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労務管理

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育児休業の延長について

著者 たろう01 さん

最終更新日:2019年07月21日 21:31

育児休業の延長について教えてください。
例えば
8/1が復帰日となっていた場合に8/1に保育園に入れなかったときは延長できますよね。
今までは、延長した職員も保育園に入れた時点で復帰していました。
今回相談させていただきたいのは、8月の半ばには入園できるが、9月に復帰したいとの申し出があったことです。

①給付金について
保育園に入園できていても延長申請時点で入園できない証明書があれば半年間の延長ができるのでしょうか?

②会社の規定について
当社は保育園に入れない場合等は延長を認めるというようなものなのですが、皆様の会社では上記のような場合は、どうのように対応されていますか?

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Re: 育児休業の延長について

著者プロを目指す卵さん

2019年07月22日 00:27

> 8/1が復帰日となっていた場合に8/1に保育園に入れなかったときは延長できますよね。
> 今までは、延長した職員も保育園に入れた時点で復帰していました。
> 今回相談させていただきたいのは、8月の半ばには入園できるが、9月に復帰したいとの申し出があったことです。
>
> ①給付金について
> 保育園に入園できていても延長申請時点で入園できない証明書があれば半年間の延長ができるのでしょうか?


法の定めでは、延長申請時点ではなく、1歳の誕生日または1歳6か月の誕生日応当日に、認可保育園での預かり不許可であれば、それぞれ6か月間育児休業することができます。(他の条件は無視します。)



> ②会社の規定について
> 当社は保育園に入れない場合等は延長を認めるというようなものなのですが、皆様の会社では上記のような場合は、どうのように対応されていますか?

上記の条件を充足しているのであれば、その後の6か月の中途で保育園に預けられるようになったとしても、育児介護休業法上は育児休業を継続できます。従って、本人が休業を継続したいと希望しているのなら、認めざるを得ません。しかし、保育園側からは相応の時期での復職を求められますから、実際にはいつまでも休業を継続できないのが実態です。

Re: 育児休業の延長について

著者ユキンコクラブさん

2019年07月22日 09:51

育児休業規定と、育児休業給付金雇用保険)は、連動しておりません。
そのため、会社で育児休業を認めたとしても、雇用保険の給付金が支給されないことも有ります。

育児休業給付金の延長給付条件には、
「児休業の申出に係る子について、保育所等(注意4)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(注意3)又は1歳6か月に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」
とされています。8月半ばに入園できる証明がでているのであれば、受給は難しいかもしれません。

だいぶ前の投稿内容ですが、参考までに、、、法改正が有りますので、ハローワークで確認してください。
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-174217/

会社の規定(育児介護休業法)により休業を取らせることが出来る条件がそろっているのであれば、本人からの申出により育児休業の延長を行うことが望ましいと思われます。

Re: 育児休業の延長について

著者たろう01さん

2019年07月22日 21:12

プロを目指す卵様。
お返事ありがとうございました。
ハローワークにも確認したところ、延長後は保育園の入園状況ではなく復職日で判断しますので。。。ということでした。

Re: 育児休業の延長について

著者たろう01さん

2019年07月22日 21:24

ユキンコクラブ様。
お返事ありがとうございました。
過去の投稿も、大変参考になりました。
私の行くハローワークでは
4月に発行された「今年度は入園できません」という内容の通知書を出せば延長の申請ができます。
特に入園予定を聞かれたこともありません。
でも、もし聞かれたら嘘はつけませんよね。
入園の予定が決まっていますので、延長できないかもしれませんね。
復帰日を本人と話し合う予定ですが、延長不可の可能性も含めて考えなければいけませんね。
延長不可の場合は復帰した形にして有給休暇で対応しようと思います。

Re: 育児休業の延長について

著者ユキンコクラブさん

2019年07月23日 09:21

育児休業給付金の延長給付が受給できないことをもって、育児休業をさせないということはできません。
また、本人からの請求がないところで、有給休暇を付与することもできません。

規定によって、1歳を超える育児休業ができるのであれば、育児休業を与えることになります。

Re: 育児休業の延長について

著者プロを目指す卵さん

2019年07月23日 23:52

> プロを目指す卵様。
> お返事ありがとうございました。
> ハローワークにも確認したところ、延長後は保育園の入園状況ではなく復職日で判断しますので。。。ということでした。


ユキンコクラブさんも書かれておられるように、育児休業の延長(正確には再取得)と育児休業給付金は、直接的にはリンクしていません。
しかし、法定の育児休業であれば育児休業給付金は支給されます。

制度をご理解いただきやすいように、以下に例示します。

子の出生日:2018年8月1日
育児休業:2019年7月31日まで
保育園預入:2019年8月1日からは不承諾だが、2019年8月19日からは承諾
復職希望日:2019年9月1日

① 2019年8月1日現在保育園への預入が不承諾となっていますから、2019年8月1日から2020年1月31日までの6か月間で、本人が希望する期間育児休業をすることができます。

② ①の育児休業は法定の育児休業ですから、育児休業給付金は支給されます。その場合、2019年8月19日からの保育園の預入は関係ありません。育児休業給付金の支給要件は、法定の育児休業で休業しているという事態だけで判断されます。ですから育児休業期間中に保育園に預かってもらえるようになったから、あるいは預かってもらえることになっているから、という理由で支給されないことはありません。

③ しかし、保育園の預かりは復職が前提ですから、保育園が指示する日には復職していなければ、預入は中止となってしまいます。例示では、2019年9月1日に復職していれば問題ないという保育園の指示で、この日に復職することにしています。ということは復職日の前日である2019年8月31日までは育児休業を継続できるのですることとし、この間は育児休業給付金も支給されます。このような事態については、何回もハローワークに確認しています。

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