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年次有給休暇の時季指定義務の疑問点

著者 いつかいり さん

最終更新日:2019年04月19日 03:33

質問者さんの得たい回答とはずれるので、別建てで年次有給休暇時季指定義務の疑問点を。

疑問◆その1
基準期間の重複とやらで、1年半にわたって義務日数7.5日とする前提で、

この0.5については、労働者半日年休取得、または労使の話し合いで労側希望が出た場合に限り半日年休指定可、とのこと。使用者指示により、残る0.5日のために、使用者指定できるのは半日でなくまる1日でないといけない。ホントでしょうか。

疑問◆その2
元ネタはこちら
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-228156/

弁護士さんが言った、労基署が言った、ということで、年休10日以上付与された日から5労働日未満で退職させるのは、指定義務違反とか。

それをいうなら死亡退職等、使用者責めでない偶発事象で犯罪が成立することになり、これはもう必然的に10日付与日から即日5労働日を年休指定しておかないと。

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Re: 年次有給休暇の時季指定義務の疑問点

著者総務の卵さん

2019年04月20日 09:43

疑問◆その2について、
当方でも、労基署でそのように話がありました。
 ・4月1日が付与日
 ・4月30日に退職(有給消化=1日、不足4日)
 ・この場合、違反が確定するのは翌4月1日(=付与日から1年経過後)

なので、「付与日から1年未満で退職する社員については消化日数に十分注意してほしい」と話がありました。(労基署担当者も困惑しておられました)

通常退職者については、(法の趣旨に反しますが)退職日をずらして有給消化させることでしか違反を免れる方法はなさそう?

死亡退職等については、私見ですが「年5日の年次有給休暇の確実な取得-わかりやすい解説-」のP22、Q14に記載のあるように、現実的に5日取得させることが不可能な状況であれば違反にあたらないのではと考えています。

>それをいうなら死亡退職等、使用者責めでない偶発事象で犯罪が成立することになり、これはもう必然的に10日付与日から即日5労働日を年休指定しておかないと。

同様の件について労基署で話をしたところ、特殊な事情のときは「違反=即送検」とはせずまずは指導から、そして一緒に対応を考えましょうとおっしゃってたので、事例が増えれば新たな見解が出てくるのではと思われます。

というか、そうでないと付与日から5日未満で亡くなる労働者がでた場合に違反の回避が不可能…。


参考までに。

Re: 年次有給休暇の時季指定義務の疑問点

著者村の長老さん

2019年04月20日 11:13

総務の卵さんもユキンコクラブさんと同じ回答を労基署で得たとのことですね。

ウ~ン、素直にはなるほどと思えないのですが。
総務の卵さんが紹介されたパンフの同じQ13の回答に「使用者にとって義務の履行が不可能な場合には、法違反を問うものではありません。」とあります。これは1年間という全期間休職している労働者に対する指定義務をどうするかについて回答しているものです。おそらく育休等の休職休業が明けたときの質問に対しての回答では、取得させねばならないという回答から、このような回答が出てきたのだと思います。

しかしこのケースと決定的に異なるのは、付与した日から1年間という期間の点です。1年間という期間で判断すべきであって、在籍しているのとしていないのとでは扱いは全く違うと思います。休職休業であっても在籍はしているわけです。その1年間に育休や他の休職以外の労働日数が5日以上ある場合は指定義務を履行しなければならないと思います。5日未満であれば在籍していても物理的に取得できないわけですから上記の「義務の履行が不可能」に該当すると思います。

一方、在籍期間が付与した日から1年に満たない場合、例えば労働日数が5日未満の場合は、上記と同様物理的に不可能になることは、これも異論がないと思います。では5日以上の労働日数はあるが、付与した日から1年未満の在籍ではどうなのか、ということになります。

この点で私は、物理的に時季指定は可能ですが、1年間という期間が成立しないので、法理論的に不可能と判断しました。

Re: 年次有給休暇の時季指定義務の疑問点

著者総務の卵さん

2019年04月20日 11:17

村の村長 様

私心では当方も同意見です。
労基署担当者も、法の趣旨に添わないと感じておられるようでした。ただ、「上(厚労省?)からそう通達があったから、自分たちは従うしかない」と。(4月2日時点です)

厚労省が出している「改正労働基準法に関するQ&A」も2019.3版なので、今後改定されて疑問の答えが出るかもしれません。

Re: 年次有給休暇の時季指定義務の疑問点

著者村の長老さん

2019年04月20日 15:00

> 労基署担当者も、法の趣旨に添わないと感じておられるようでした。ただ、「上(厚労省?)からそう通達があったから、自分たちは従うしかない」と。(4月2日時点です)

なるほど、そうでしたか。本省からの指示ではそう答えざるをえないでしょうね。


Re: 年次有給休暇の時季指定義務の疑問点

著者いつかいりさん

2019年04月21日 07:05

情報ありがとうございます。あたらしくでたという通達通知文を精読したいです。

民民契約の根幹をゆるがしかねない通達をだすとはあってはならんことです。最終的に判断するのは、司法(裁判官)ですが。

Re: 年次有給休暇の時季指定義務の疑問点

著者村の長老さん

2019年04月24日 11:36

当面の本省見解が判明しました。

当面というのは、言うまでもなく将来変わる可能性があるためです。

基準日から1年を経過することなく退職した場合の年休時季指定5日について。

当初に時季指定していた5日全日が退職日までに到来しない場合、改めて当人から意見を聴取し退職日までに指定し直すようにすべきである。退職日までに5日全日の取得ができない合理的な理由がある場合(突然退職や死亡等)は、やむを得ないものとして取り扱う。改めて指定し直さなかった場合は、緩やかで適切な指導をおこなうものとする。

ということだそうです。法違反云々とまでは直ちには言われていないが、上記扱いから考えると、そういうようにも受け取れるかなぁという感じでした。

Re: 年次有給休暇の時季指定義務の疑問点

著者総務の卵さん

2019年04月24日 16:36

村の長老 様

貴重な情報をありがとうございます。
発生の低い突然退職(音信不通)や死亡退職等まで想定しなくてもよさそうですね。

ただ、これに関してはまだまだ抜け穴が多くて、今後苦労しそうです…。

Re: 年次有給休暇の時季指定義務の疑問点

著者いつかいりさん

2019年04月25日 04:06

みなさんありがとうございます。

いろいろ書きたいことありますが、1点だけ。たとえばの話ですが、労働者が次回付与日の1週間前に退職申し出たとします。有期や完全月給者でない限り、民法上2週間後の退職ですが、当期年休無消化なら、引継ぎ出勤要請しても明日から出てきてもらえない(まる2週間全労働日年休消化のため)事態も想定されます。

Re: 年次有給休暇の時季指定義務の疑問点

著者いつかいりさん

2019年07月14日 09:07

> ただ、「上(厚労省?)からそう通達があったから、自分たちは従うしかない」と。(4月2日時点です)
>
> 厚労省が出している「改正労働基準法に関するQ&A」も2019.3版なので、今後改定されて疑問の答えが出るかもしれません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

Q&A
改正労働基準法に関するQ&A (2019/4掲載)[1,165KB]

が4月版としてこっそり載ってます。どこが修正追加されたのか、初版をとってないので、わかりませんが、少なくとも時季指定義務に関しては、話題とさせていただいた件、みあたらないです。厚労省HP通達検索でも、6月までのが掲載され労基関係は2件、これも同様でした。

今後も注視していきたいです。

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