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配偶者居住権の税務上の件

著者 砂浜の監視員 さん

最終更新日:2019年07月20日 00:10

民法で配偶者居住権が作られましたが、これの相続税法での評価というはあるのでしょうか。
長男A太が自宅を相続(土地と建物)して、母親B子(つまり、被相続人の妻)は何も相続しないということは、当事者同志が合意しておれば成り立ちますが、一応、母親には配偶者居住権があると思います。これは登記しないと駄目なんでしょうか、また、文書に残す必要とかあるんでしょうか。
というのは、その長男が急に死亡した場合、長男の妻C子と子供D太がいた場合、「母親B子」は相続人にはならないので、下手をすると、家を追い出されて住む場所を失います。しかし、配偶者居住権があれば、追い出されることは、法的にはありません。
(なお、もしも、長男A太が死亡した際、妻C子は残されたが、子供は居なかったということであれば、「母親B子」と「妻C子」が相続人になります。これを、ケース1と名付けておきます。)

質問は、父親が3000万円の土地家屋のみを残して死亡して、長男が3000万円の土地家屋すべてを相続したとき、長男が3000万円取得したというのでしょうか。それとも、配偶者居住権(例えば、1000万円と評価して)を控除して、長男は2000万円の財産を持っていると評価するのでしょうか。

 実は、父親の死後5年後に、母B子が再婚して出て行った場合、配偶者居住権がB子からA太へ譲渡(無償譲渡)されたとみるべきなのか、疑問に思いました。

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Re: 配偶者居住権の税務上の件

著者tonさん

2019年07月21日 13:41

こんにちは。ネット情報ですが…

> 民法で配偶者居住権が作られましたが、これの相続税法での評価というはあるのでしょうか。
> 長男A太が自宅を相続(土地と建物)して、母親B子(つまり、被相続人の妻)は何も相続しないということは、当事者同志が合意しておれば成り立ちますが、一応、母親には配偶者居住権があると思います。これは登記しないと駄目なんでしょうか、また、文書に残す必要とかあるんでしょうか。
> というのは、その長男が急に死亡した場合、長男の妻C子と子供D太がいた場合、「母親B子」は相続人にはならないので、下手をすると、家を追い出されて住む場所を失います。しかし、配偶者居住権があれば、追い出されることは、法的にはありません。

親と同居の2世帯同居で母には相続無しという設定なのでしょうか。
書かれている内容は想定でも人として淋しい気がしますが昨今はあることなのでしょうね。

☆-配偶者居住権は、不動産の登記簿謄本に登記をしなければ効力を発揮しません!遺産分割協議で配偶者居住権を相続することが決まっていても、登記をしないままにしていると、新しい所有者が勝手に売却してしまうかもしれませんので、注意しましょう。

通常不動産相続での名義変更は遺産分割協議書が必要かと思います。言われている文書とは協議書の事ではないでしょうか。
その上で居住権登記が必要となります。

> (なお、もしも、長男A太が死亡した際、妻C子は残されたが、子供は居なかったということであれば、「母親B子」と「妻C子」が相続人になります。これを、ケース1と名付けておきます。)
>
> 質問は、父親が3000万円の土地家屋のみを残して死亡して、長男が3000万円の土地家屋すべてを相続したとき、長男が3000万円取得したというのでしょうか。それとも、配偶者居住権(例えば、1000万円と評価して)を控除して、長男は2000万円の財産を持っていると評価するのでしょうか。
>

言われている通り相続資産総額に変更はありませんので居住権相続とその他の相続として分けて計算するようです。

>  実は、父親の死後5年後に、母B子が再婚して出て行った場合、配偶者居住権がB子からA太へ譲渡(無償譲渡)されたとみるべきなのか、疑問に思いました。

☆-配偶者居住権を相続した配偶者は、その権利を売却することはできません。この権利は、あくまで配偶者にだけ認められた特別な権利なのです。そのため、人に売却することはできません。
また、配偶者居住権は、その配偶者の死亡によって消滅するため、その権利を誰かに相続させたりすることもできません。

居住地が変わった時は元々の不動産所有者へ戻ることになるようなので見方によっては譲渡ともいえると思いますが譲渡というよりは権利消滅により元に戻るという考え方のようです。
あくまでネット情報なので詳細については最寄り税務署にご確認ください。
とりあえず。

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