相談の広場
構内請負契約書において下記のように記載することは、①注文者からの要員指示、②注文者から請負労働者への指示に相当しますでしょうか?
①「注文者が指定する教育・研修を受講した要員のみ請負業務に従事させること」
②「規定にかかわらず、甲および乙は、緊急性が高いと判断する場合には、その他の者を通じて通知または指示を行うことができるものとする。ただし、この場合においても、甲および乙は、前項に従い、当該通知または指示の内容確認を別途行うものとする。」
また、上記の内容を契約書に記載することは業務委託契約書として適切でしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 構内請負契約書において下記のように記載することは、①注文者からの要員指示、②注文者から請負労働者への指示に相当しますでしょうか?
>
> ①「注文者が指定する教育・研修を受講した要員のみ請負業務に従事させること」
> ②「規定にかかわらず、甲および乙は、緊急性が高いと判断する場合には、その他の者を通じて通知または指示を行うことができるものとする。ただし、この場合においても、甲および乙は、前項に従い、当該通知または指示の内容確認を別途行うものとする。」
>
> また、上記の内容を契約書に記載することは業務委託契約書として適切でしょうか?
>
> 以上、よろしくお願いいたします。
意図は十分伝わるので、文言を変えなくても大丈夫かとも思いましたが、より誤解を防ぐには以下のようにするとよいのではないでしょうか。
①については、
「(新規)要員については着任後速やかに、注文者が指定する教育・研修を受講するものとする。」
着任後に所定の教育訓練を行う、という順序の方が要員指示ではないことがはっきりすると思います。
②については、事故時、災害時の措置でしょうから、例示を入れるとよいと思います。
「規定にかかわらず、甲および乙は、【災害時、事故時等】緊急性が高いと判断する場合には、その他の者を通じて通知または指示を行うことができるものとする。(以下略)
当社も①は新規入構時保安・安全教育が必須ですし、緊急時にはラインを外れた指示が必要なので、②も盛り込んでおります。別項で安全配慮義務を謳っているので、②についてはそこまで必要かな、と個人的には思っていますが。
ご参考まで。
> 意図は十分伝わるので、文言を変えなくても大丈夫かとも思いましたが、より誤解を防ぐには以下のようにするとよいのではないでしょうか。
>
> ①については、
> 「(新規)要員については着任後速やかに、注文者が指定する教育・研修を受講するものとする。」
> 着任後に所定の教育訓練を行う、という順序の方が要員指示ではないことがはっきりすると思います。
>
> ②については、事故時、災害時の措置でしょうから、例示を入れるとよいと思います。
> 「規定にかかわらず、甲および乙は、【災害時、事故時等】緊急性が高いと判断する場合には、その他の者を通じて通知または指示を行うことができるものとする。(以下略)
>
> 当社も①は新規入構時保安・安全教育が必須ですし、緊急時にはラインを外れた指示が必要なので、②も盛り込んでおります。別項で安全配慮義務を謳っているので、②についてはそこまで必要かな、と個人的には思っていますが。
>
> ご参考まで。
ご返信ありがとうございます!
大変勉強になりました。
②についてですが安全配慮ではなく作業で自分たちの都合で緊急時(クレーム対応など)に作業者に指示することは契約でも違反になると思うのですがいかがでしょうか?
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]