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労務管理

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36協定届について

著者 ARICA さん

最終更新日:2019年07月18日 17:40

働き方改革に伴い法律が改正されますが、施行のタイミングで協定書も改訂して届を出す必要があるでしょうか。
多分従来の協定内容では不可になると思います。

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Re: 36協定届について

著者いつかいりさん

2019年07月18日 19:54

> 働き方改革に伴い法律が改正されますが、施行のタイミングで協定書も改訂して届を出す必要があるでしょうか。
> 多分従来の協定内容では不可になると思います。

改正されますというか、改正されました。一部猶予をのぞき、施行されました。

御社の規模業態により、施行(適用)時点がいつかは別途確認いただくとして、施行日の前日を含む期間の36協定は、その始期から1年間は、旧法適用です。ですので、改定の必要はなく、期限切れを前に新法ベースでの締結届け出となります。

Re: 36協定届について

著者ARICAさん

2019年07月19日 11:06

> > 働き方改革に伴い法律が改正されますが、施行のタイミングで協定書も改訂して届を出す必要があるでしょうか。
> > 多分従来の協定内容では不可になると思います。
>
> 改正されますというか、改正されました。一部猶予をのぞき、施行されました。
>
> 御社の規模業態により、施行(適用)時点がいつかは別途確認いただくとして、施行日の前日を含む期間の36協定は、その始期から1年間は、旧法適用です。ですので、改定の必要はなく、期限切れを前に新法ベースでの締結届け出となります。
>

早々のご回答有り難うございました。
弊社の規模(従業員52名 ソフトウェア業)では適用時期が来年4月になります。
>施行日の前日を含む期間の36協定は、その始期から1年間は、旧法適用です。
期限切れまでに1年間の猶予があると言うことですね。少し安心しました。

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