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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出勤不良の社員の退職について

著者 hayate2799 さん

最終更新日:2019年07月05日 17:39

いつもお世話になっております。
長くて申し訳ございません。

昨年の4月に中途入社をした社員の事ですが、
昨年度中は特に病欠で休む事はありませんでしたが、
今年に入り、人事から生理休暇はペナルティー(賞与査定)対象外と連絡を
受けて以降、毎月休みを取得しています。
昨年まで休む事は無かったのですが。今年に入り連続で。
特に月初の忙しい時期には休まないで欲しいと言っていたのですが毎月休み。
先月など、月初と中旬に生理休暇で申請を出す始末。2週間以上も生理は普通ありませんよね?

3月頃に、今の業務はやりたくないですと上長に報告。
その仕事をやって貰うために採用したにも関わらず今更やりたくないと。
異動希望も出している様ですが、他の部署も引き取ってくれずにいます。
異動できないなら手を抜いて仕事する発言もありました。
更に病院に行って下さいと指示出したところ、環境の変化で体調不良との事。
1年以上在籍して今更環境の変化?先日は会社の制度が嫌だと。上司が嫌だと。
その時々で言っている事が全てでたらめです。

忙しいのが嫌い。楽な仕事が良いと本人は言っており、
忙しい月初は確実に休んでいます。
前述の2週間生理は人事が聞き取り調査をした所、嘘と発覚しました。
生理は確かですがそんなに続いていなかったようです。

出勤不良で書面で出勤するようにと同意書にサインして頂きましたが
今月も1週間来ていません。精神的なものだそうです。診断書は出ていません。
きっと嘘です。休む前にはピンピンしてて色んな人と話をしていました。

休んだ後、出勤するにも”すいません”の一言もなく、適当に仕事して報告もなく定時に走り去って帰ります。
新入社員への示しも付かずに会社の雰囲気を著しく低下させています。
毎日、体調不良で遅れて来るとメールしておき来なかったり、来ても2時間仕事して帰る。

このダメ社員を退職にするにはどうしたら宜しいでしょうか?

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Re: 出勤不良の社員の退職について

著者ぴぃちんさん

2019年07月06日 02:12

こんばんは。

生理休暇申請によるお休みとなると、労働基準法に規定されているので、なかなかに難しいですね。

申告により診断書は必ずしも必要ない、とされているので、診断書を求めることもまた難しいといえるかと思います。
ただ、2周間以上ということになれば、婦人科疾患は可能性がありますので、受診を促してもよいのですが、強制はできないでしょうから、そこもまた難しいところかと思います。

まあ、生理日に就業が著しく困難な場合に請求できる休暇ですから、生理休暇の際に遊んでいるような事実があれば、不正に請求したともいえますが、これもまた難しいかと思います。


> その仕事をやって貰うために採用したにも関わらず今更やりたくないと。
> 異動希望も出している様ですが、他の部署も引き取ってくれずにいます。

この件については、再度聞き取りをしてもよいかと思います。
雇用契約における契約した業務を遂行できないのであれば、退職勧奨をおこなうことは方法になるかと思います。



> いつもお世話になっております。
> 長くて申し訳ございません。
>
> 昨年の4月に中途入社をした社員の事ですが、
> 昨年度中は特に病欠で休む事はありませんでしたが、
> 今年に入り、人事から生理休暇はペナルティー(賞与査定)対象外と連絡を
> 受けて以降、毎月休みを取得しています。
> 昨年まで休む事は無かったのですが。今年に入り連続で。
> 特に月初の忙しい時期には休まないで欲しいと言っていたのですが毎月休み。
> 先月など、月初と中旬に生理休暇で申請を出す始末。2週間以上も生理は普通ありませんよね?
>
> 3月頃に、今の業務はやりたくないですと上長に報告。
> その仕事をやって貰うために採用したにも関わらず今更やりたくないと。
> 異動希望も出している様ですが、他の部署も引き取ってくれずにいます。
> 異動できないなら手を抜いて仕事する発言もありました。
> 更に病院に行って下さいと指示出したところ、環境の変化で体調不良との事。
> 1年以上在籍して今更環境の変化?先日は会社の制度が嫌だと。上司が嫌だと。
> その時々で言っている事が全てでたらめです。
>
> 忙しいのが嫌い。楽な仕事が良いと本人は言っており、
> 忙しい月初は確実に休んでいます。
> 前述の2週間生理は人事が聞き取り調査をした所、嘘と発覚しました。
> 生理は確かですがそんなに続いていなかったようです。
>
> 出勤不良で書面で出勤するようにと同意書にサインして頂きましたが
> 今月も1週間来ていません。精神的なものだそうです。診断書は出ていません。
> きっと嘘です。休む前にはピンピンしてて色んな人と話をしていました。
>
> 休んだ後、出勤するにも”すいません”の一言もなく、適当に仕事して報告もなく定時に走り去って帰ります。
> 新入社員への示しも付かずに会社の雰囲気を著しく低下させています。
> 毎日、体調不良で遅れて来るとメールしておき来なかったり、来ても2時間仕事して帰る。
>
> このダメ社員を退職にするにはどうしたら宜しいでしょうか?

