相談の広場
従業員から給与明細を書留郵送してほしいとの依頼がありました。
給与明細は毎月発行しており、本人が取りに来るまで会社保管としております。これまでは取り来れない場合は毎月保管して数ヶ月分まとめて直接会社に取りに来るという方法にしておりました。
今回、書留郵送との申し出があり、郵送はするのですが、この場合の送料は会社負担なのでしょうか?従業員負担なのでしょうか?
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こんにちは。
給与明細は交付しなければならない、ので、発行するだけでは本来諸島税法の条文規定を守っていないといえるかと思います。
所得税法
第231条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
送付する際に、書留郵便でなければならないということはありません。
普通郵便で送付することは普通に行われています。大抵の場合、普通郵便の費用は交付する会社が負担しています。
普通郵便でなく、書留郵便にされてもよいでしょうが、差額費用等については双方でお話して負担を確認していただくことがよいでしょう。
> 従業員から給与明細を書留郵送してほしいとの依頼がありました。
> 給与明細は毎月発行しており、本人が取りに来るまで会社保管としております。これまでは取り来れない場合は毎月保管して数ヶ月分まとめて直接会社に取りに来るという方法にしておりました。
> 今回、書留郵送との申し出があり、郵送はするのですが、この場合の送料は会社負担なのでしょうか?従業員負担なのでしょうか?
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