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労務管理

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標準報酬月額算定月の残業抑制について

著者 関東労務僧 さん

最終更新日:2019年07月16日 18:26

標準報酬月額算定の月(4~6月)の報酬を抑制し、社会保険料の圧縮をしたいと考えています。
企業として従業員標準報酬月額保険料の等級の説明をした上で、該当の月について残業を減らすよう指示するのは問題がありますでしょうか。
傷病手当金出産手当金などの算出の基本になることも伝えた上で、会社、社員双方の社会保険料の削減を進められればと考えております。

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Re: 標準報酬月額算定月の残業抑制について

著者ぴぃちんさん

2019年07月17日 08:54

おはようございます。

そもそも、残業はしなければならないものではありませんから、会社が残業しないように指示をすることは構わないでしょう。

但し、結果として残業を行ったのであればそれに対して労働時間に含めなかったり賃金を支払わないとすることはできませんので、サービス残業とならないようにしてくださいね。



> 標準報酬月額算定の月(4~6月)の報酬を抑制し、社会保険料の圧縮をしたいと考えています。
> 企業として従業員標準報酬月額保険料の等級の説明をした上で、該当の月について残業を減らすよう指示するのは問題がありますでしょうか。
> 傷病手当金出産手当金などの算出の基本になることも伝えた上で、会社、社員双方の社会保険料の削減を進められればと考えております。

Re: 標準報酬月額算定月の残業抑制について

著者4畳半一間さん

2019年07月17日 12:44

他ご回答者記載内容に同感なのですが、月変算定を理由に会社が抑制することはいけません。
 納付保険料の決まり方等の説明はするべきと思いますが、残業や休日出勤等については社員が委ねられた仕事の量や納期等から発せられ、上長の許可の下、残業をして頂くのが賢明と考えます。

Re: 標準報酬月額算定月の残業抑制について

著者関東労務僧さん

2019年07月19日 10:47

ご回答いただきありがとうございます。
サービス残業等は全く無いはずですが、残業圧縮指示を出すことによって各部門の長が過剰反応して、把握できないところで発生することには注意をしなければですね。
参考になりました。

Re: 標準報酬月額算定月の残業抑制について

著者関東労務僧さん

2019年07月19日 10:52

> 他ご回答者記載内容に同感なのですが、月変算定を理由に会社が抑制することはいけません。
>  納付保険料の決まり方等の説明はするべきと思いますが、残業や休日出勤等については社員が委ねられた仕事の量や納期等から発せられ、上長の許可の下、残業をして頂くのが賢明と考えます。

回答いただきありがとうございます。
月額算定を表立った理由にして良いのか、というあたりが正に疑問点です。
月額算定の引き下げを目的に故意に残業抑制をするのは、法的には問題は無さそうですが、企業倫理的に問題があるかという点です。
月額算定の仕組みを説明し、仕事量のコントロールによる残業抑制の推奨、といった形がとれればと考えたのですが、やはり問題がありそうでしょうか。



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