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労務管理

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夜間待機への手当(支給すべき賃金)

著者 cmt50 さん

最終更新日:2019年07月16日 11:46

ご参考にさせて頂いています。

弊社では機械のメンテナンス(24時間)行っている関係で、
深夜の緊急出動に備えて、日中業務終了しても社用車で帰宅し、
何かあれば、出動(自宅から直行)することになっています。
予めその日の緊急対応者を決めている為、対象者は帰宅後も
飲酒等は避けてもらっています。
時間は、終業17:30~始業8:30までの間で、何もなければ、
通常通り出勤するという状況です。

この状態で、実際に出動がなくても、業務命令として待機をさせているので、
時間外分の賃金を支払うべきですが、うる覚えですが何かの3分の1は支払う必要が
あると聞いたことがあります。現時点でも多少の手当を出しているのですが、
法律上の正当な対価と言えるのかを知りたく投稿させて頂きました。

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Re: 夜間待機への手当(支給すべき賃金)

著者ぴぃちんさん

2019年07月16日 15:02

こんにちは。

その自宅待機が指揮監督下にあるかどうかの判断は実際による部分があると思いますが、宅直の場合、自宅にいて監督下にいないことが前提になるかと思います。

3分の1というのは宿直業務に対して支払うべき金額の目安になります。
なお宿直業務は、本来の業務でなくほとんど労働する必要のない勤務になります。

””行政通達
一回の宿日直手当の最低額は宿日直につくことの予定されているすべての医師ごと又は看護婦ごとにそれぞれ計算した一人一日平均額の三分の一とすること””

以下、私見です。
自宅で完全に自由にしているのであれば、その時間に対しての賃金の支払いはしなくてもよいでしょう。
ただ、飲酒をさせず、呼び出しに対してすみやかに業務をおこなうことになっているのであれば、少なくともそのことに対する対価は支払っていただくことが望ましいかなと考えます。
宿直と同等の対価にするかどうか、については、その制限の度合、業務に服する頻度、などから判断していただくことが望ましいと思います。

ただ自宅にいてもそのことが労働時間と判断される可能性があるのであれば、また異なる考えになるかと思います。



> ご参考にさせて頂いています。
>
> 弊社では機械のメンテナンス(24時間)行っている関係で、
> 深夜の緊急出動に備えて、日中業務終了しても社用車で帰宅し、
> 何かあれば、出動(自宅から直行)することになっています。
> 予めその日の緊急対応者を決めている為、対象者は帰宅後も
> 飲酒等は避けてもらっています。
> 時間は、終業17:30~始業8:30までの間で、何もなければ、
> 通常通り出勤するという状況です。
>
> この状態で、実際に出動がなくても、業務命令として待機をさせているので、
> 時間外分の賃金を支払うべきですが、うる覚えですが何かの3分の1は支払う必要が
> あると聞いたことがあります。現時点でも多少の手当を出しているのですが、
> 法律上の正当な対価と言えるのかを知りたく投稿させて頂きました。

Re: 夜間待機への手当(支給すべき賃金)

著者cmt50さん

2019年07月16日 15:28

ぴぃちん様

ありがとうございます。
”行政通達”での話だったのですね、自宅で待機している者に待機中の労働は
課しておらず、緊急時に出動できれば良しなので、帰宅後どこに出かけていようと何をしていようと、連絡を受けてから比較的速やかに対応できればいい程度です。対応するには車の運転が必須なので、自動的に飲酒NGとはなりますが。
発生頻度も低く、発生した場合は満額の残業(深夜であれば割増含め)も支給しているので、しばらくこのまま様子見したいと思います。
揉めそうな気配がしたら、考えます。
ありがとうございました。



> こんにちは。
>
> その自宅待機が指揮監督下にあるかどうかの判断は実際による部分があると思いますが、宅直の場合、自宅にいて監督下にいないことが前提になるかと思います。
>
> 3分の1というのは宿直業務に対して支払うべき金額の目安になります。
> なお宿直業務は、本来の業務でなくほとんど労働する必要のない勤務になります。
>
> ””行政通達
> 一回の宿日直手当の最低額は宿日直につくことの予定されているすべての医師ごと又は看護婦ごとにそれぞれ計算した一人一日平均額の三分の一とすること””
>
> 以下、私見です。
> 自宅で完全に自由にしているのであれば、その時間に対しての賃金の支払いはしなくてもよいでしょう。
> ただ、飲酒をさせず、呼び出しに対してすみやかに業務をおこなうことになっているのであれば、少なくともそのことに対する対価は支払っていただくことが望ましいかなと考えます。
> 宿直と同等の対価にするかどうか、については、その制限の度合、業務に服する頻度、などから判断していただくことが望ましいと思います。
>
> ただ自宅にいてもそのことが労働時間と判断される可能性があるのであれば、また異なる考えになるかと思います。

Re: 夜間待機への手当(支給すべき賃金)

著者村の長老さん

2019年07月17日 07:29

いわゆる医療職場によくある「オンコール」体制と同じだと思います。

これを一つの参考にされればと思いますが、法律の原則に従ってバッサリと判断する、というわけにはいかない数々の問題をはらんでいます。ただ何かの手当は必要と思います。法的ではなく私見として。

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