相談の広場
入社処理、給与計算に携わるようになり
不安点があるのでご教授頂けますと幸いです。
当社の規定として、
宿泊をする出張の際、出張手当として2,000円/日を給与で支給しています。
(ホテル代や交通費は別途立替払いしています)
また、宿泊が素泊まりだった場合は
食事手当として1,500円/日を給与で支給しています。
上記により、出張手当と食事手当の認識について下記で間違いがないか
ご教授頂けますと幸いです。
◆出張手当
・報酬月額に含まれない
・課税区分 非課税
・雇用保険対象基準 基準外
◆食事手当
・報酬月額に含まれない
・課税区分 課税
・雇用保険対象基準 基準内
よろしくお願いいたします。
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お疲れさんです。
出張旅費については国税庁Hpをご覧いただければごち回いただけると思います。
食事手当てについてですが、会社内の規定で定めた日当が支給されている場合、それは出張者に対する食事代とニアリーイコールと考えた方が良いと思います。よって、日当が支給され、かつ余分に食事をした場合、それは従業員が会社の認める範囲を超えて食事をしただけになりますので出張経費として認められないパターンが多いと思います。
国税庁Hp
ホーム>タックスアンサー(よくある税の質問)>消費税>仕入税額控除>No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6459.htm
こんにちは。
日当については、実費弁済相当であれば、所得税非課税になり、報酬月額においても含まれない計算になります。
出張手当に追加して、食事手当とする場合には、その食事が出張の経費として出張手当と別に必要であることがきちんと証明できるのでしょうか。出張の経費として、処理ができないのであれば、給与として処理する判断になることはあり得るかと思います。
> 入社処理、給与計算に携わるようになり
> 不安点があるのでご教授頂けますと幸いです。
>
> 当社の規定として、
> 宿泊をする出張の際、出張手当として2,000円/日を給与で支給しています。
> (ホテル代や交通費は別途立替払いしています)
> また、宿泊が素泊まりだった場合は
> 食事手当として1,500円/日を給与で支給しています。
>
> 上記により、出張手当と食事手当の認識について下記で間違いがないか
> ご教授頂けますと幸いです。
>
> ◆出張手当
> ・報酬月額に含まれない
> ・課税区分 非課税
> ・雇用保険対象基準 基準外
>
> ◆食事手当
> ・報酬月額に含まれない
> ・課税区分 課税
> ・雇用保険対象基準 基準内
>
> よろしくお願いいたします。
> お疲れさんです。
>
> 出張旅費については国税庁Hpをご覧いただければごち回いただけると思います。
>
> 食事手当てについてですが、会社内の規定で定めた日当が支給されている場合、それは出張者に対する食事代とニアリーイコールと考えた方が良いと思います。よって、日当が支給され、かつ余分に食事をした場合、それは従業員が会社の認める範囲を超えて食事をしただけになりますので出張経費として認められないパターンが多いと思います。
>
> 国税庁Hp
> ホーム>タックスアンサー(よくある税の質問)>消費税>仕入税額控除>No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
> https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6459.htm
回答ありがとうございます。
出張旅費として認められないパターンが多いとのことですが、
認められない場合は、課税対象の雇用保険対象基準内という認識で
間違いないということでしょうか...
国税庁やその他のサイト等を確認しているのですが、
いまいち理解が出来なかったです。
また、契約によっては、
出張手当は支給せず、食事手当のみ支給している従業員もいます。
その場合は、出張旅費として認められるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
日当については、ご教授頂きました内容で理解致しました。
食事手当についてですが、出張の経費として認められない場合
給与として処理するということですが、
その場合、報酬月額にも含めないといけないということでしょうか?
出張旅費規程に、食事手当としてのの記載があれば出張旅費として認められるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、再度ご回答頂けますと幸いです。
> こんにちは。
>
> 日当については、実費弁済相当であれば、所得税非課税になり、報酬月額においても含まれない計算になります。
>
> 出張手当に追加して、食事手当とする場合には、その食事が出張の経費として出張手当と別に必要であることがきちんと証明できるのでしょうか。出張の経費として、処理ができないのであれば、給与として処理する判断になることはあり得るかと思います。
> 回答ありがとうございます。
>
> 日当については、ご教授頂きました内容で理解致しました。
>
> 食事手当についてですが、出張の経費として認められない場合
> 給与として処理するということですが、
> その場合、報酬月額にも含めないといけないということでしょうか?
>
> 出張旅費規程に、食事手当としてのの記載があれば出張旅費として認められるのでしょうか?
