相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病手当金、退職日が日曜日

著者 えいと05 さん

最終更新日:2019年07月18日 23:44

傷病手当金の受給者が退職されました。
退職日に出勤してはならないそうですが、
退職日が日曜日の場合はどうなるのでしょうか。
平日を退職日にしないといけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 傷病手当金、退職日が日曜日

著者ぴぃちんさん

2019年07月19日 07:33

おはようございます。

日曜日というのが御社の休日なのかどうかがわかりませんが、退職日が会社の休日であり、かつ、その日に勤務していないのであり、かつ、資格喪失後の継続給付要件を満たしているのであれば、継続して給付を受けることはできます。



> 傷病手当金の受給者が退職されました。
> 退職日に出勤してはならないそうですが、
> 退職日が日曜日の場合はどうなるのでしょうか。
> 平日を退職日にしないといけないでしょうか。
> よろしくお願いいたします。

Re: 傷病手当金、退職日が日曜日

著者えいと05さん

2019年07月19日 09:22

日曜日もシフト制なので会社の休日ではありません。
ありがとうございました!

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP