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労務管理

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同一労働同一賃金(再雇用者について)

著者 どんペン さん

最終更新日:2019年07月14日 13:16

いつもお世話になっております
御知恵を頂ければありがたく思います。

表題のテーマについて、当社は来年4月施行対象のメーカーです。
60歳定年制にて、65歳までの再雇用による雇用延長を導入しており
多くの方は、60歳前より賃金を下げて勤務いただいております。

今までは、60歳前(役職定年による役職変更はその前の役職)にて
課長なら○○万円、係長なら△△万円として、多くの方が一律適用して
おりました。会社が承認した方は60歳前賃金のままというケースも
一部ございます。

同一労働同一賃金の概念におきますと、職責は下がってはいるもののの
賃金の根拠を示す必要があるため、現行の運用では使用が生じると思って
思っており、根拠ある再雇用賃金設定を検討しているのですが、

再雇用者の多くは、高年齢雇用継続給付金を受給していたり、年金を
受給中の者もおり、月給与単純なアップをその額面どおりアップと
感じないケースもあり、会社が賃金を上げてモチベーションアップを
期待したものの、本人はそう感じないというケースもあるのではと
思います。

そこで、本人の選択できる制度として、
給与ではなく、賞与支給に配分を高める や 60歳から再積み立てする
退職金に回すことができる仕組みにするのは 同一労働同一賃金
抵触するでしょうか?


会社は支払額が増えるなら、モチベーションを高めて仕事してほしいし
対象の方は、総所得が純粋に増える 
両者がWIN WINになる方法を模索しています。

良い取り組みをされている企業様がいれば、アドバイスください。









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Re: 同一労働同一賃金(再雇用者について)

著者村の長老さん

2019年07月15日 09:21

>根拠ある再雇用賃金設定を検討しているのですが、

素晴らしい会社と担当者のお考えだと思います。

ただご質問の内容は、極めて会社事情(規定や資金内容、経営者の考えはもちろん社員の心情に至るまで)を把握して初めて有効な提案となるもので、レポートにするにしても相当分厚いものとなる内容です。

賞与支給に配分を高める や 60歳から再積み立てする
退職金に回すことができる仕組みにするのは 同一労働同一賃金
抵触するでしょうか?

とのことですが、同一労働同一賃金については、その支払い方法まで具体的には規定していません。ただ「賃金」「待遇」という点から考えると「再積立」「毎月賃金の一部 → 退職金」ということを実行したとき、現在の給付金(高齢者継続・年金)への影響、税体系、今後の社会保険の徴収と給付、支払いが後回しになることについてそれを支給可能とする担保ができるかなど、様々な見地から検討が必要と考えます。

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