相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇付与について

著者 ぷりまるこ さん

最終更新日:2019年07月18日 14:54

いつもお世話になります
有給休暇についてですが年数に対しての付与日数は
調べられたのですが(最高20日)会社が認める有給休暇として
認められる日数の決まりはあるのでしょうか?
たとえば年次の日数を決めずに年30日でも会社が有給とみなせばそれでいいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 有給休暇付与について

著者ぴぃちんさん

2019年07月18日 15:49

こんにちは。

「会社が認める有給休暇」というのが、法の年次有給休暇とは別に、会社独自の有給として法が定める年次有給休暇と同等の休暇を設ける、という意味であれば、年次有給休暇のほかに会社独自の有給休暇を10日でも30日でも追加で付与することは可能です。

法を上回る日数以上を付与することは違法にはならないです。

ただし法の有給休暇は付与する必要がありますので、日数を決めずとありますが、年次有給休暇は義務化と管理が必要になりますので、少なくとも法の定める日数は決めて付与して管理記録する必要があります。



> いつもお世話になります
> 有給休暇についてですが年数に対しての付与日数は
> 調べられたのですが(最高20日)会社が認める有給休暇として
> 認められる日数の決まりはあるのでしょうか?
> たとえば年次の日数を決めずに年30日でも会社が有給とみなせばそれでいいのでしょうか?

Re: 有給休暇付与について

著者ぷりまるこさん

2019年07月19日 11:24

ぴぃちんさん 
ご回答ありがとうございます
年次有給休暇を付与と管理をしたうえで独自のプラス分を考えてみます

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP