相談の広場
最終更新日:2019年07月17日 14:38
2019年1月から常勤で働き、7月1日からパートになりました。1日4時間、週4日で勤務しています。7月1日に有給休暇が7日付与されました。この際、有給休暇使用時の給与計算はどのようになりますか?
現在は4時間勤務であるため、給与も4時間分の支給となりますか?
回答よろしくお願い致します。
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こんにちは。
お勤めの会社の有給休暇の賃金に関する規定を確認してみてください。
有給休暇の賃金は、
A.平均賃金
B.その日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
C.健康保険法による標準報酬日額に相当する金額(労使協定による)
のいずれかになっていると思います。
Bであれば、4時間分の賃金になるでしょうが、Aであれば4時間分の賃金にはならないでしょう。
> 2019年1月から常勤で働き、7月1日からパートになりました。1日4時間、週4日で勤務しています。7月1日に有給休暇が7日付与されました。この際、有給休暇使用時の給与計算はどのようになりますか?
> 現在は4時間勤務であるため、給与も4時間分の支給となりますか?
> 回答よろしくお願い致します。
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