相談の広場
こんにちは。
当社も50人を超えてきて、通勤費も曖昧なルールではどこまでだすのか?の判断が苦しくなってきました。
そこで、通勤手当のルールを設けようと思うのですが、ぜひ皆様の会社のルールを教えていただけないでしょうか?
現在は、効率的かつ経済的なルート、となっておりふわっとしています。
・DtoDが1時間半を超える場合はバス代支給
・自宅から駅までが2km以上ある場合のみバス代支給
・指定検索サイトで一番上にでてきた経路
・乗換回数が一番少ない経路
などなど、決めの問題ではあるのですが、どのように決めていらっしゃるかぜひ参考にさせてください。
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> こんにちは。
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> 当社も50人を超えてきて、通勤費も曖昧なルールではどこまでだすのか?の判断が苦しくなってきました。
> そこで、通勤手当のルールを設けようと思うのですが、ぜひ皆様の会社のルールを教えていただけないでしょうか?
> 現在は、効率的かつ経済的なルート、となっておりふわっとしています。
> ・DtoDが1時間半を超える場合はバス代支給
> ・自宅から駅までが2km以上ある場合のみバス代支給
> ・指定検索サイトで一番上にでてきた経路
> ・乗換回数が一番少ない経路
> などなど、決めの問題ではあるのですが、どのように決めていらっしゃるかぜひ参考にさせてください。
こんばんは。私見ですが…
一番多いのは税法規定での支給ではないでしょうか。
税法では自宅から会社までの距離がベースになります。
公共交通利用は利用区間の定期代支給。
交通用具…車,自転車,バイク,徒歩…は2キロ以上において支給。
金額は税法規定には「合理的かつ経済的」とありますので複数経路の利用が可能な場合は経済的が優先されることが多いかと思われます。
税法規定は自宅から会社ですから最寄り駅ではありません。
電車のみ支給でバス代は2キロ以下は不支給というのを見かけますがそこは事業所の判断ですが税法規定はあくまで自宅から会社までの距離で判断されます。
経験則では乗換で電車、バスの両方利用でも定期代支給していました。
交通用具は距離において税法規定支給でした。
距離は申請者から経路図を提出してもらい事務方で再度距離確認をしています。
とりあえず。
こんばんは。
会社側の考え方による部分がありますが、所得税非課税の範疇で支払
会社が多いかとは思います。
交通費の支給については、会社の随意といえます。
交通費を支給しないことに違法性はありませんし、交通費を所得税課税給与として処理してしまうことに違法性もありません。
所得税の非課税範囲内で支給したいのであれば、非課税の範疇で支払えばいよいでしょう。
それを最短距離にするのか、最短時間にするのか、最安値にんするのか、いずれも就業規則などで定義していれば、「経済的かつ合理的な方法による金額」であると思います。
電車・バス通勤者の通勤手当(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm
マイカー・自転車通勤者の通勤手当(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
> 当社も50人を超えてきて、通勤費も曖昧なルールではどこまでだすのか?の判断が苦しくなってきました。
> そこで、通勤手当のルールを設けようと思うのですが、ぜひ皆様の会社のルールを教えていただけないでしょうか?
> 現在は、効率的かつ経済的なルート、となっておりふわっとしています。
> ・DtoDが1時間半を超える場合はバス代支給
> ・自宅から駅までが2km以上ある場合のみバス代支給
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