相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

時間外労働 中小企業

著者 yt0321 さん

最終更新日:2019年07月03日 22:18

2020年4月1日からの中小企業の働き方改革につきまして
時間外労働を計算するタイミングを教えて下さい
当社の給与計算は毎月16日から15日締め
2020年3月16日から4月15日の時間外労働の計算はどうしたらいいのでしょうか?
4月度の4月16日から5月15日締めからスタートしても問題ないでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 時間外労働 中小企業

著者tonさん

2019年07月04日 00:48

> 2020年4月1日からの中小企業の働き方改革につきまして
> 時間外労働を計算するタイミングを教えて下さい
> 当社の給与計算は毎月16日から15日締め
> 2020年3月16日から4月15日の時間外労働の計算はどうしたらいいのでしょうか?
> 4月度の4月16日から5月15日締めからスタートしても問題ないでしょうか?


こんばんは。
下記情報があります。

Q-例えば、11/10~12/9までが給与対象の勤務締日としている場合、その期間の残業が45H以下までにすれば良いのでしょうか?それともあくまで月初~月末でのカウントなんでしょうか?

A-36協定の1か月は起算日から区切ります。

つまり締日とは関係なく起算日が○月1日であれば毎月1日~末日、起算日が11日であれば給料の締め通り11日~翌10日となります。

36協定に起算日が書かれています。そこから判断します。一般には給与の支払期間(1ヶ月単位の場合)に連動させているはずです。

以上になります。
36協定の日付と給与規定…給与〆日…が同じであるかどうか確認しましょう。
とりあえず。

Re: 時間外労働 中小企業

著者いつかいりさん

2019年07月04日 04:39

賃金締め、36協定期間、の月を単位とする期間がそれぞれずれていようと、時間外労働が発生するのは、「日」、「週」(、変形労働時間制なら「変形期間」)の各段階においてですので、賃金締め、36協定の「月」とは本来同調しようがないのです。もっとも同調しなくとも、各段階の終期の各「日」の属する「月」に時間外労働時間を認識計上していきますので、おたずねの両者の月がそれぞれずれていても、いっこうにさしつかえないです。

それと、たしか中小は2020.3.31を含む36協定期間は、旧法によります。改正法が適用となるのは、その期の期間がおわってからとなります。

Re: 時間外労働 中小企業

著者かなめさん

2019年07月09日 18:38

いきなりの横入り便乗質問、スミマセン。

tonさん、いつかいりさんのご回答を拝見し、なるほどと思う点とあれっ?と疑問の出たところがあるので、横入り便乗質問となりますが宜しくお願い致します。

弊社の場合36協定の起算日が1月1日となっております。
給与の締日が15日、当月25日支給日となっております。
中小企業ですので来年の4月1日より残業規制が適用になります。

1.起算日が1月1日の36協定は、改正前起算の協定なので規制に適合していなくても問題ない。
 OK or NO

2.ただし、4月1日以降、月45時間・年360時間などの上限規制は適用される。
 OK or NO

3.36協定の起算日が1月1日なので、毎日1日起算で残業時間の管理をする必要がある?給与締め日が15日なので、16日~翌15日の給与締め日の範囲で残業管理をしても大丈夫?
 1日起算 or 16日起算

4.給与締め日残業管理をした場合、4月1日から始まる残業規制は、4月給与として支払われる3月16日から対象?4月16日からで大丈夫?そもそも1日起算で計算しなければいけない?
 3月16日~ or 4月16日~ or 4月1日

すみませんが宜しくお願い致します。 

Re: 時間外労働 中小企業

著者いつかいりさん

2019年07月10日 19:37

かなめさんの質問に回答します。

1)YES
2)2020年4月1日以降、最初に締結する36協定に書く時数においてです。それらの時数は実際の労働時間に対する規制ではありません(改正法には別の時間の組み合わせで実労働時間規制しています。)。
3)前段そのとおり。後段いいえ。
4)なにをかいておいでなのか判読しかねるのですが、すでに回答した通り、

日8時間超えの時間外
週40時間超えの時間外

は、それぞれ、労働した各日にて認識できるので、その日の属する36協定期間、賃金計算期間にそれぞれ計上していきます。

4/1 日8時間超え2時間時間外 発生 → (36協定)4月計上 (賃金計算)4/15締めに計上

4/11~4/17の週 4/17に週40時間超え3時間時間外 発生  → (36協定)4月計上 (賃金計算)5/15締めに計上

4/25~5/1の週 5/1に週40時間超え1時間時間外 発生  → (36協定)5月計上 (賃金計算)5/15締めに計上

という風にそれぞれの計算期間にきれいに乗っていきます。最後に繰り返しになりますが、中小施行日前日2020.3.31を含む36協定、始期からの1年がおわってから、新法の適用となります。


1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP