相談の広場
いつもお世話になります
有給休暇についてですが年数に対しての付与日数は
調べられたのですが(最高20日)会社が認める有給休暇として
認められる日数の決まりはあるのでしょうか?
たとえば年次の日数を決めずに年30日でも会社が有給とみなせばそれでいいのでしょうか?
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こんにちは。
「会社が認める有給休暇」というのが、法の年次有給休暇とは別に、会社独自の有給として法が定める年次有給休暇と同等の休暇を設ける、という意味であれば、年次有給休暇のほかに会社独自の有給休暇を10日でも30日でも追加で付与することは可能です。
法を上回る日数以上を付与することは違法にはならないです。
ただし法の有給休暇は付与する必要がありますので、日数を決めずとありますが、年次有給休暇は義務化と管理が必要になりますので、少なくとも法の定める日数は決めて付与して管理記録する必要があります。
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