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退職者の社会保険の計上もれについて

著者 ちちこ さん

最終更新日:2019年07月24日 23:48

社会保険料の預り分の計上もれについて質問です。

経理担当者不在の決算の申告期限ギリギリで入社し(3月決算です)、今期から経理を担当しているのですが、社会保険の預り金が納付額と合わず、原因を調べたところ、前期の退職者の預り分が計上されていないことがわかりました。
(退職者へは社会保険料を差し引き、退職金を支払ったとのことでした。)

今年は3月末が土日をはさんでおり、3月末に納付される社会保険料が4/1に納付されていますが、会社負担分の社会保険料も未払計上されておりません。

税理士の先生に相談したところ、
本当は修正申告をしなければならないが、法定福利費で計上しましょう。
と言われました。
預り金が合わない分を
法定福利費○○/預り金○○
で計上したのですが、これだと預り分の額の法定福利費が二重計上になってしまいますよね?

本来ならばどのように処理をしなければならないのでしょうか。

税理士の先生にはあまり聞ける状況になく、申告についても知識がないので、どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 退職者の社会保険の計上もれについて

著者tonさん

2019年07月25日 01:28

こんばんは。私見ですが…

> 社会保険料の預り分の計上もれについて質問です。
>
> 経理担当者不在の決算の申告期限ギリギリで入社し(3月決算です)、今期から経理を担当しているのですが、社会保険の預り金が納付額と合わず、原因を調べたところ、前期の退職者の預り分が計上されていないことがわかりました。
> (退職者へは社会保険料を差し引き、退職金を支払ったとのことでした。)
>
> 今年は3月末が土日をはさんでおり、3月末に納付される社会保険料が4/1に納付されていますが、会社負担分の社会保険料も未払計上されておりません。
>
> 税理士の先生に相談したところ、
> 本当は修正申告をしなければならないが、法定福利費で計上しましょう。
> と言われました。

何時の分になりますか。本来の3月末分だけでしょうか。3月末に引き落ちるのは2月分になります。ほんらいであれば4月末落ち分までが未払費用になるものです。

> 預り金が合わない分を
> 法定福利費○○/預り金○○
> で計上したのですが、これだと預り分の額の法定福利費が二重計上になってしまいますよね?

ここで言われている法定福利費は最初の法定福利費に含まれているのでしょうか。退職者は2月?3月?退職月により4月末落ち…今年は5月月初…まで影響が出ます。
預り金を計上するのであれば未収金でしょう。

> 本来ならばどのように処理をしなければならないのでしょうか。

退職金から控除した保険料は何月分になりますか。それは預り金として経理されていますか。そこをまず確認してください。
また給与控除が翌月なのか当月なのかも影響します。
本当に退職金から預かっているのであれば一致すると思うのですがそれでも合わないのであれば給与控除が翌月か当月かで影響していることも考えられます。
確認時の月ズレです。

> 税理士の先生にはあまり聞ける状況になく、申告についても知識がないので、どなたか教えていただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。

顧問税理士修正申告せずと言われているのであればそこについては言及しません。
本来であれば3月末分と4月末分の2か月分が未払費用となり預り忘れた預り金は未収金を計上することになろうかと思いますが預り金のマイナス管理でも問題ありません。個人的にはマイナス処理で預り金は別途管理します。
3月分-4月月初落ち
法定福利費      /
預り金…不一致分含む /
           /  資金
不一致分の退職金の処理の確認で預り金が充足されるかどうかでしょう。
とりあえず。

Re: 退職者の社会保険の計上もれについて

著者ちちこさん

2019年07月25日 09:10

ton様

ご回答いただき、ありがとうございます。
説明が不十分で申し訳ございません。

退職者は2月末日に退職をしており、3月末納付の社会保険料は2月のものです。
当初は月の認識のずれかと思ったのですが、どちらにしても社会保険の預りと納付が合わないので確認したところ、退職者がいるとのことでした。

退職金から2月分の社会保険料預り分を差し引いて支払っていますが、その際に
預り金を差し引かれた金額を退職金として計上しており、預かった社会保険料の計上がどこにもないのです。

本来ならば
退職金〇〇 / 現預金〇〇
      / 預り金(2月分社会保険料
と仕訳があるべきなのだと思うのですが、

退職金〇〇 / 現預金〇〇(社会保険料を引いた金額)

としか計上がされていません。

そこで税理士の先生に相談したところ、法定福利費で計上して預り金を合わせましょう。
との回答をいただいたのです。

これでよいのか、本来はどのように処理をすべきなのかがわからず、質問をさせていただいた次第です。

もう一点質問なのですが、ご回答いただいている、
「預り金のマイナス管理でも問題ありません。個人的にはマイナス処理で預り金は別途管理します。」
とはどういうことなのでしょうか。
理解ができておらず、申し訳ございません。
再度ご回答いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。



> こんばんは。私見ですが…
>
> > 社会保険料の預り分の計上もれについて質問です。
> >
> > 経理担当者不在の決算の申告期限ギリギリで入社し(3月決算です)、今期から経理を担当しているのですが、社会保険の預り金が納付額と合わず、原因を調べたところ、前期の退職者の預り分が計上されていないことがわかりました。
> > (退職者へは社会保険料を差し引き、退職金を支払ったとのことでした。)
> >
> > 今年は3月末が土日をはさんでおり、3月末に納付される社会保険料が4/1に納付されていますが、会社負担分の社会保険料も未払計上されておりません。
> >
> > 税理士の先生に相談したところ、
> > 本当は修正申告をしなければならないが、法定福利費で計上しましょう。
> > と言われました。
>
> 何時の分になりますか。本来の3月末分だけでしょうか。3月末に引き落ちるのは2月分になります。ほんらいであれば4月末落ち分までが未払費用になるものです。
>
> > 預り金が合わない分を
> > 法定福利費○○/預り金○○
> > で計上したのですが、これだと預り分の額の法定福利費が二重計上になってしまいますよね?
>
> ここで言われている法定福利費は最初の法定福利費に含まれているのでしょうか。退職者は2月?3月?退職月により4月末落ち…今年は5月月初…まで影響が出ます。
> 預り金を計上するのであれば未収金でしょう。
>
> > 本来ならばどのように処理をしなければならないのでしょうか。
>
> 退職金から控除した保険料は何月分になりますか。それは預り金として経理されていますか。そこをまず確認してください。
> また給与控除が翌月なのか当月なのかも影響します。
> 本当に退職金から預かっているのであれば一致すると思うのですがそれでも合わないのであれば給与控除が翌月か当月かで影響していることも考えられます。
> 確認時の月ズレです。
>
> > 税理士の先生にはあまり聞ける状況になく、申告についても知識がないので、どなたか教えていただければ幸いです。
> > よろしくお願いいたします。
>
> 顧問税理士修正申告せずと言われているのであればそこについては言及しません。
> 本来であれば3月末分と4月末分の2か月分が未払費用となり預り忘れた預り金は未収金を計上することになろうかと思いますが預り金のマイナス管理でも問題ありません。個人的にはマイナス処理で預り金は別途管理します。
> 3月分-4月月初落ち
> 法定福利費      /
> 預り金…不一致分含む /
>            /  資金
> 不一致分の退職金の処理の確認で預り金が充足されるかどうかでしょう。
> とりあえず。
>

Re: 退職者の社会保険の計上もれについて

著者tonさん

2019年07月25日 21:14

こんばんは。

> ton様
>
> ご回答いただき、ありがとうございます。
> 説明が不十分で申し訳ございません。
>
> 退職者は2月末日に退職をしており、3月末納付の社会保険料は2月のものです。
> 当初は月の認識のずれかと思ったのですが、どちらにしても社会保険の預りと納付が合わないので確認したところ、退職者がいるとのことでした。
>
> 退職金から2月分の社会保険料預り分を差し引いて支払っていますが、その際に
> 預り金を差し引かれた金額を退職金として計上しており、預かった社会保険料の計上がどこにもないのです。
>
> 本来ならば
> 退職金〇〇 / 現預金〇〇
>       / 預り金(2月分社会保険料
> と仕訳があるべきなのだと思うのですが、
>
> 退職金〇〇 / 現預金〇〇(社会保険料を引いた金額)
>
> としか計上がされていません。
> そこで税理士の先生に相談したところ、法定福利費で計上して預り金を合わせましょう。
> との回答をいただいたのです。


退職金の計上額が手取計上なので少ない状況と思われます。
退職金の源泉票は発行済みでしょうか。その額とも一致しないことになります。
年度はズレますが

退職金 / 預り金 

として不足分を計上されてはどうでしょうか。
顧問税理士には預り控除分の計上不足があったので退職金を計上しましたと説明されればいいでしょう。
また今年の退職ですから源泉票が正しい金額で発行されている場合は訂正再発行の必要はありません。
手取額発行の場合のみ再発行が必要になります。
年調時の法定合計表に影響しますのでそちらの観点からも不足計上が望ましいのではと考えます。
その点からも税理士とご相談ください。


> もう一点質問なのですが、ご回答いただいている、
> 「預り金のマイナス管理でも問題ありません。個人的にはマイナス処理で預り金は別途管理します。」
> とはどういうことなのでしょうか。
> 理解ができておらず、申し訳ございません。
> 再度ご回答いただければ幸いです。
> 宜しくお願いいたします。
>


今回の預り金不足は計上漏れという原因が判明しましたので追加計上することで過不足は無くなるものと思われますが、退職者分の控除漏れはよく聞く話です。
その際の引き落ちとの誤差をどのようにするかの処理方法になります。
例として
2月退職-翌月引き 社保 1,000 5名社保加入
3月分社保 1,000の控除忘れがあった場合4月末での引き落ち振分時に不足が生じます。
総額 10,000 事業主 5,000 預り金 5,000 とした場合預り金が4,000しかありません。
それでも預り金は正規額の5,000として処理し預り金残高をマイナス残として不足分がある事の管理をするという事です。
未収金や立替金とした別科目ではなく預り金の内容や元帳を見た時に確認しやすくするためです。
不足分が入金になった時は預り金で入金処理することで不足分の充足として確認できます。
この処理ですと休職者等の場合も対応出来ますし預り金の内容が一括で管理できますので不合があった場合も確認しやすくなります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 退職者の社会保険の計上もれについて

著者ちちこさん

2019年07月25日 21:37

ton様


退職金の源泉票をどうしたのか確認しておりませんので、こちらも確認いたします。
何度もありがとうございました!

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