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労務管理

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賃金台帳の時間外手当の表記について

著者 さざんかのやど さん

最終更新日:2019年07月16日 14:49

こんにちは
賃金台帳労働時間表記について質問があります。

※1 総労働日数 22日
※2 労働日数内訳 ①朝15日 ②夜5日 ③有2日
※3 総労働時間
※4 深夜労働時間
※5 時間外労働時間
※6 休日労働時間

とあるとします。

※3から※6には有給の2日は含まないことは理解しております。

そこで本題です。

※3には全ての労働時間の総計であることは理解しておりますが、

就業時間16時から0時 8h
労働時間       7.25h
休憩時間       0.75h

の条件で15分だけ深夜残業した場合、

①この日の労働時間は7.25h+0.25h(残業)で7.5h
深夜労働時間は 2h+0.25(残業)で2.25h

この場合、深夜労働時間にも時間外労働時間に0.25h(残業)分は含んで表記するのでしょうか?

この時間外労働時間とは週40時間を越えたという意味での時間外でしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。


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Re: 賃金台帳の時間外手当の表記について

著者4畳半一間さん

2019年07月17日 12:37

さざんかのやど さん

こんにちは
ご質問の件につきましてご回答申し上げます。
一言で申しますと、賃金台帳記載事項、及びそれらの記載条件等について各社いろいろです。
 つまるところ、貴社として賃金台帳記載内容について今一度、精査・協議して明文化し、それに則り記載することをお勧めします。

さざんかのやど さんが疑問に思った点について、現貴社記載で合っていると言う会社さんもあると思います。一方で重複、包括しない記載をしている会社もあると思います。

今一度、内部ご検討されては如何でしょうか?

Re: 賃金台帳の時間外手当の表記について

著者いつかいりさん

2019年07月17日 19:58

各社各様にできる、というのも法令に根拠があってこそです。要は、定めた就業規則にその説明ができればいいということです。

労働基準法施行規則
第54条 使用者は、法第108条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一 ~ 八(略)

2 前項第6号の労働時間数は当該事業場就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。

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