相談の広場
異動により、年の途中で年間の所定労働日数が変わる場合、
賃金計算に使用する月平均所定労働時間について
教えてください。
弊社では、製造部門と営業部門でカレンダー
(出勤日と休日)が異なります。
両部門とも、カレンダーの
年間の所定労働日数は245日、
会社休日は120日です(会社休日により、
年間の所定労働日数が同じになるよう調整)。
製造部門と営業部門をまたいで従業員が異動した場合、
異動日以降は異動した部門のカレンダーを適用するため、
異動日により、年間の所定労働日数が
1日多い246日(会社休日は1日減の119日)になったり、
1日少ない244日(会社休日は1日増の121日)になったりと、
変動します。
異動後の月平均所定労働時間ですが、
異動後の年間所定労働日数(246日や244日)から
異動した従業員別に求めることになるのでしょうか。
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