相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病手当について

最終更新日:2019年07月10日 18:05

はじめまして。
傷病手当について質問させていただきます。

例えば、

月、水、金
のシフトで出勤している社員が、

第1週 月~金まで病気で欠勤

第2週 全て出勤

第3週 月~水-欠勤、金-出勤

その場合、傷病手当の対象となるのは、

第1週 木、金 (土、日?)
第2週 (土、日?)
第3週 月、火、水(木?)

で良いのでしょうか、
欠勤の後に続く土、日や
もともと休みの日である木曜は
どうなるのでしょうか…



スポンサーリンク

Re: 傷病手当について

著者ぴぃちんさん

2019年07月10日 22:25

こんばんは。

傷病手当でなく、傷病手当金でしょうか。

病気であれば、病気のために労務ができない状況であれば、第1週めは、3日の待機期間をもって4日め以降は支給されるでしょう。

ただ、第2週において、フル出勤できるということであれば、そもそもその時点をもって、労務不能ではないように思えますが。。

傷病手当金については、会社を休んだだけでは支給されず、傷病のために労務ができないことが支給要件になります。



> はじめまして。
> 傷病手当について質問させていただきます。
>
> 例えば、
>
> 月、水、金
> のシフトで出勤している社員が、
>
> 第1週 月~金まで病気で欠勤
>
> 第2週 全て出勤
>
> 第3週 月~水-欠勤、金-出勤
>
> その場合、傷病手当の対象となるのは、
>
> 第1週 木、金 (土、日?)
> 第2週 (土、日?)
> 第3週 月、火、水(木?)
>
> で良いのでしょうか、
> 欠勤の後に続く土、日や
> もともと休みの日である木曜は
> どうなるのでしょうか…
>

Re: 傷病手当について

ご回答ありがとうございます。

そうですか、
まず、労働不能 という事が
前提なのですね、

そこに気をつけたいと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP