相談の広場
打切補償を行ったとみなされる条文を就業規則に規定したい場合、下記で問題ないでしょうか?
2. 社員が療養開始後3年を経過した日において労働者災害補償保険法に基づく傷病補償保険法に基づく傷病補償年金を受けることとなった場合、または、3年を経過した日において当該傷病補償年金を受けている場合、それぞれ、前項ただし書の打切補償をおこなったものとみなす。
スポンサーリンク
2項の規定は、労基法に載っていていいようなものですが、労災保険法19条にあります。
業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第十九条第一項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第八十一条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。
質問者さんの規定だと、3年到達日のたった1日だけが判定日&解雇日になってしまいます。
2.社員が療養開始後3年を経過した日【以後】において労働者災害補償保険法に基づく《不要:傷病補償保険法に基づく》傷病補償年金を受けることとなった場合、または、3年を経過した日において当該傷病補償年金を受けている場合、それぞれ受け取ることとなった日または経過した日において、前項ただし書の打切補償をおこなったものとみなす。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]