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短期特例被保険者の病気になった際の事務処理について

著者 hsgw さん

最終更新日:2019年07月13日 13:38

季節業をしていて、従業員に短期特例の雇用保険をかけております。

4月1日~9月の末日まで、ということで雇用保険に加入しているのですが
従業員の一名の持病が悪化し、入院を余儀なくされている状況です。

ご家族から、おそらく今期中の回復は見込めない、との報告をうけたため
雇用保険を今月末にて解除しようと考えているのですが、
そうなると不当解雇と見なされてしまう場合はあるのでしょうか?

なお、本人は入院中ですが、退院後また働きたい意欲があるようです。
その場合、病気が回復するまで、失業給付、または給付延長の対象になるものなのでしょうか?

わかりにくい質問と勉強不足の稚拙な内容で恐縮ですが、
なにとぞご指導のほどよろしくお願いいたします。

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Re: 短期特例被保険者の病気になった際の事務処理について

著者いつかいりさん

2019年07月13日 22:04

雇用保険がどうのでなく、雇用契約がなんなのかです。

おそらく4カ月を超える期間の有期雇用でしょうか。であれば有期雇用に適用される就業規則普通解雇条項をあてはめ、解雇する。休職規定が適用されるなら、有期の終期まで適用して満期雇止め。ほか何がさだめてあるかで、どれを適用するかになります。

それでもって雇用保険がどうのになりましょう。どうなろうと雇用保険の何の給付が受けられるかは、保険者(国)と被保険者の間の問題ですので、使用者はどこまで雇用関係があったのの証明にて手じまい、それ以上のかかわりは持たないことです。

Re: 短期特例被保険者の病気になった際の事務処理について

著者hsgwさん

2019年07月16日 09:49

質問内容が分かりにくい中、大変わかりやすい解説、非常に助かりました。
ありがとうございました。

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