのあとの時間をPM半休で対応したいとなると、4時間(実労働時間)+3時間(半休)=7時間分の労働時間分の賃金を支払わなければいけないのか、
> あるいは、雇用契約が6時間なので、6時間分だけの賃金支給で問題ないのか、ご教示お願いします。

Re: 半休と残業の組み合わせについて

著者palmuさん

2019年07月06日 08:47

ぴぃちん様

ご教示ありがとうございます。
私自身、会社の半日有給休暇の定義を理解していなかったと痛感しました。
就業規則に半日の時間を記載されておらず、どのように運用しているか、会社に確認することにします。

ありがとうございます。


> こんばんは。
>
> 半日有給休暇の制度については、会社が規定する所によりますので、御社における半日有給休暇の定義を明らかにしていただかないと判断はできません。
>
> 記載の方においては、その日は、
> A,所定労働時間6時間、9時~12時迄勤務
> B,所定労働時間6時間、9時~13時迄勤務
> となっているようです。
>
> 1.御社の午後休の規定はどうなってますか。
> ・12時で午前休と午後休を分けているのでしょうか
> ・13時で午前休と午後休を分けているのでしょうか
> ・所定労働時間のちょうど半分となる時間をもって、午前休と午後休を分けているのでしょうか
>
> 12時で規定しているのであれば、Bの方は半日の有給休暇を取得することはできないでしょう。
>
> 13時で規定しているのであれば、所定労働時間のちょうど半分でなかったとしても、Aの方は半日の有給休暇を取得することはできないでしょう。
>
> 所定労働時間のちょど半分となる時刻をもって分けているのであれば、Bの方は半日の有給休暇を取得することはできないでしょう。
>
>
> 2.有給休暇賃金については、どのように規定されていますか。
> 半日の有給休暇を取得した場合においては、その日を労働した際に支払われている賃金の半分を支払うと規定があれば、そのように支払わなければならないと考えます。
>
>
>
> > 雇用契約が6時間勤務(育児短時間勤務)の月給者がいます。
> > 始業9時~就業16時迄(休憩1H)の雇用形態です。
> >
> > 始業9時から3時間後の12時で退勤し、その後PM半休を消化すれば、6時間分の労働分の賃金を支払うことになります。
> > 例えば時短者が始業9時から4時間後の13時で退勤し(昼休憩なし)、そのあとの時間をPM半休で対応したいとなると、4時間(実労働時間)+3時間(半休)=7時間分の労働時間分の賃金を支払わなければいけないのか、
> > あるいは、雇用契約が6時間なので、6時間分だけの賃金支給で問題ないのか、ご教示お願いします。

Re: 半休と残業の組み合わせについて

お疲れさんです。

ご返事がありますが、基本は「就業規則」による、勤務時間での取決めとなります。
ご専門家 弁護士のかた 参考例を挙げて説明されています。

弁護士の川久保皆実hp
ホーム<ブログ<労務半休をとった日に残業をすると賃金はどうなる?
https://kawakubo373.com/blog/2016/009209/

Re: 半休と残業の組み合わせについて

著者palmuさん

2019年07月06日 09:45

安芸ノ国 様

おはようございます
URLのご提供ありがとうございます。
就業規則には半日単位の取得ができるにとどまり、時間まで明記されていません。
なので有給休暇と残業との組み合わせの賃金計算で混乱しています。
URLの弁護士のご意見を参考にしながら、上長へ提議します。

ありがとうございます。

> お疲れさんです。
>
> ご返事がありますが、基本は「就業規則」による、勤務時間での取決めとなります。
> ご専門家 弁護士のかた 参考例を挙げて説明されています。
>
> 弁護士の川久保皆実hp
> ホーム<ブログ<労務半休をとった日に残業をすると賃金はどうなる?
> https://kawakubo373.com/blog/2016/009209/

Re: 半休と残業の組み合わせについて

著者村の長老さん

2019年07月06日 09:47

既に回答がありますが、そうした問題を解決するには「時間年休制度」の導入がいいのではと思います。制約は何点かありますが、労使双方納得できます。

Re: 半休と残業の組み合わせについて

著者ぴぃちんさん

2019年07月06日 12:06

おはようございます。

おそらく、フルタイムの従業員を対象にして規定を作成して、そのまま運用されているのかなと思います。
時短勤務もあれば、所定労働時間が短いかたも今後は雇われることはあるかと思いますので、御社における半日休暇の定義とともに、対象者も含めてルールを決めるとよいかなと思います。



> 私自身、会社の半日有給休暇の定義を理解していなかったと痛感しました。
> 就業規則に半日の時間を記載されておらず、どのように運用しているか、会社に確認することにします。

Re: 半休と残業の組み合わせについて

著者palmuさん

2019年07月06日 15:31

村の長老様

時間年休制度の導入、確かに、こういった場合に悩まなくてすみますね。
ありがとうございます。

> 既に回答がありますが、そうした問題を解決するには「時間年休制度」の導入がいいのではと思います。制約は何点かありますが、労使双方納得できます。

Re: 半休と残業の組み合わせについて

著者palmuさん

2019年07月06日 15:38

ぴぃちん様

時間年休制度が無い状況で、時短勤務者の半日年休の定義を明らかにし、ルールをきちんと決めておかなくては!と思いました。

ご回答ありがとうございます。

> おはようございます。
>
> おそらく、フルタイムの従業員を対象にして規定を作成して、そのまま運用されているのかなと思います。
> 時短勤務もあれば、所定労働時間が短いかたも今後は雇われることはあるかと思いますので、御社における半日休暇の定義とともに、対象者も含めてルールを決めるとよいかなと思います。
>
>
>
> > 私自身、会社の半日有給休暇の定義を理解していなかったと痛感しました。
> > 就業規則に半日の時間を記載されておらず、どのように運用しているか、会社に確認することにします。

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