相談の広場
1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に満たない場合には、その差額を支払わなければならない。
ということについて教えてください。
【現実に就労した時間に対して支払われる賃金】
というのは、どのように計算したらよいのでしょうか?
例えば、1日8時間勤務の会社で 3時間労働して5時間休業した場合
3時間分の賃金をどのように計算して払えばいいのでしょうか?
①1時間あたりの賃金×3時間
②【基本給+手当】をその月の総労働日数で割ったものを1日の賃金として計算し
8時間で割ったもの ×3時間
どちらにしても、一旦8時間分の賃金を引いたのち
3時間分の賃金を足す形で支払うことになると思うのですが
違いますでしょうか?
よろしくご教示願います。
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賃金支払に関する部部分は、御社の規定(就業規則や賃金規程など)で定められています。その方法で支給したり控除することになります。。。
そのため、御社の規定がどのようになっているかで、控除方法も支給方法も変わります。
まずは、就業規則、賃金規程で、賃金計算方法を確認してください。
参考として、
時間給者の場合は、時間給×働いた時間となると思いますが、
固定給(月給者等)の場合は、
働かなかった分の賃金を控除する方法を取っていることが多いと思われます。
よって、1日8時間のところを3時間しか働かなかった。。。であれば、
5時間分を賃金から控除する。。という形になります。
> どちらにしても、一旦8時間分の賃金を引いたのち
> 3時間分の賃金を足す形で支払う
のではなく、(基本給+諸手当)から5時間分を控除する・・・という形になります。
規定が違うと、この方法は利用できません。ご注意を。
> 1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に満たない場合には、その差額を支払わなければならない。
>
> ということについて教えてください。
>
> 【現実に就労した時間に対して支払われる賃金】
> というのは、どのように計算したらよいのでしょうか?
>
> 例えば、1日8時間勤務の会社で 3時間労働して5時間休業した場合
>
> 3時間分の賃金をどのように計算して払えばいいのでしょうか?
>
> ①1時間あたりの賃金×3時間
> ②【基本給+手当】をその月の総労働日数で割ったものを1日の賃金として計算し
> 8時間で割ったもの ×3時間
>
> どちらにしても、一旦8時間分の賃金を引いたのち
> 3時間分の賃金を足す形で支払うことになると思うのですが
> 違いますでしょうか?
>
> よろしくご教示願います。
>
>
>
ユキンコクラブ様ありがとうございます。
弊社は月給制で「控除する」という形で計算しております。
しかなしながら、控除すると
【現実に就労した時間に対して支払われる賃金】
がいくらになるのか判りません。
例えば3時間働いたときは
1時間あたりの賃金×3時間 がそれにあたるのでしょうか?
実際は、月によって実働日数が違うので
その月だけを見ると1時間当たりの賃金は異なってきます。
その月が実働18日なら、1時間の単価は高くなり
実働22日なら1時間の単価は安くなります。
休業があった月の、実際の時給換算で
【現実に就労した時間に対して支払われる賃金】を計算するの
でしょうか?
よろしくお願いいたします。
なお、あるサイトに
一部時間の休業手当額=平均賃金×0.6ー現実の就労3時間の賃金
これが0以下なら休業手当の支給は必要ないということでしたが
この式は合っていますでしょうか?
休業手当(会社都合の休業)と休業補償(労災)は計算が異なります。
平均賃金は、原則、月給制の場合は総暦日で計算します。
4月~6月の場合は、91日となります。3月~5月だと92日になります。
また、平均賃金の算出は、3か月の総賃金の平均になります。
3か月分の総賃金(残業も通勤手当もすべて含む)÷3か月の総歴日数=平均賃金
平均賃金の60%(特別補償20%)が休業補償になります。
労災の場合で、一部就労した場合にかんしては、
(平均賃金 - 一部就労賃金)×100分の60%
休業手当(労基法の会社都合の休業)
平均賃金✕60% - 一部就労賃金 となります。
計算結果が0円以下マイナスになるのであれば、支払いは不要となります。
賃金時間給計算においては、
月平均日数×1日所定労働時間だったり、1年間の総労働時間を12か月で割ったりして求めることになると思います。そちらの方も就業規則にて定めていると思われます。
5時間分の控除額が出るのであれば、就労した3時間分の賃金もわかるはずです。
なお、月平均や、年間平均を使わずに、1カ月の所定労働時間で計算されているのであれば、毎月、日給額も時間給額も異なることになります。
※社労士試験問題用ですが、見比べることが出来るのでわかりやすいと思います。
http://www.syarogo-itonao.jp/14608584619797
> 1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に満たない場合には、その差額を支払わなければならない。
「平均賃金の100分の60」ということですから、まずは平均賃金を計算するわけですね。 従って原則の計算は、過去3ヶ月の総賃金をその総暦日数で除することになります。
次に3時間働いたときには、どういう計算式に基づいて支払うのかは、会社の就業規則によることとなります。この3時間分の額をAとします。
(平均賃金☓0.6)- A = Bとすれば、Aは実際に働いた賃金、Bは休業手当との差額、この両者をその日の分として支払えば法はクリアします。
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