Re: 出勤不良の社員の退職について

著者村の長老さん

2019年07月06日 13:03

労基法で生休は、賃金について有給・無給どちらでもいよいとされています。

有給としている会社もありますが、これが継続できるのは書かれているような虚偽の申告をしない者が大半だからです。虚偽が多ければ無給としていることで、虚偽を防ごうとしていることもあるでしょう。

Re: 出勤不良の社員の退職について

著者クマタさん

2019年07月06日 23:16

 会社としては本人を解雇したいところでしょうね。

 企業全体人手不足の中、困ったものですね。ただし、解雇するには本人の勤務態度が改善困難であること等が前提となりますので、地道な指導、教育によってもなお改善されなかった等の事実記録が必要です。

 まずは、本人の実情がどのように就業規則等ルールに違反しており、会社の秩序を乱しているかを自覚してもらうことが大切です。そのため面接をして、じっくりと書面で注意を行うこと。そして、今後改めますという誓約書をとること。今後改められないなら退職してほしいことを伝えること。いわゆる退職の勧奨です。

 確かに質問の文面からは、様々な職場秩序違反の事実が見受けられます。就業規則規定上の解雇事由や懲戒処分になりうる項目もあるようです。例えば、> 異動できないなら手を抜いて仕事する発言> 出勤不良で書面で出勤するようにと同意書にサインしたが、 今月も1週間来ていない。> 病院に行って下さいとの指示にも従わない。診断書もださない。会社の制度が嫌だ、上司が嫌だと反抗的な態度。 忙しいのが嫌い。楽な仕事が良いと 忙しい月初は確実に休んでいる。

 このような事実は、会社の服務規律に反しており、> 新入社員への示しも付かずに会社の雰囲気を著しく低下させている。したがって、このような態度は今後改めてもらいたい。さらに、> 2週間生理は人事が聞き取り調査をした結果、嘘と発覚したが、これは懲戒処分にも該当します。など書面にしておくことです。

 なお、> その仕事をやって貰うために採用した とありますが、雇用契約書に業務限定の特約の有無があったか否か。また、> 異動希望を出しても他の部署も引き取ってくれない。という、その具体的な事由があれば、注意指導内容とすること。場合によっては解雇事由となりうる場合もあります。
                            以上ご参考までに。

> いつもお世話になっております。
> 長くて申し訳ございません。
>
> 昨年の4月に中途入社をした社員の事ですが、
> 昨年度中は特に病欠で休む事はありませんでしたが、
> 今年に入り、人事から生理休暇はペナルティー(賞与査定)対象外と連絡を
> 受けて以降、毎月休みを取得しています。
> 昨年まで休む事は無かったのですが。今年に入り連続で。
> 特に月初の忙しい時期には休まないで欲しいと言っていたのですが毎月休み。
> 先月など、月初と中旬に生理休暇で申請を出す始末。2週間以上も生理は普通ありませんよね?
>
> 3月頃に、今の業務はやりたくないですと上長に報告。
> その仕事をやって貰うために採用したにも関わらず今更やりたくないと。
> 異動希望も出している様ですが、他の部署も引き取ってくれずにいます。
> 異動できないなら手を抜いて仕事する発言もありました。
> 更に病院に行って下さいと指示出したところ、環境の変化で体調不良との事。
> 1年以上在籍して今更環境の変化?先日は会社の制度が嫌だと。上司が嫌だと。
> その時々で言っている事が全てでたらめです。
>
> 忙しいのが嫌い。楽な仕事が良いと本人は言っており、
> 忙しい月初は確実に休んでいます。
> 前述の2週間生理は人事が聞き取り調査をした所、嘘と発覚しました。
> 生理は確かですがそんなに続いていなかったようです。
>
> 出勤不良で書面で出勤するようにと同意書にサインして頂きましたが
> 今月も1週間来ていません。精神的なものだそうです。診断書は出ていません。
> きっと嘘です。休む前にはピンピンしてて色んな人と話をしていました。
>
> 休んだ後、出勤するにも”すいません”の一言もなく、適当に仕事して報告もなく定時に走り去って帰ります。
> 新入社員への示しも付かずに会社の雰囲気を著しく低下させています。
> 毎日、体調不良で遅れて来るとメールしておき来なかったり、来ても2時間仕事して帰る。
>
> このダメ社員を退職にするにはどうしたら宜しいでしょうか?

