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有給休暇を管理し始める場合

著者 総務の鈴木 さん

最終更新日:2019年07月21日 19:58

今年の法改正で有給休暇を管理するようになりました。

今までは月給月給制で、休んでも有休扱いで給与減額せず、残業があれば残業代は支払っていました。

きちんと有休管理簿をつけてはいなかったのですが、有休として管理をしてこなかった以上、今年から書き始めた管理簿の有休残日数は、勤続年数に合わせて時効成立前の2年分も遡った日数で書き始めるべきでしょうか。。

それとも、今年から10日で良いのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 有給休暇を管理し始める場合

著者tonさん

2019年07月21日 20:47

> 今年の法改正で有給休暇を管理するようになりました。
>
> 今までは月給月給制で、休んでも有休扱いで給与減額せず、残業があれば残業代は支払っていました。
>
> きちんと有休管理簿をつけてはいなかったのですが、有休として管理をしてこなかった以上、今年から書き始めた管理簿の有休残日数は、勤続年数に合わせて時効成立前の2年分も遡った日数で書き始めるべきでしょうか。。
>
> それとも、今年から10日で良いのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。


こんばんは。私見ですが…
勤務年数を調べて法定付与とする必要があると思いますので時効前2年分からの管理が必要でしょう。
また付与日が法定であれば採用月プラス6か月が付与月ですからそのあたりの確認も必要でしょう。
有給規定が別途ある場合は規定に沿った付与日が必要でしょう。
とりあえず。

Re: 有給休暇を管理し始める場合

著者ぴぃちんさん

2019年07月22日 09:35

おはようございます。

年次有給休暇は雇い入れから6か月ことに付与されていなければならないですから、これまでえ従業員からの有給休暇の申請がなかったからといって、今年からの付与とすることは違法です。

従業員の入社日を確認していただき、きちんよ付与していた場合には、何日になっているのかを各々確認してみてください。

有給休暇の申請請求の時効は2年になりますので、付与日から2年を経過している分については消滅させて、2年経過していない分については、残日数としていただければよいと思います。




> 今年の法改正で有給休暇を管理するようになりました。
>
> 今までは月給月給制で、休んでも有休扱いで給与減額せず、残業があれば残業代は支払っていました。
>
> きちんと有休管理簿をつけてはいなかったのですが、有休として管理をしてこなかった以上、今年から書き始めた管理簿の有休残日数は、勤続年数に合わせて時効成立前の2年分も遡った日数で書き始めるべきでしょうか。。
>
> それとも、今年から10日で良いのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。

Re: 有給休暇を管理し始める場合

著者総務の鈴木さん

2019年07月25日 22:53

ありがとうございます。全員の入社日を正確に把握して対応したいと思います。

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