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労務管理

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育児休業給付金

著者 たぬきまる2 さん

最終更新日:2019年07月23日 03:22

育児休業給付金について
①会社に相談すると、自分で申請するか、会社でするなら手数料がかかると言われました。社労士?に外注しているのでその分の手数料ということのようです。
これは私個人が払わなければいけないものなのでしょうか?
職場を管轄しているハローワークが遠く自分で申請しに行くのは大変なので会社にお願いしたいのですが、手数料がかかるなど聞いたことがなく納得がいかず、、。

②今パートで1日5時間、週4日の勤務で雇用保険加入条件ギリギリです。
体もきついので産休前2週間ほど(出勤日数は8日間)午前のみの勤務にしてもらいたいと思っています。職場の承諾は得てるのですが、そうなると1週間で16時間の勤務になってしまうので雇用保険から外れてしまうのでしょうか?


以上2点よろしくお願いいたします。

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Re: 育児休業給付金

著者ぴぃちんさん

2019年07月23日 15:42

こんにちは。

育児休業給付金の申請であれば、事業主が原則おこなう手続きになります。
本人がとくに希望するのであれば本人が手続きすることはできますが、基本的には事業主がおこないます。



> 育児休業給付金について
> ①会社に相談すると、自分で申請するか、会社でするなら手数料がかかると言われました。社労士?に外注しているのでその分の手数料ということのようです。
> これは私個人が払わなければいけないものなのでしょうか?
> 職場を管轄しているハローワークが遠く自分で申請しに行くのは大変なので会社にお願いしたいのですが、手数料がかかるなど聞いたことがなく納得がいかず、、。
>
> ②今パートで1日5時間、週4日の勤務で雇用保険加入条件ギリギリです。
> 体もきついので産休前2週間ほど(出勤日数は8日間)午前のみの勤務にしてもらいたいと思っています。職場の承諾は得てるのですが、そうなると1週間で16時間の勤務になってしまうので雇用保険から外れてしまうのでしょうか?
>
>
> 以上2点よろしくお願いいたします。

Re: 育児休業給付金

著者プロを目指す卵さん

2019年07月24日 00:20

> 育児休業給付金について
> ①会社に相談すると、自分で申請するか、会社でするなら手数料がかかると言われました。社労士?に外注しているのでその分の手数料ということのようです。
> これは私個人が払わなければいけないものなのでしょうか?
> 職場を管轄しているハローワークが遠く自分で申請しに行くのは大変なので会社にお願いしたいのですが、手数料がかかるなど聞いたことがなく納得がいかず、、。

会社が手数料を徴収するとは、どんでもない話です。申請手続きは、原則として会社に義務付けられています。会社が行わないで、社労士に代行させるのは会社の都合であって、質問者さんには関係ありません。

> ②今パートで1日5時間、週4日の勤務で雇用保険加入条件ギリギリです。
> 体もきついので産休前2週間ほど(出勤日数は8日間)午前のみの勤務にしてもらいたいと思っています。職場の承諾は得てるのですが、そうなると1週間で16時間の勤務になってしまうので雇用保険から外れてしまうのでしょうか?

雇用契約を1週16時間勤務に短縮変更するのであれば、雇用保険から抜けることになりますが、質問者さんの場合は、2週間臨時に16時間になるだけですから、契約変更に該当しませんので、雇用保険の資格は残ります。
契約変更の話があっても、絶対応じないでください。

Re: 育児休業給付金

著者たぬきまる2さん

2019年07月24日 08:45

ぴぃちんさん返信ありがとうございます。

私の職場は歯科医院なのですが、院長に伝えてみようと思います。
そこでなのですが、何と言って伝えれば良いのでしょう?
事業主がおこなうのではないですか?と伝えるだけだとうまく丸め込まれてしまいそうで、、。
またこういった事はどこで相談できますか?ハローワークで良いのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 育児休業給付金

著者たぬきまる2さん

2019年07月24日 08:58

プロを目指す卵さん返信ありがとうございます。

①私の職場は歯科医院なのですが、院長に伝えてみようと思います。
そこでなのですが、何と言って伝えれば良いのでしょう?
事業主がおこなうのではないですか?と伝えるだけだとうまく丸め込まれてしまいそうで、、。
またこういった事はどこで相談できますか?ハローワークで良いのでしょうか?


