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今、おすすめのキーワード: 年末調整 役職員 扶養控除等 給与支払報告書 労働基準法
著者 えいと05 さん
最終更新日:2019年07月18日 23:44
傷病手当金の受給者が退職されました。 退職日に出勤してはならないそうですが、 退職日が日曜日の場合はどうなるのでしょうか。 平日を退職日にしないといけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
著者ぴぃちんさん
2019年07月19日 07:33
おはようございます。 日曜日というのが御社の休日なのかどうかがわかりませんが、退職日が会社の休日であり、かつ、その日に勤務していないのであり、かつ、資格喪失後の継続給付要件を満たしているのであれば、継続して給付を受けることはできます。 > 傷病手当金の受給者が退職されました。 > 退職日に出勤してはならないそうですが、 > 退職日が日曜日の場合はどうなるのでしょうか。 > 平日を退職日にしないといけないでしょうか。 > よろしくお願いいたします。
著者えいと05さん
2019年07月19日 09:22
日曜日もシフト制なので会社の休日ではありません。 ありがとうございました!
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