Re: 出勤不良の社員の退職について

著者hayate2799さん

2019年07月08日 11:40

ぴぃちんさん

初めまして。
返信ありがとうございました。

まともな生理休暇なら良いのですがその制度を悪用しての取得。
本当に生理で辛い人も頑張っているのに、仕事内容が嫌だからと休むのは
社会人失格では?と思った次第でございます。40歳過ぎて・・・。

雇用契約書を確認し、再度聞き取り調査を行ってみます。
いつ出社するのかが判りませんので仕事を任せられず、
固定の仕事がない状況です。よって、ネットでニュース見たりファイリングしたりで
新卒より高い給料を貰っています。
仕事を与えても報告なく帰り、仕事も終わってない状況です。

呆れてしまいます。

Re: 出勤不良の社員の退職について

著者hayate2799さん

2019年07月08日 11:45

村の村長様

いつも返信を拝見させて頂いております。
弊社では生休は無休にしていますが、周囲には体調不良で休んでいる、と。
手を抜いて仕事している人間に対して他の部署は心配しており
何だかやるせない気持ちになっていました。

毎日の様に休んでいるのでうちの部署が顰蹙を買っています。
辞めて頂きたいのですが中々厳しいですね。


> 労基法で生休は、賃金について有給・無給どちらでもいよいとされています。
>
> 有給としている会社もありますが、これが継続できるのは書かれているような虚偽の申告をしない者が大半だからです。虚偽が多ければ無給としていることで、虚偽を防ごうとしていることもあるでしょう。
>

Re: 出勤不良の社員の退職について

著者hayate2799さん

2019年07月08日 11:59

新入社員も入り、私仕事ないよ~と新卒の前で言っている始末です。
固定の仕事を与えても休まれるのでスポットの仕事しか与えられません。

現状、事実記録を粛々と取っているのですが、
今日も休んでおり今月はまだ1度も来ていません。
前回、人事から生理休暇を突っ込まれたので今回は事前に生理休暇と。
それにしても8日目です。いい加減にして欲しいですね。

就業規則雇用契約書を確認してみます。
何とか材料がないか確認し、証拠を集めていきます。

色々な提案有難うございました。
嘘で固めたものですが詰めが甘く全て見破っています。
ここまで休んでも平気な顔で会社に来ることでしょう。
逆に病気大丈夫?と心配されて嬉しいと前回言っていました。

病欠で休んで会社に来ると皆心配してくれる。優しい。と勘違いしている
ポジティブな人で何を言っても精神疾患になる事は皆無です。

疲れますが頑張ってみます。ありがとうございました。

Re: 出勤不良の社員の退職について

著者部下なし部長さん

2019年07月09日 16:49

こんにちわ。

hayate2799 さん大変ですね。
ちょっと退職という方向とは違う返信になりますが

弊社では私が入社するより大昔に、病欠(3日まで有給) 、生理休暇(月2日まで有給)を過去に悪用して、病気でもないのに病気とうそをついてスキーに行っていいたり、生理休暇を取っていたのにショッピングモールに居たりなどがバレた人たちがいた為、就業規則が変更となり、

現在では病欠(病院で診察を受けた証拠(無料でもらえるレシートレベルで良い)がある場合のみ3日まで有給)、生理休暇は無給になっています。
それゆえ、診察を受けない病欠生理休暇は、給料を日額で減額か有給を当てるの何れかをしなければならなくなっています。
おかげで、休暇の虚偽申請はなくなっております。

就業規則の見直しは如何でしょうか?

Re: 出勤不良の社員の退職について

著者ぴぃちんさん

2019年07月09日 19:10

こんにちは。

たいへんですね。

御社の生理休暇は無給でしょうか。その上で、お休みしているのであれば、なかなかに対応が難しいかと思います。

有給である場合には、就業規則の改定を視野に入れて、取得することを制限したといわれない範囲での変更をおこなうことも方法かと思います。

整理により就業が困難という報告書を都度都度提出してもらい、生理として就業が困難であることについて、産業医の先生と相談していただくことも方法かともいます。

ただ、法で認められている休暇ではあるので、虚偽申請とかであれば、就業規則罰則規定を準用できるかと思いますが、それがはっきりしないと、取得日数の上限も設けられていないので、対応はなかなか難しいですね。

