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役員任期を10年に伸ばした時の任期の判定について

著者 SIBAKEN さん

最終更新日:2019年07月11日 13:15

当社の役員3名、監査役1名が平成21年に就任しました。
このまま行くと平成23年が任期です。
ただこの23年任期満了前に任期を10年にすると決めた。
任期の変更は登記事項では無いので議事録や定款を保管していれば良いのですよね?

(「疑問」法務局は登記を怠っていると過料を課してくるのですよね?だったら会社が任期を10年にしたかどうかは大変重要なのではないですか?
本来平成23年に登記しないといけなかったのに平成31年まで何もない訳ですよね?その間ずっと放置なんですか?
重任登記定款が提出された時の定款に10年に変更していなければ10年分の過料を課すのですか?)

で任期は平成31年になりましたが、平成30年に一人役員が辞任しました。
登記費用を浮かせる為に来年の重任登記も一緒に済ませてしまおうなんて事は可能ですか?
平成30年に全員辞任、残りの役員2名と監査役1名を就任。

これでも良い場合、任期10年なので令和10年が任期で重任登記をするという認識で合っていますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 役員任期を10年に伸ばした時の任期の判定について

著者いつかいりさん

2019年07月11日 19:45

わかるところだけ。

休眠会社に対しては、12年無登記に対して登記官アクション起こしています。ですので、その間放置です。

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