②勤務が12/20までなので、例えば最後の3週間を週16時間勤務にしても契約変更さえしなければ資格は残るということでよろしいでしょうか?
臨時というのは最大の期間など定められていますか?


よろしくお願いいたします。

Re: 育児休業給付金

著者ぴぃちんさん

2019年07月24日 10:04

おはようございます。

会社の自分でおこないなさい、という説明がそもそも誤っているのですから、事業主に手続きを行ってもらうように再度申請してください。

相談をハローワークでおこなってください。

育児休業給付金の内容と申請手続きについて(ハローワークホームページ)
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikujikyugyou.pdf



> ぴぃちんさん返信ありがとうございます。
>
> 私の職場は歯科医院なのですが、院長に伝えてみようと思います。
> そこでなのですが、何と言って伝えれば良いのでしょう?
> 事業主がおこなうのではないですか?と伝えるだけだとうまく丸め込まれてしまいそうで、、。
> またこういった事はどこで相談できますか?ハローワークで良いのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 育児休業給付金

著者プロを目指す卵さん

2019年07月24日 22:03

> ①私の職場は歯科医院なのですが、院長に伝えてみようと思います。
> そこでなのですが、何と言って伝えれば良いのでしょう?
> 事業主がおこなうのではないですか?と伝えるだけだとうまく丸め込まれてしまいそうで、、。
> またこういった事はどこで相談できますか?ハローワークで良いのでしょうか?


事業主が行うことを法律が定めているわけではありません。
ぴぃちんさんの回答に掲載されている厚労省パンフの、①表紙中程、②P3の冒頭部分、③P6の四角枠の最初に「提出者:事業主」と記載されているように、事業主が行うことになっています。
恐らく、ハローワークへ提出あるいは提示する書類の中に、他の従業員に関するデーターが併存している場合があり、人事機密保持上、事業主に扱わせた方がよいと判断できそうな部分があるからと理解しています。

(ぴぃちんさんへ:ご回答の一部を勝手に借用いたしまして、申し訳ありません。)


> ②勤務が12/20までなので、例えば最後の3週間を週16時間勤務にしても契約変更さえしなければ資格は残るということでよろしいでしょうか?
> 臨時というのは最大の期間など定められていますか?


基本的には個別に判断するのですが、変更後の状態がが今後も続き、実態として契約が変更されたと見做される場合です。
12月下旬からの産前休業開始前の3週間ということであれば限定された期間であり、産後休業後あるいは育児休業後の復職時には週20時間勤務に戻ると考えているのであれば、今後も16時間勤務が続くとは解釈できませんから、資格喪失にはなりません。

Re: 育児休業給付金

著者たぬきまる2さん

2019年07月24日 22:53

ぴぃちんさん

出来るだけ角が立たないよう「申請は事業主に義務付けられているとあるので私から手数料取るのは、、」と話してみようと思います。
本当に知識がなく説得できるか不安ですが、ダメならハローワークの方に忠告していただけるか相談してみようと思います。

大変為になりました。ありがとうございました。

Re: 育児休業給付金

著者たぬきまる2さん

2019年07月24日 23:01

プロを目指す卵さん

①出来るだけ角が立たないよう「申請は事業主に義務付けられているとあるので私から手数料取るのは、、」と話してみようと思います。
本当に知識がなく説得できるか不安ですが、ダメならハローワークの方に忠告していただけるか相談してみようと思います。


復職時には週20時間に戻る予定なので、3週間の限定された期間であれば資格喪失しないと分かり安心しました。

大変分かりやすい回答ありがとうございました。

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