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65歳になった従業員の必要な手続きについて

著者 ひきにく さん

最終更新日:2019年07月05日 10:29


いつもお世話になっております。
標題の件について、事務が行う手続き・本人が行う手続きについて自信がなく・・・
情けない質問になりますが、私の解釈で合っているか確認をお願いしたいです。

【基本情報】
従業員の誕生日は7月2日
被扶養者は30代の障害者1名
③現在年金は所得が多いため もらっていないとのこと
④本人は退職することなく、まだまだ働く予定で給与面等も変わりなし
⑤当事業所は給与末日締め、翌月10日払い

【事務が行う手続き】
健康保険:8月10日支給の給与から介護保険料天引きをやめ、
介護保険第2号被保険者に該当しない場合」の%で保険料天引きする
②年金:70歳まで第2号被保険者でいられるため特に必要なし?
    本人が年金を受給するのであれば、8月10日からこの天引きをやめる?
→現在と給与面が変わらないのでそもそも受給できる可能性はない?

【本人が行う手続き】
①年金:年金請求書国民年金厚生年金保険老齢給付)を日本年金機構へ提出
介護保険料:納付書や口座振替により本人が納付
被扶養者の年金:第2号被保険者でいるなら特になし?
         受給資格を得た場合は本人自ら第1号被保険者への手続きを行い、
扶養者の分を自分で納付する
被扶養者健康保険従業員が75歳になるまでは特に手続きは必要なし。

特に混乱しているのが年金で、在職していて所得が高い以上年金はもらえず、その場合引き続き第2号被保険者として、今までと同じ金額の厚生年金国民年金含む)を納めればよい。したがって事務として変更が必要なのは介護保険料天引きをやめるだけ!という解釈で合っているでしょうか・・・。
よろしくお願いいたします。

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Re: 65歳になった従業員の必要な手続きについて

著者ユキンコクラブさん

2019年07月07日 12:41

>
> いつもお世話になっております。
> 標題の件について、事務が行う手続き・本人が行う手続きについて自信がなく・・・
> 情けない質問になりますが、私の解釈で合っているか確認をお願いしたいです。
>
> 【基本情報】
> ①従業員の誕生日は7月2日
> ②被扶養者は30代の障害者1名
配偶者ということはなさそうですが、子どもでよいですか?

> ③現在年金は所得が多いため もらっていないとのこと
年金は、所得ではなく、給与額により調整が決まります。
今年65歳(S29年生まれ)であれば、61歳から特別支給の厚生年金が受給できます。原則、その年で年金請求の手続きおこなうことになっていますが、、、
支給されないというだけで手続きしなくてよいということではありませんので、年金事務所等で、年金受給の手続きが終了しているかどうかの確認をしてもらいましょう。(もらっていなくても請求手続きが終了している人もいるし、全く手続きをしていない人もいる。。。)

> ④本人は退職することなく、まだまだ働く予定で給与面等も変わりなし
> ⑤当事業所は給与末日締め、翌月10日払い
>
> 【事務が行う手続き】
> ①健康保険:8月10日支給の給与から介護保険料天引きをやめ、
> 「介護保険第2号被保険者に該当しない場合」の%で保険料天引きする
> ②年金:70歳まで第2号被保険者でいられるため特に必要なし?
>     本人が年金を受給するのであれば、8月10日からこの天引きをやめる?

②において、65歳前とこれからと全く変わらない状態で勤務するのであれば、社会保険資格喪失はできません。
年金をもらうから給与天引きしないとか、
年金をもらわないから給与天引きするとか、という問題ではなく、社会保険健康保険厚生年金)を喪失するかしないか、、、(現状では資格喪失はできない)で判断します。

> →現在と給与面が変わらないのでそもそも受給できる可能性はない?
65歳以降は、老齢基礎年金部分の受給は可能です。(こちらは給与等との調整がない)給与等との調整が有るのは、あくまで厚生年金部分のみとなります。

