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受領証をお持ちの方に領収証を発行することについて

著者 人間になりたい さん

最終更新日:2019年07月12日 12:39

基本的なことで、申し訳ありません。
当社の料金をお支払いの際、赤い払込取扱票を使って郵便局で払い込まれた場合、受領証が支払者の手元に残りますが、
当社に着金し、消し込みが終わった時点で領収印を押した当社規定の納付書の領収証部分を郵送しています。

受領証には明細は全く記入されていません。社名と金額、納付者のお名前だけがあるものですが、
これは二重発行には当たらないものなのでしょうか?

上司に確認しましたが、問題ないと回答され、当惑しています。
このような対応をされている方はいらっしゃいますか?

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Re: 受領証をお持ちの方に領収証を発行することについて

お疲れさんです

通常、郵便局からの振込票をおつかいいただあくさいには、下記内容でご説明をしてます。
お客様から新たな領収証の発行を依頼された場合には、領収証発行時に、郵便局振込票と差替え等の記載を行います。
2重防止策ともいえます。

商品ご到着後、商品に同封されている「お買い上げ票」の下部にある振込用紙の右側の「受領書」が領収書となります。
「受領書」は、郵便局でのお振込の場合は「振替払込請求書兼受領書」、コンビニでのお振込の場合は「払込受領書」という名称となっています。

「受領書」と「お買い上げ票」をセットにして頂くことで「明細書付きの領収書」となります。

Re: 受領証をお持ちの方に領収証を発行することについて

著者人間になりたいさん

2019年07月12日 19:45

領収証の返送は、イレギュラーケースですね。二重にならない対策をすべきですよね。。。
安芸ノ国さま、ありがとうございました!

Re: 受領証をお持ちの方に領収証を発行することについて

著者tonさん

2019年07月13日 08:11

> 基本的なことで、申し訳ありません。
> 当社の料金をお支払いの際、赤い払込取扱票を使って郵便局で払い込まれた場合、受領証が支払者の手元に残りますが、
> 当社に着金し、消し込みが終わった時点で領収印を押した当社規定の納付書の領収証部分を郵送しています。
>
> 受領証には明細は全く記入されていません。社名と金額、納付者のお名前だけがあるものですが、
> これは二重発行には当たらないものなのでしょうか?
>
> 上司に確認しましたが、問題ないと回答され、当惑しています。
> このような対応をされている方はいらっしゃいますか?


おはようございます。横からですが…
払込票の受領書をもって領収書とすることが出来ますが別途領収証を発行しているという事でしょうか。
銀行での振込は領収証や受領書とはなっていませんので別途領収証の発行はあると思いますが局やコンビニ等で利用できる払込票はそれ自体が領収証となり税法上も認めている様式になっていると思います。
入金について全件領収証発行であれば致し方ないと思いますが受領書のない物だけの発行でも何ら問題ないことになります。
また経験則では局の受領書と相手先の領収証と一緒に保管しており受領書の返却を求められたことはありません。
利用する側の認識として
受領書…支払った証拠
相手側領収証…相手に間違いなく届いて受取った証拠
として保管しております。
またこちらから受領書分の領収証発行の請求はせず先方から届いたときのみの対応です。
領収証の発行において一考されてもいいのかなと思います。
とりあえず。

Re: 受領証をお持ちの方に領収証を発行することについて

著者人間になりたいさん

2019年07月14日 09:56


> おはようございます。横からですが…
> 払込票の受領書をもって領収書とすることが出来ますが別途領収証を発行しているという事でしょうか。

そのとおりです。

> 銀行での振込は領収証や受領書とはなっていませんので別途領収証の発行はあると思いますが局やコンビニ等で利用できる払込票はそれ自体が領収証となり税法上も認めている様式になっていると思います。
> 入金について全件領収証発行であれば致し方ないと思いますが受領書のない物だけの発行でも何ら問題ないことになります。
> また経験則では局の受領書と相手先の領収証と一緒に保管しており受領書の返却を求められたことはありません。
> 利用する側の認識として
> 受領書…支払った証拠
> 相手側領収証…相手に間違いなく届いて受取った証拠
> として保管しております。
> またこちらから受領書分の領収証発行の請求はせず先方から届いたときのみの対応です。

領収書を発行しなくても問題がない。
・受領側として発行はしないが、送信側としては発行されるケースもあり、受領証の返還はせず、問題ないということですね。

政治家的なモノイイですが、「あまり好ましくはないが、領収書を発行しても直ちに問題になるほどではない」ということになるのでしょうか 笑

具体的なご回答ありがとうございました!

Re: 受領証をお持ちの方に領収証を発行することについて

著者tonさん

2019年07月14日 11:00

こんにちは。

> ・領収書を発行しなくても問題がない。
> ・受領側として発行はしないが、送信側としては発行されるケースもあり、受領証の返還はせず、問題ないということですね。
>
> 政治家的なモノイイですが、「あまり好ましくはないが、領収書を発行しても直ちに問題になるほどではない」ということになるのでしょうか 笑
>
> 具体的なご回答ありがとうございました!
>

気になるようでしたら納品請求書に払込受領書を以て領収証としますと記載されてはどうでしょうか。
また受領側ではなく送金側…支払先事業所…では領収証の発行請求はしていないが、受領側…送金先事業所…で発行された時は局、コンビニの受領証と一緒に保管となります。
振込領収証については事業所自体の取り決めもありますので一考されてもいいのかなと思います。
領収証の記載に振込や払込日を記載することで二重発行の扱いにはなりにくいでしょう。
とりあえず。

Re: 受領証をお持ちの方に領収証を発行することについて

著者いつかいりさん

2019年07月16日 19:25

二重発行にあたりません。

取引先が最初に手にした受領書は、「取引先」⇔「銀行」間の振り込む金銭の受け渡しを証している紙面です。上司が発行しろといっているのは「取引先」⇔「御社」間の金銭の受領を証している紙面です。まったく性格の違う別の書面です。繰り返しますが、2重発行にあたりません。

それとも御社は、振込利用してもらうゆうちょ銀行との間に、売掛金収納代理契約をむすんだうえで、領収書発行業務をもゆうちょ銀に委託されたのでしょうか。

他の回答者のいっているのは、商取引の申し込みにあたって民法486条の排除を取引条件にうたえばいい、ということです。あらかじめうたっておけば、ゆうちょ銀の発行するなにがしかの書面をもって完することを了解して双方契約関係に入る(申込を受諾する)というものです。相手の同意なしになす後出しは不可です。

(受取証書の交付請求)
第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

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