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取締役会の監査役欠席

著者 きーやんⅡ さん

最終更新日:2019年07月08日 09:11

取締役会監査役が欠席した場合、会自体は成立しますでしょうか?
非公会社 資本金○億 取締役会設置会社 監査役設置会社
取締役 数名 監査役 2名(常勤、非常勤)
定款監査役職務について会計監査に限定する記載はありません。
監査役取締役会に出席する義務はあるものと認識しています。
常勤監査役が出席できなくても非常勤監査役が出席していれば
会は成立しますでしょうか?
ただし、非常勤監査役は地理的な要因があり
遠隔地よりテレビ会議にて出席する状況になります。


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Re: 取締役会の監査役欠席

お疲れさんです。

監査役会設置会社では常勤監査役の他に、非常勤監査役がいます。非常勤監査役が有効に機能するには、常勤監査役との連携が重要です。

 監査役は「独任制」ですので、常勤、非常勤を問わず、監査上の権限の相違はありません。
会社の実情に通じているのは常勤監査役ですので、会社の実情を常勤監査役非常勤監査役に適宜説明することが求められます。

お話しでは、非常勤監査役の方が遠方に在籍されていることのようですが、今やインターネット。テレビ電話なども普及しており、その旨の確認と会議等の模様の記録などあれば十分といえます。

Re: 取締役会の監査役欠席

著者いつかいりさん

2019年07月08日 19:54

ご質問にお答えします。

まず現行会社法に移行してから、会が成立する定足数、といった概念は無くなりました。

取締役会において、個々の議決に加わることができる取締役の過半数の出席をもって議事にはかることができ、その出席取締役の過半数をもって決することができます(会369(1))。

監査役の出欠に左右されません。

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