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労務管理

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月平均所定労働時間について

著者 yutaka123 さん

最終更新日:2019年07月16日 00:37

異動により、年の途中で年間の所定労働日数が変わる場合、
賃金計算に使用する月平均所定労働時間について
教えてください。

弊社では、製造部門と営業部門でカレンダー
(出勤日と休日)が異なります。
両部門とも、カレンダーの
年間の所定労働日数は245日、
会社休日は120日です(会社休日により、
年間の所定労働日数が同じになるよう調整)。

製造部門と営業部門をまたいで従業員が異動した場合、
異動日以降は異動した部門のカレンダーを適用するため、
異動日により、年間の所定労働日数
1日多い246日(会社休日は1日減の119日)になったり、
1日少ない244日(会社休日は1日増の121日)になったりと、
変動します。

異動後の月平均所定労働時間ですが、
異動後の年間所定労働日数(246日や244日)から
異動した従業員別に求めることになるのでしょうか。

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Re: 月平均所定労働時間について

著者いつかいりさん

2019年07月17日 20:12

事業所(部門)ごとに年間は同じでも月別休日数が相違したことにより発生したものと推測します。

これについてはこまかな決まり(例えば年の区切り)はないと考えます。属人でなく、属地をキーにされたらいいでしょう。お尋ねの例で言えば、所定労働日数から求める率(時給単価)は新所属を用いる、と。

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