相談の広場
総務歴が浅いのでお聞きしたいと思います。
会社の企画で全員休みの休日(祝日)に出勤させて勉強会を2時間ほど実施したい場合の処理についてなのですが。
① 別の日に2時間分の残業手当をつける
(休日の残業代掛け率を適用)
② 別の日に2時間分の振替休を設定する
③ 休日出勤手当を2時間分支給する
④ その日は定時まで仕事として別日に振替休の処理をする
(定時までとはいかなくてもいいですが)
例えば①の処理で、参加者全員が納得済みとしてもNGですよね?
ここに正解がなければ正解も教えていただけると助かります。
基本的なことであり、勉強不足で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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こんにちは。
基本的には、その日(祝日)に2時間労働したことになります。
賃金については、法定休日であれば休日労働としての割増賃金での支払いが必要になります。 法定外休日であれば、時間外労働として判断します。週において法定の時間外労働に該当するのであれば、時間外労働としての割増賃金が必要になります。
①:労働した日を別の日に移動させることはできません。
②:振替休が振替休日のことであれば、労働日と休日を予め入れ替えるのが振替休日になりすので、暦日として入れ替えが必要です。2時間とすることはできません。
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> ① 別の日に2時間分の残業手当をつける
> (休日の残業代掛け率を適用)
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> ③ 休日出勤手当を2時間分支給する
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> ④ その日は定時まで仕事として別日に振替休の処理をする
> (定時までとはいかなくてもいいですが)
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