相談の広場
最終更新日:2019年07月10日 18:05
はじめまして。
傷病手当について質問させていただきます。
例えば、
月、水、金
のシフトで出勤している社員が、
第1週 月~金まで病気で欠勤
第2週 全て出勤
第3週 月~水-欠勤、金-出勤
その場合、傷病手当の対象となるのは、
第1週 木、金 (土、日?)
第2週 (土、日?)
第3週 月、火、水(木?)
で良いのでしょうか、
欠勤の後に続く土、日や
もともと休みの日である木曜は
どうなるのでしょうか…
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こんばんは。
傷病手当でなく、傷病手当金でしょうか。
病気であれば、病気のために労務ができない状況であれば、第1週めは、3日の待機期間をもって4日め以降は支給されるでしょう。
ただ、第2週において、フル出勤できるということであれば、そもそもその時点をもって、労務不能ではないように思えますが。。
傷病手当金については、会社を休んだだけでは支給されず、傷病のために労務ができないことが支給要件になります。
> はじめまして。
> 傷病手当について質問させていただきます。
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> のシフトで出勤している社員が、
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> 第2週 全て出勤
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> その場合、傷病手当の対象となるのは、
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