>
> 【本人が行う手続き】
> ①年金:年金請求書国民年金厚生年金保険老齢給付)を日本年金機構へ提出

①について、先に書きましたが、年金受給年齢は61歳からですので、既に手続きしている場合も有ります。年金請求の手続きが必要かどうかは年金機構(お近くの年金事務所)で確認してもらってください。もらっている、もらっていないではなく、請求手続きがされているかどうかが重要です。(銀行に頼んだ。。。とか、配偶者が手続きしてある。。。とか、自分が手続きしていなくても請求手続きをしている方がいます。)

> ②介護保険料:納付書や口座振替により本人が納付
たぶん、誕生日月には、自宅に納付書等の案内が届いているはずです。

> ③被扶養者の年金:第2号被保険者でいるなら特になし?
>          受給資格を得た場合は本人自ら第1号被保険者への手続きを行い、 扶養者の分を自分で納付する

扶養されている家族は、配偶者ですか?30代ということなのでお子さんなのかな、、、と思いますが、お子さんに対して、年金の扶養制度はありません。
従業員が65歳であろうと、70歳であろうと、子どもは20歳から第1号被保険者で国年の納付義務があります。障害者ということですので、免除制度の対象にもなるかもしれません。年金事務所又は市役所で確認していただくことになるでしょう。

もし、配偶者であれば、従業員が65歳になった時点で、国年第3号資格を喪失します。よって、7月分より国年第1号となり、国年保険料の納付が必要となりますので、早めに手続きしましょう。数か月後に年金事務所から国年への切り替えのための勧奨が届くようですが、早めに手続きして滞納しないようにしてもらった方が良いでしょう。

> ④被扶養者健康保険従業員が75歳になるまでは特に手続きは必要なし。
75歳まで勤務されるのであれば問題ないでしょう。。。ただし、配偶者が65歳の時は、介護保険料を自分で納付する必要があります。会社での手続きは特にありません。。

>
> 特に混乱しているのが年金で、在職していて所得が高い以上年金はもらえず、その場合引き続き第2号被保険者として、今までと同じ金額の厚生年金国民年金含む)を納めればよい。したがって事務として変更が必要なのは介護保険料天引きをやめるだけ!という解釈で合っているでしょうか・・・。
> よろしくお願いいたします。
>

公的年金について、、、
会社の従業員である場合は、年金の受給にかかわらず、被保険者であり続ける限り、厚生年金の給与天引きは必要です(70歳まで)。
よって、会社で確認するのは、健康保険(75歳まで)、厚生年金(70歳まで)の被保険者でいるか、資格喪失するかだけの判断になります。。。年金は本人のものなので会社関与せず。。です。
介護保険については、ご理解している通りとなります。
70歳超えても、現在の状況とかわらず給与が出るのであれば、天引きは不要ですが年金事務所への届け出は必要になります。その際には年金事務所で相談してください。
法律が変わるかもしれないので5年後の回答は控えます。。

Re: 65歳になった従業員の必要な手続きについて

著者ひきにくさん

2019年07月25日 15:12

返信の通知に気づかず、返事が遅れまして誠に申し訳ありません。
大変親切に詳しくご回答いただき、ありがとうございます。

> > 【基本情報】
> > ①従業員の誕生日は7月2日
> > ②被扶養者は30代の障害者1名
> 配偶者ということはなさそうですが、子どもでよいですか?

はい、子どもです。

> > ③現在年金は所得が多いため もらっていないとのこと
> 年金は、所得ではなく、給与額により調整が決まります。
年金事務所等で、年金受給の手続きが終了しているかどうかの確認をしてもらいましょう。

手続きに行った際に調整により支給されないとの説明を受けたのだと思いますが、今一度確認してみます!

> 年金をもらうから給与天引きしないとか、
> 年金をもらわないから給与天引きするとか、という問題ではなく、社会保険健康保険厚生年金)を喪失するかしないか、、、(現状では資格喪失はできない)で判断します。

大変わかりやすく、納得しました。
年金については、特に手続きや天引きする金額に変更はないということですね。
これ以降の回答についても理解しやすく説明していただき、頭の中でこんがらがっていたものがすっきりしました!
本当にありがとうございました。

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