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労務管理

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就業規則制定前の欠勤について

著者 ぶりちゃん さん

最終更新日:2019年07月16日 17:00

先ほど労務管理についての質問を投稿したものです。

2018年4月から雇用されている労働者が、2018年6月に欠勤しました。
子の看護休暇で、10日ほど休みました。
この時はまだ就業規則が制定されておらず、欠勤としておりました。
給与は完全月給制として、全額支払われております。

その後2019年4月に就業規則が制定され、「欠勤により就労しなかった期間は無給とする。」という項目が盛り込まれた場合、遡る必要はありますか?
アドバイスいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 就業規則制定前の欠勤について

著者村の長老さん

2019年07月17日 07:24

すべからく法律、規則、規定などの種類のものは、施行日以降適用されるものであって、遡って適用することはできないことになっています。

次にこれまでは完全月給制、今後は欠勤すれば控除するという日給月給制に改定するということは、いわゆる「不利益変更」となります。適正な不利益変更を行うには、労働契約法により、合理的な理由と適正な手続きが必要です。

Re: 就業規則制定前の欠勤について

著者ぴぃちんさん

2019年07月17日 08:51

おはようございます。

まず、過去に遡って控除することはできません。その時のルールによるからです。


あと、完全月給制とは欠勤等があっても控除しない契約になります。

なので、後から就業規則等によって、欠勤の際の賃金控除を行う規定を設けた場合においても、欠勤した際に完全月給制での契約を行っている方からは賃金控除はできません。

もし、完全月給制から変更するのであれば、不利益変更として雇用契約内容について本人との合意が必要になります。



> 先ほど労務管理についての質問を投稿したものです。
>
> 2018年4月から雇用されている労働者が、2018年6月に欠勤しました。
> 子の看護休暇で、10日ほど休みました。
> この時はまだ就業規則が制定されておらず、欠勤としておりました。
> 給与は完全月給制として、全額支払われております。
>
> その後2019年4月に就業規則が制定され、「欠勤により就労しなかった期間は無給とする。」という項目が盛り込まれた場合、遡る必要はありますか?
> アドバイスいただけますと幸いです。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 就業規則制定前の欠勤について

著者ぶりちゃんさん

2019年07月17日 09:58

村の長老さま

ご回答ありがとうございます!
とても参考になりました!


> すべからく法律、規則、規定などの種類のものは、施行日以降適用されるものであって、遡って適用することはできないことになっています。
>
> 次にこれまでは完全月給制、今後は欠勤すれば控除するという日給月給制に改定するということは、いわゆる「不利益変更」となります。適正な不利益変更を行うには、労働契約法により、合理的な理由と適正な手続きが必要です。

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