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退職者の源泉徴収票について

著者 ひなた さん

最終更新日:2019年07月23日 15:29

退職者の源泉徴収票について質問があります。
書類を整理していたところ、2年前に中途退職した社員の源泉徴収票が見つかりました。送っていないのか、送った控えなのか見分けがつかず、お恥ずかしながら記憶もなく困っています。
今更になってしまいますが、退職者に確認を取り、送っていないようであれば送付した方がいいのでしょうか。
それとも本人からは特に問い合わせはきていないのでそのままにしていても良いのでしょうか。

仮に送付していなく、本人が確定申告していなかった場合、考えられる問題はなんでしょうか。また会社に罰則等はありますか。
※その退職者は定年退職だったため、退職後は働かないときいております
※市町村には退職者の源泉徴収票は送付しております

無知で大変申し訳ございませんが、ご教授いただければ幸いです。

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Re: 退職者の源泉徴収票について

著者ぴぃちんさん

2019年07月23日 15:37

こんにちは。私見です。

確認をとることができるのであれば、確認していただくことが確実でしょうね。

確定申告は本人の義務になります。本人が確定申告を行っていない場合には、還付ができるのにしていない状況や、納付しなければならない税金を申告納付していない状況はあり得るでしょう。

源泉徴収票確定申告の際に必要な書類になります。



> 退職者の源泉徴収票について質問があります。
> 書類を整理していたところ、2年前に中途退職した社員の源泉徴収票が見つかりました。送っていないのか、送った控えなのか見分けがつかず、お恥ずかしながら記憶もなく困っています。
> 今更になってしまいますが、退職者に確認を取り、送っていないようであれば送付した方がいいのでしょうか。
> それとも本人からは特に問い合わせはきていないのでそのままにしていても良いのでしょうか。
>
> 仮に送付していなく、本人が確定申告していなかった場合、考えられる問題はなんでしょうか。また会社に罰則等はありますか。
> ※その退職者は定年退職だったため、退職後は働かないときいております
> ※市町村には退職者の源泉徴収票は送付しております
>
> 無知で大変申し訳ございませんが、ご教授いただければ幸いです。

Re: 退職者の源泉徴収票について

追記します。

源泉徴収票は交付の請求をしなくても、事業主が自ら進んで交付すべきと、法に規定があります(財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けていない場合を除く)。
その法規定とは所得税法第226条(源泉徴収票)第1項であり、退職日から1月以内に離職者と税務署に源泉徴収票を交付する義務があります。
所得税法第226条に違反した場合の罰則は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金と所得税法第242条に規定されています。

これからも注意しておくことですね。

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