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労務管理

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社会保険加入について

最終更新日:2019年07月21日 11:33

労務の担当、一年目です。
どうかご教示ください。

週3日契約のパートさん。
今年130万超えそうだと言う事で、これを機に扶養から抜けるそうです。


4分の3ルールは知っています。
特定適用事業所ではありません。
週4日に
契約を変える予定はありません。


会社としては、加入させたい意向。
本人も加入出来ないと困ると言われました。

本当に
加入させていいのでしょうか?
そもそも、
加入できるのでしょうか?

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Re: 社会保険加入について

著者ユキンコクラブさん

2019年07月21日 11:49

被扶養者になれないことと、社会保険健康保険厚生年金)の資格取得とは連動しません。。

よって、たとえ、年収条件によって、被扶養者になれなくなったとしても、
御社の勤務条件が社会保険加入条件(3/4基準)に該当しなければ資格取得手続きはできません。
社会保険の資格取得要件には、収入要件は基本的にはありません。
そのため、社会保険の資格取得させるなら、労働条件の変更が必要です。

労働条件がかわらないのであれば、たとえ収入が増えても、御社の社会保険に加入することはできません。

Re: 社会保険加入について

著者ぴぃちんさん

2019年07月21日 11:57

こんにちは。

週3日という契約が、週何時間であるのかわかりませんが、社会保険の加入要件を満たすことができていないのであれば、社会保険に加入することはできません。

契約に変更がない場合で、週20時間以上の労働契約であれば、御社が任意特定適用事業所になれば加入できるでしょうが、それも行わないのであれば、加入することはできないです。

本人が困るというのであれば、
1.労働契約社会保険の加入要件を満たす条件で契約して労働してもらう
2.週20時間以上、月額88000円以上の賃金であるのであれば、御社が任意特定適用事業所になる
のいずれかでの対応になるでしょうし、いずれも無理であれば、国民健康保険国民年金の加入手続きが必要でしょう。



> 労務の担当、一年目です。
> どうかご教示ください。
>
> 週3日契約のパートさん。
> 今年130万超えそうだと言う事で、これを機に扶養から抜けるそうです。
>
>
> 4分の3ルールは知っています。
> 特定適用事業所ではありません。
> 週4日に
> 契約を変える予定はありません。
>
>
> 会社としては、加入させたい意向。
> 本人も加入出来ないと困ると言われました。
>
> 本当に
> 加入させていいのでしょうか?
> そもそも、
> 加入できるのでしょうか?
>
>

Re: 社会保険加入について

ありがとうございます。

やはり、このままでは
加入出来ませんよね。


> 被扶養者になれないことと、社会保険健康保険厚生年金)の資格取得とは連動しません。。

そうなんですよね。
これは、文頭ズシンと来ました。
ここもしっかり、
会社側、本人にも説明して、
労働条件の変更を相談してみます。

ありがとうございました!




> 被扶養者になれないことと、社会保険健康保険厚生年金)の資格取得とは連動しません。。
>
> よって、たとえ、年収条件によって、被扶養者になれなくなったとしても、
> 御社の勤務条件が社会保険加入条件(3/4基準)に該当しなければ資格取得手続きはできません。
> 社会保険の資格取得要件には、収入要件は基本的にはありません。
> そのため、社会保険の資格取得させるなら、労働条件の変更が必要です。
>
> 労働条件がかわらないのであれば、たとえ収入が増えても、御社の社会保険に加入することはできません。
>

Re: 社会保険加入について

回答ありがとうございます。

やはり、加入出来ない事が
ハッキリして一旦安心しました。

その後の対応として、
分かりやすく記載いただき
ありがとうございます。

・任意特定適用事業所になる
労働条件の変更

明日、早速、話してみます!

ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 週3日という契約が、週何時間であるのかわかりませんが、社会保険の加入要件を満たすことができていないのであれば、社会保険に加入することはできません。
>
> 契約に変更がない場合で、週20時間以上の労働契約であれば、御社が任意特定適用事業所になれば加入できるでしょうが、それも行わないのであれば、加入することはできないです。
>
> 本人が困るというのであれば、
> 1.労働契約社会保険の加入要件を満たす条件で契約して労働してもらう
> 2.週20時間以上、月額88000円以上の賃金であるのであれば、御社が任意特定適用事業所になる
> のいずれかでの対応になるでしょうし、いずれも無理であれば、国民健康保険国民年金の加入手続きが必要でしょう。
>
>
>
> > 労務の担当、一年目です。
> > どうかご教示ください。
> >
> > 週3日契約のパートさん。
> > 今年130万超えそうだと言う事で、これを機に扶養から抜けるそうです。
> >
> >
> > 4分の3ルールは知っています。
> > 特定適用事業所ではありません。
> > 週4日に
> > 契約を変える予定はありません。
> >
> >
> > 会社としては、加入させたい意向。
> > 本人も加入出来ないと困ると言われました。
> >
> > 本当に
> > 加入させていいのでしょうか?
> > そもそも、
> > 加入できるのでしょうか?
> >
> >

Re: 社会保険加入について

著者ぴぃちんさん

2019年07月21日 16:31

> 回答ありがとうございます。
>
> やはり、加入出来ない事が
> ハッキリして一旦安心しました。
>
> その後の対応として、
> 分かりやすく記載いただき
> ありがとうございます。
>
> ・任意特定適用事業所になる
> ・労働条件の変更
>
> 明日、早速、話してみます!
>
> ありがとうございました。
>



任意特定適用事業所になる、という部分については、労働者個別対応はできないですから、御社としての対応になります。

週の労働時間が20時間以上であり、扶養になっている方とか働いていらっしゃるのであれば、その方は社会保険の加入要件を満たしていることになってしまいますから、扶養の要件を外れて社会保険に加入することになってしまうともいえます。

なので、任意特定適用事業所になるのであれば労使協定で合意し申し出をおこなうことで可能ですが、そうすることがよいかどうかは、御社の中で特に対象となる方においては十分に論議してから検討されてくださいね。

Re: 社会保険加入について

ぴぃちいさん

追加ありがとうございます。

労働者個別対応でなはない点、対象者の増加や、それに伴う費用の増加など説明し、会社には、慎重に判断してもらおうと思います。



> > 回答ありがとうございます。
> >
> > やはり、加入出来ない事が
> > ハッキリして一旦安心しました。
> >
> > その後の対応として、
> > 分かりやすく記載いただき
> > ありがとうございます。
> >
> > ・任意特定適用事業所になる
> > ・労働条件の変更
> >
> > 明日、早速、話してみます!
> >
> > ありがとうございました。
> >
>
>
>
> 任意特定適用事業所になる、という部分については、労働者個別対応はできないですから、御社としての対応になります。
>
> 週の労働時間が20時間以上であり、扶養になっている方とか働いていらっしゃるのであれば、その方は社会保険の加入要件を満たしていることになってしまいますから、扶養の要件を外れて社会保険に加入することになってしまうともいえます。
>
> なので、任意特定適用事業所になるのであれば労使協定で合意し申し出をおこなうことで可能ですが、そうすることがよいかどうかは、御社の中で特に対象となる方においては十分に論議してから検討されてくださいね。

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