相談の広場
お世話になります。
今年になって退職し、離職票を発行したパートさんがいます。
本人の要望を受け、再雇用になりました。
ふと気づいたのですが、不正受給に加担したことにならないか。。
高年齢の方で一時金を受給しているはずで
その時期がすぎてひと月もしないまに再雇用です。
今回は仕方ないとして、今後再雇用はよくよく注意した方がよいのでしょうか。
1年契約の方が多いので、このように離職・再就職を繰り返す方が多くなるのが
心配です。よろしくお願いいたします。
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お疲れさんです。
定年退職者の再雇用、今や企業内でも新卒採用が充分に行えないケースが多いと聞きます。
高齢者の年齢を65歳まで引き上げてはいますが、業務の状況によっては現状を改善するにもその手順が充分に行えない場合もあります。
そこで、技術系を含め現場責任者など時には、年契約、時間契約などで再雇用を結ぶ場合もあります。
少々参考となる判例も出てますのでお読みになってはいかがですか。
それと、一度専門社労士のか当たを交えて労使等の話し合いの場を元ことも必要でしょう。
独立行政法人労働政策研究・研修機構Hp
ホーム > 雇用関係紛争判例集 > 目次 > 10.雇用関係の終了及び終了後 > (85)再雇用~定年退職後の再雇用および雇用延長~
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/10/85.html
BLOG
2018年08月02日 12時03分 JST | 更新 2018年08月02日 12時03分 JST
定年退職後の再雇用、仕事内容が同じなのに賃下げは許されるか?
(野口俊晴 ファイナンシャル・プランナー)
https://www.huffingtonpost.jp/sharescafe-online/old-worker-20180802_a_23493202/
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