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税務管理

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税法上の扶養について

著者 suzuki1 さん

最終更新日:2019年07月09日 19:24

入社手続きの上で
とある従業員に子を自身の扶養に入れたいと申し出がありました。
しかし『税法上での扶養は自身ではなく配偶者の方に、源泉の計算はなしで』とのこと。
良く分からずとりあえずはそのように社労士さんに手続きしてもらったのですが、何のために、何のメリットがあるのでしょう?
子供の健康保健証は当社のでしたが、年末調整での扶養の欄には子の名前の記載はないです。
何がどうなってるのかさっぱり分からず教えていただきたいです。
また税法上の扶養についてネットで調べたりしましたが分かりやすく教えていただけたら幸いです。

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Re: 税法上の扶養について

著者ぴぃちんさん

2019年07月09日 19:20

こんばんは。

配偶者さんが、国民健康保険なのでしょうかね。
ただ原則社会保険扶養になる場合には、該当する女性従業員の方が年収が多いことを条件にしているかと思いますので、税扶養を旦那にするメリットがないように思えますが。。



> 入社手続きの上で
> とある女性従業員に子を自身の扶養に入れたいと申し出がありました。
> しかし『税法上での扶養は旦那に、源泉の計算はなしで』とのこと。
> 良く分からずとりあえずはそのように社労士さんに手続きしてもらったのですが、何のために、何のメリットがあるのでしょう?
> 子供の健康保健証は当社のでしたが、年末調整での扶養の欄には子の名前は記載ないです。
> 何がどうなってるのかさっぱり分からず教えていただきたいです。

Re: 税法上の扶養について

著者suzuki1さん

2019年07月09日 23:23

回答ありがとうございます。
確かに言われてみると、旦那さん(配偶者)は国保かもしれないです。
個人に雇われてる様子?です。
拙い日本語ですみません。
とはいえ、旦那さんの方が給与も断然的に高いと思うのですが、、、

事務手続き上、上司に扶養の詳細について聞かれ、何故かとなっているところです。

旦那さんの方が収入が低いのでしたらこの形がメリットがあるということでしょうか?『子供は奥様の扶養に入れるけど、税法上の扶養は旦那さん、源泉の計算はなし?』

悪い考えかもしれないですが、旦那さんの確定申告?を低く偽ってないですか?(確定申告はしたくこともなく、全く詳しくもないです。)

またその件について会社が何かしら損や突っ込まれるようなこともあるのでしょうか?

> こんばんは。
>
> 配偶者さんが、国民健康保険なのでしょうかね。
> ただ原則社会保険扶養になる場合には、該当する女性従業員の方が年収が多いことを条件にしているかと思いますので、税扶養を旦那にするメリットがないように思えますが。。
>
>
>
> > 入社手続きの上で
> > とある女性従業員に子を自身の扶養に入れたいと申し出がありました。
> > しかし『税法上での扶養は旦那に、源泉の計算はなしで』とのこと。
> > 良く分からずとりあえずはそのように社労士さんに手続きしてもらったのですが、何のために、何のメリットがあるのでしょう?
> > 子供の健康保健証は当社のでしたが、年末調整での扶養の欄には子の名前は記載ないです。
> > 何がどうなってるのかさっぱり分からず教えていただきたいです。

Re: 税法上の扶養について

著者ぴぃちんさん

2019年07月10日 00:31

こんばんは。

両親とも労務している場合には、税法上の扶養は、収入が多い方になることが控除を考えるとお得といえるかと思います。

一方で、社会保険においては、社会保険国民健康保険では、国民健康保険には扶養の考えはないので、社会保険扶養のように人数が増えても保険料が据え置かれることはありません。

なので、扶養にする場合には社会保険扶養になることができれば、対象者さんはお得になるといえるでしょう。

ただ、社会保険扶養になる条件に、主として被保険者の収入により生計を維持されている人、という条件がありますので、両親共働きの場合には、収入が多い方の扶養になることになる、という考え方があります。

会社が損をすることはないでしょうが、実質扶養の条件を満たしていないときには、対象者さんが不利益を被ることはあり得るでしょう。


旦那さんのお勤め先が、人数が少なく、社会保険に加入していないのであれば、労働者でも国民健康保険国民年金ということはありえます。
雇われているのであれば、年末調整により確定申告は必要ないでしょうから。

ただ、その場合でも、収入が多いほうが子の扶養をおこなっているという判断を保険者はすることが多いかと思いますので、不安あれば、保険者に確認されてはいかがでしょうか。



> 回答ありがとうございます。
> 確かに言われてみると、旦那さん(配偶者)は国保かもしれないです。
> 個人に雇われてる様子?です。
> 拙い日本語ですみません。
> とはいえ、旦那さんの方が給与も断然的に高いと思うのですが、、、
>
> 事務手続き上、上司に扶養の詳細について聞かれ、何故かとなっているところです。
>
> 旦那さんの方が収入が低いのでしたらこの形がメリットがあるということでしょうか?『子供は奥様の扶養に入れるけど、税法上の扶養は旦那さん、源泉の計算はなし?』
>
> 悪い考えかもしれないですが、旦那さんの確定申告?を低く偽ってないですか?(確定申告はしたくこともなく、全く詳しくもないです。)
>
> またその件について会社が何かしら損や突っ込まれるようなこともあるのでしょうか?

Re: 税法上の扶養について

著者トリオさん

2019年07月10日 12:43

> 入社手続きの上で
> とある従業員に子を自身の扶養に入れたいと申し出がありました。
> しかし『税法上での扶養は自身ではなく配偶者の方に、源泉の計算はなしで』とのこと。
> 良く分からずとりあえずはそのように社労士さんに手続きしてもらったのですが、何のために、何のメリットがあるのでしょう?
> 子供の健康保健証は当社のでしたが、年末調整での扶養の欄には子の名前の記載はないです。
> 何がどうなってるのかさっぱり分からず教えていただきたいです。
> また税法上の扶養についてネットで調べたりしましたが分かりやすく教えていただけたら幸いです。

こんばんは。
その子が16歳未満であるならば、配偶者(年収が低い方)の扶養にすると配偶者の住民税が0になる可能性があります。
16歳未満であるならばそもそも『源泉の計算』には関わらないので、引っかかりを少し感じますが、勘違いの可能性もあるかなあと思いました。

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