相談の広場
第1子の育休が2020年1月23日まで、第2子の出産予定日が2020年2月26日です。
第1子の育休が1回目の延長で2019年7月23日までだっため延長の申請をする予定ですが、私が切迫流産で退院したばかりということもあり、担当者から「9月に入ったら自宅最寄り駅で30分ほど面談しましょう」と連絡がありました。
ここで質問ですが、①申請が遅くなると支給日も遅くなるのでしょうか。
また、②そのまま第2子の産前休業に入った場合、支給されていない分の給付金が打ち切りになってしまったり総額が減るようなことはありませんでしょうか。
③第2子の給付金も第1子と同じ額をもらえるのでしょうか。
いずれかの質問に対するご回答でも構いません。
つたない文章で説明不足もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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> 第1子の育休が2020年1月23日まで、第2子の出産予定日が2020年2月26日です。
> 第1子の育休が1回目の延長で2019年7月23日までだっため延長の申請をする予定ですが、私が切迫流産で退院したばかりということもあり、担当者から「9月に入ったら自宅最寄り駅で30分ほど面談しましょう」と連絡がありました。
> ①申請が遅くなると支給日も遅くなるのでしょうか。
何の申請でしょうか?育児休業給付金であれば可能性があるかもしれませんので、ハローワークに確認してください。
> ②そのまま第2子の産前休業に入った場合、支給されていない分の給付金が打ち切りになってしまったり総額が減るようなことはありませんでしょうか。
打ち切りになる可能性はあります。
第2子の産前休業を開始すると、その開始日の前日をもって第1子の育児休業は終了となります。育児休業が終了すれば、同時に育児休業給付金も終了します。2020年2月26日が出産予定日の場合、2020年1月16日から産前休業に入れますので同日から入った場合、第1子の育児休業は2020年1月15日を最後に終了となりますから、育児休業給付金も1月15日で終わりです。
2020年1月23日まで育児休業給付金を受給したいならば、第2子の産前休業の開始日を1月24日以降にすることです。
> ③第2子の給付金も第1子と同じ額をもらえるのでしょうか。
第2子の育児休業開始前の12か月で判断するのが原則ですが、第1子の育児休業期間から推測すると、2017年12月中旬からずっと第1子の産前産後休業と育児休業で休業していますから、第2子の育児休業給付金の計算対象期間となる賃金支払い実績期間は、第1子の期間と同じということになりそうです。であれば、第2子の金額は第1子と同額ということになりそうです。
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