>
> 無知で申し訳ありませんが、再度ご回答頂けますと幸いです。
>
こんばんは。横からですが…
御社で言われている出張手当も食事手当もどちらも日当に当たるものではないでしょうか。
出張旅費としての精算は細かな現地費用…バス代や低額電車代等…まで精算されているのでしょうか。
であれば出張手当は食事代相当に当たる可能性があります。
現地費用の精算が無ければ出張手当で賄うとなるでしょう。
全額精算されているのであれば別途支給されている食事手当は課税の可能性があります。
支給基準があるのであれば取り纏めて日当として規定を見直すのも方法かと思います。
例えば①の場合 3,500円 ②の場合 1,500円というようにされると迷われることは無いように思います。
とりあえず。
> こんばんは。横からですが…
> 御社で言われている出張手当も食事手当もどちらも日当に当たるものではないでしょうか。
> 出張旅費としての精算は細かな現地費用…バス代や低額電車代等…まで精算されているのでしょうか。
> であれば出張手当は食事代相当に当たる可能性があります。
> 現地費用の精算が無ければ出張手当で賄うとなるでしょう。
> 全額精算されているのであれば別途支給されている食事手当は課税の可能性があります。
> 支給基準があるのであれば取り纏めて日当として規定を見直すのも方法かと思います。
> 例えば①の場合 3,500円 ②の場合 1,500円というようにされると迷われることは無いように思います。
> とりあえず。
>
回答ありがとうございます。
現地での交通費(バス代含む)も従業員より申請があれば立替精算しております。
弊社の処理としては、食事手当は課税として処理しているのですが、
食事手当を無くして、日当(出張手当)としての規定に改定すれば、非課税対象になり得るということでしょうか?
改定後は日当としての支給のため、標準報酬にも含めなくて良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
> > こんばんは。横からですが…
> > 御社で言われている出張手当も食事手当もどちらも日当に当たるものではないでしょうか。
> > 出張旅費としての精算は細かな現地費用…バス代や低額電車代等…まで精算されているのでしょうか。
> > であれば出張手当は食事代相当に当たる可能性があります。
> > 現地費用の精算が無ければ出張手当で賄うとなるでしょう。
> > 全額精算されているのであれば別途支給されている食事手当は課税の可能性があります。
> > 支給基準があるのであれば取り纏めて日当として規定を見直すのも方法かと思います。
> > 例えば①の場合 3,500円 ②の場合 1,500円というようにされると迷われることは無いように思います。
> > とりあえず。
> >
>
> 回答ありがとうございます。
>
> 現地での交通費(バス代含む)も従業員より申請があれば立替精算しております。
>
> 弊社の処理としては、食事手当は課税として処理しているのですが、
> 食事手当を無くして、日当(出張手当)としての規定に改定すれば、非課税対象になり得るということでしょうか?
> 改定後は日当としての支給のため、標準報酬にも含めなくて良いのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。
日当支給の場合は現地経費…バス代や低額電車代等…とお昼代を賄う費用として規定額を支給することが多いと思われます。
高額日当は給与課税が生じることもありますが常識的な範囲であれば所得税非課税として支給可能です。
給与明細に記載して支給するのであれば支給項目ではなく控除項目のマイナス処理で単に手取を増やす処理になろうかと思います。
給与には当たらないので所得税も社会保険への影響もありません。
給与ではありませんので出張旅費精算書で別途支給されるのがいいのではと考えます。
経験則では出張が決まった時点で前日に現金支給していました。帰社後の精算はありません。渡しきりです。
飛行機代、移動電車代、宿泊代は事前予約時に会社で支払済にします。
「この日当で現地経費、お昼代賄ってくださいね。精算はありませんが超過は自己負担ですよ」
規定が無ければ支給できませんのでその点は留意してください。
以下ネット情報ですが…
☆会社の職務遂行のための旅行に際して支給される金品(いわゆる「出張旅費」)で、その旅行について通常必要と認められるものについては「非課税」とされています(所得税法9条1項4号)。
非課税となる出張旅費の名目としては、
交通費
宿泊費
出張手当(日当)
出張手当(日当)とは、出張の際、身の回り品や外食代など普段よりも余分な支出が増えることから、会社がその分を手当として支給してあげようというものです。この日当については渡し切りで構わず、実費精算は不要です。
所得税・住民税は非課税となり、また会社は支給した日当を全額経費にできる。
国内出張の場合の日当は、消費税上「課税仕入」となります。
後はご検討ください。
とりあえず。
> 日当については、ご教授頂きました内容で理解致しました。
>
> 食事手当についてですが、出張の経費として認められない場合
> 給与として処理するということですが、
> その場合、報酬月額にも含めないといけないということでしょうか?
>
> 出張旅費規程に、食事手当としてのの記載があれば出張旅費として認められるのでしょうか?
>
> 無知で申し訳ありませんが、再度ご回答頂けますと幸いです。
おはようございます。私見もあります。
出張に伴う食事代は原則自己負担です。出張していなくても食事しますから。
ただ、接待交際費に該当するのであればそのように処理することは方法でしょう。
自己負担分を会社が支払うのであれば、給与として判断することになるでしょう。そうであれば、標準月額に含まれる事はありえます。
日当が出張に伴う雑費等の精算のためとするのであれば、分けて支払われる食事手当については、出張に伴う費用と分けて判断される可能性はあると思います。
まあ、実際にはどうであるのか、という部分はあると思います。
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