御社の賞与査定がどのようにおこなわれているのかわかりませんが、出勤率に影響しない、くらいでしょうか。



> ぴぃちんさん
>
> 初めまして。
> 返信ありがとうございました。
>
> まともな生理休暇なら良いのですがその制度を悪用しての取得。
> 本当に生理で辛い人も頑張っているのに、仕事内容が嫌だからと休むのは
> 社会人失格では?と思った次第でございます。40歳過ぎて・・・。
>
> 雇用契約書を確認し、再度聞き取り調査を行ってみます。
> いつ出社するのかが判りませんので仕事を任せられず、
> 固定の仕事がない状況です。よって、ネットでニュース見たりファイリングしたりで
> 新卒より高い給料を貰っています。
> 仕事を与えても報告なく帰り、仕事も終わってない状況です。
>
> 呆れてしまいます。

Re: 出勤不良の社員の退職について

著者hayate2799さん

2019年07月09日 19:29

部下無し部長さん

コメントありがとうございました。
弊社は生理休暇は無給です。有給休暇があればあてがう形です。
その方は既に有給休暇を使い果たして欠勤控除になっています。

ただ、忙しい時期が嫌いなので合わせたかのように生理休暇を使ってきます。
生理休暇だと特に突っ込んで言えないので)
ここまでして会社にしがみつく事は無いのに自ら去る事はしなさそうです。

来るか来ないか判らない社員にイライラするのも疲れますね。

就業規則を確認して見直しや対策を考えてみます。

嘘をつく人間を置いておきたくないですね。

有難うございました。

Re: 出勤不良の社員の退職について

著者hayate2799さん

2019年07月09日 19:39


ぴぃちんさん

再度返信ありがとうございました。
弊社の生理休暇は無給で休む時は自分の有給休暇を使って休みます。
既に有給は無く欠勤扱いになっています。(給料から控除です)

産業医に相談する事は視野に入れており、
どうやって行かそうか検討しています。本人が拒否する可能性もある為。

生理休暇で申請してきたが人事の聞き取り調査の後、欠勤に変更しました。
虚偽ですが具体的なものは判らずにそれ以上踏み込めません。

弊社の賞与査定は欠勤があれば減点方式ですが生理休暇は減点を免れます。

就業が困難という報告書を都度都度提出は良いですね。
津波に雇用契約書に具体的な業務内容の明記はありませんでした・・・。

今月に入って未だ1度も来ていません・・・。

Re: 出勤不良の社員の退職について

著者ぴぃちんさん

2019年07月10日 00:37

おつかれさまです。

私見ですが。

hayate2799さんの立場は経営者もしくはそれに準ずる地位でしょうか。

その立場にあり、会社として退職をしてもらうことを前提に対応するのであれば、社労士さんや要すれば弁護士さんと相談しつつ、対応することが望ましいかと思います。

その立場にないのであれば、その対応は相応の地位の方が対応する案件になっているかと思います。

雇用契約書に業務内容が記載ないのは珍しいですね。最近は、記載の業務以外のことはしないという方もいますし、いろいろありますね。。



> 再度返信ありがとうございました。
> 弊社の生理休暇は無給で休む時は自分の有給休暇を使って休みます。
> 既に有給は無く欠勤扱いになっています。(給料から控除です)
>
> 産業医に相談する事は視野に入れており、
> どうやって行かそうか検討しています。本人が拒否する可能性もある為。
>
> 生理休暇で申請してきたが人事の聞き取り調査の後、欠勤に変更しました。
> 虚偽ですが具体的なものは判らずにそれ以上踏み込めません。
>
> 弊社の賞与査定は欠勤があれば減点方式ですが生理休暇は減点を免れます。
>
> 就業が困難という報告書を都度都度提出は良いですね。
> 津波に雇用契約書に具体的な業務内容の明記はありませんでした・・・。
>
> 今月に入って未だ1度も来ていません・・・。

Re: 出勤不良の社員の退職について

著者部下なし部長さん

2019年07月10日 08:28

hayate2799 さん

欠勤控除でもお休みされる方なんですね。。。

弊社の就業規則を見てみました。
懲戒解雇懲戒事由に、「業務拒否をしたとき」
というのがありました。

Re: 出勤不良の社員の退職について

著者-くろ-さん

2019年07月10日 12:43

こんにちは。

個人的にですが同ケースに対応する場合、まずは就業規則等の見直しが必要と考えます。
変更が困難な場合は・・・

毎月1週間以上「就業が著しく困難」なほどの症状がある場合、単なる生理ではなく重篤な疾患の可能性が高いと考えられます。その状態で何の措置もとらずに就業を続けさせた場合、「労働安全衛生法上」問題となる可能性があります。

よって、早急に医師の診断書(「就業が著しく困難」な期間が毎月1週間以上でも健康上問題なし等)を求め、問題が無い場合でも欠勤が継続する場合は労働契約履行できないとしてパート等に勤務形態を変更するなどの措置を取ります。

一番は、社員の健康ですので・・・

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