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育児休業給付金の条件について

著者 さくらさくら0210 さん

最終更新日:2019年07月24日 12:23

初めて投稿させていただきます。

平成31年1月に雇用保険に入り,
同年12月に産休に入った場合,
2年間のうち11日以上働いた完全月という条件を満たさないかと思います。

その場合,産休明けに再び数カ月働いて条件を満たし,
その後に育児休業をすれば給付金が貰えるのでしょうか。

上記のような場合皆様どうされているのでしょうか。

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Re: 育児休業給付金の条件について

著者ユキンコクラブさん

2019年07月24日 13:23

> 初めて投稿させていただきます。
>
> 平成31年1月に雇用保険に入り,
> 同年12月に産休に入った場合,
> 2年間のうち11日以上働いた完全月という条件を満たさないかと思います。
>
> その場合,産休明けに再び数カ月働いて条件を満たし,
> その後に育児休業をすれば給付金が貰えるのでしょうか。
>
> 上記のような場合皆様どうされているのでしょうか。

育児休業給付金をもらうことを前提にされるのは、いかがなものかなと、、、
また、もらえないからと言って、産後明けに就労が本当にできるのかどうかも、、、首も座らない離乳食も始まらない赤ちゃんのお世話をしてもらえる方がいるのかどうか、家族の相談も必要になりますよ。。。

また、御社の規定によっては、就労1年未満の社員の育児休業が出来ない場合もあり得ますので、、、そちらも確認していただいた方が良いでしょう。

御社で12か月なくても、
前職で雇用保険被保険者期間があり、退職失業給付等を受けていない場合は通算されることも有ります。
育児休業給付金は、出産予定日では判断できず、実出産日をもって条件を確認しますので、、、12月産休に入られるのであれば、出産予定は1月半ばごろでしょうか?
何事もなく、無事に出産されればよいですが、早まったりすることも有ります。
まずは、無理なく無事に出産できるように医師等としっかり相談して就労を続けていただくことが重要だと思います。。。

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