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取締役辞任について

最終更新日:2007年05月30日 08:54

当社において、今回の株主総会にて取締役1名が辞任しました。該当者は、年齢61歳。引続き「社員(部長職)」として在籍することとなりました。
この場合、雇用保険等、どのような手続きが必要でしょうか。また取締役辞任に伴い、何か必要な手続きはありますか?
総務担当 初心者です。ご回答頂けると、幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 取締役辞任について

著者リーガスタイル司法書士事務所さん (専門家)

2007年06月04日 09:48

取締役の氏名は会社の登記事項ですので、辞任から2週間以内に本店所在地の法務局に、役員変更登記を申請する必要があります。
2週間を超過すると過料の制裁あることが定められています。

保険については専門外ですので、回答出来ません。
御了承下さい。

Re: 取締役辞任について

ご回答、ありがとうございました。
私の中では保険料のことばかりが先行し、役員変更登記については準備を忘れていました。
早速、法務局のHPから手続き方法を確認し、総会議事録と取締役会議事録を添えて、法務局で手続きをして参ります。

Re: 取締役辞任について

著者リーガスタイル司法書士事務所さん (専門家)

2007年06月04日 17:01

取締役の辞任による登記申請には、基本的には辞任取締役の辞任届(署名押印が必要。但し認印でOK)を添付します。
もし当該取締役株主総会に出席し、席上、辞任することを申し出た旨が株主総会議事録に記載されていれば、株主総会議事録辞任届の代わりになります。
取締役の辞任のみでしたら取締役会議事録は添付書類になりません。

分からないことは、法務局で無料相談が受けられるので、それを利用されるのも良いかもしれません。

Re: 取締役辞任について

こんにちは。ご回答をありがとうございました。
先ほど、法務局にて手続きを済ませました。
窓口にて、記載内容を確認して頂き、1箇所指摘され、追記をしましたが、2日後に電話で「登記が完了したか」を問い合わせをすれば良いとのことでした。
雇用保険の件も、終わりました。
ありがとうございました。
また、利用させていただきます。

Re: 取締役辞任について(後任が決まっていない場合)

著者ピカフロールさん

2007年06月11日 14:30

横からすみませんが、一つ質問させて下さい。

> 取締役の氏名は会社の登記事項ですので、辞任から2週間以内に本店所在地の法務局に、役員変更登記を申請する必要があります。
> 2週間を超過すると過料の制裁あることが定められています。

後任が2週間以内に決まらない場合には、とりあえず役員の名前の抹消の届けをして、後任が決まったら再度変更の登記をするというのが正しい手続きでしょうか。
後任が決まるまで、そのままにしておいてはいけないでしょうか。

Re: 取締役辞任について(後任が決まっていない場合)

著者リーガスタイル司法書士事務所さん (専門家)

2007年06月11日 15:12

ピカフロール様

後任が定まっていない場合は、次の2通りの手続が有り得ます。

取締役会設置会社において取締役の最低員数(3名)を欠くことになる場合や、取締役会非設置会社であっても定款所定の取締役の最低員数を欠くことになる場合には、当該取締役退任登記は出来ません。
この場合は、後任者が選任されてから2週間以内に、当該取締役退任登記と、後任者の就任登記を申請します。

②当該取締役の退任によっても取締役の最低員数を欠くことにならない場合は、当該取締役の退任から2週間以内に退任登記を申請しなければなりません。
後任者が就任した場合、後任取締役就任から2週間以内にその就任登記を申請します。

簡単にまとめれば、
①最低員数を欠くことになる場合→後任者就任後に退任・就任につきまとめて登記
②最低員数を欠くことにならない場合→退任、就任は各別に登記

ありがとうございました。

著者ピカフロールさん

2007年06月11日 15:26

リーガスタイル司法書士事務所様

わかりやすいご説明をどうもありがとうございました。
よく理解できました。

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