相談の広場
月額変更届の該当者になるか質問させて頂きます。
4月に基本給が2,000円昇給し、6月から住宅手当が15,000円
減額なった場合、4月、5月、6月を合計して3か月で割ると
平均した金額が4月の標準等級より2等級以上上がっています。
ご教授お願いいたします。
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4月に基本給が2,000円アップ、6月に住宅手当が15,000円ダウンということですが、4月支給分の給与からアップ、6月支給分の給与からダウンという前提での回答になります。もしも改定された給与の支給日がそれぞれ5月・7月からだと回答が全く違うものになりますからその場合は補足してください。
1.4月支給分の給与から固定給部分が増額されていますから、とりあえず4月~6月の平均支給額が従前の標準報酬月額と比較して2等級以上アップしている場合は随時改定となりますから月額変更届の提出が必要です。この場合は7月分保険料(8月末日納付分)から標準報酬月額が変更になります。
ただし6月支給分から住宅手当が減額になっていますから、4月~6月の平均支給額は従前の標準報酬月額よりもダウンするのではないでしょうか(質問文ではアップするとなっていますが)。ダウンしている場合は4月の支給分からアップが原因での随時改定の対象にはならないはずです(改定の原因がアップの場合は2等級以上のアップでなければなりませんから)。
2.6月支給分の給与から固定給部分が再度改定(減額)されていますから、6月~8月支給分の平均支給額が従前の標準報酬月額と2等級以上ダウンしている場合は随時改定の対象となりますから、8月の支給日以降速やかに月額変更届を提出してください。この場合、9月分の保険料(10月末日納付分)から新しい標準報酬月額が適用となります。
なお上記1もしくは2によって随時改定となる場合、定時決定(算定基礎届)は行われませんので、算定基礎届提出の際には1によって随時改定となる場合は「7月月変」、2によって随時改定となる場合は「9月月変」(6月時点で月変となるかどうかが判断できない場合は「9月月変予定」)と記入して提出してください。
※1によって7月月変が行われた場合でも6月から再度固定給部分が変更されていますから9月月変も当然あり得ることになります。
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