相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出張より帰社しての残業の扱いについて

著者 そーはん さん

最終更新日:2019年07月26日 10:12

よろしくおねがいします。
式典イベントのため
7:00に出勤、タイムカード打刻(定時は8:30-17:30)、社用車で出発(9:00会場着、13:00発)事務所帰着15:00、17:30までデスクワークをしました。
社用車にて社旗など式典用品の運搬をしました。

この場合、8時間を超過する部分については残業として扱われるでしょうか。

なお、就業規則には出張には残業の扱いはないとあります。
そもそも出張とは何か、外出とは何かという規定がないので、私自身入社以来その違いがわからずにいます。今回は出張申請書を提出していません。銀行への出納事務には届け出なし、役所への相談は届け出ありと規則性もわからないのです。

管理職は15:00の時点で退社させるべきであって、そうでなかった場合において15:00-17:30の2時間30分は超過勤務手当が支給されるのではと考えますが、間違っているでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 出張より帰社しての残業の扱いについて

著者ユキンコクラブさん

2019年07月26日 10:28

タイムカードが押すことが出来、
事業場外における就労状況がかくにんできるじょうたいであれば、
事業場外みなし労働には該当しないと思います(また、そのような規定もないとのこと)

みなし労働時間制について
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/jigyoujougai.pdf

通常勤務時間からはずれた、時間外労働(朝7:00から8:30までの早朝時間)にたいして割増賃金が必要なのかな。。。と
または、時差出勤(始業時刻の繰り上げ、繰り下げ勤務)を適用できるのであれば、
朝7時~夕方4時(休憩時間1時間)までを所定労働時間として、4時以降が時間外労働となると思われますが。。。。

就労時間の管理および時間外労働に関する割増賃金は、
法定で定められているのは、1日8時間を超える部分。。。とされていますので、
御社の就業規則および、賃金規程、前例や他の従業員時間外労働管理等にあわせて対応していただくことになるでしょう。。。

なお、出張の基準、外出の基準にかんして法律で定められている物はありません。
御社がどこまでを出張と判断するのか、外出業務とするのかをはっきりさせておくことも必要でしょう。。


Re: 出張より帰社しての残業の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2019年07月26日 10:58

おはようございます。

タイムカードの打刻により労働時間が把握できる状況ですから、その日は7:00に出勤し労働を始めたものかと思います。
移動時間については、運搬も兼ねていることから労働時間と解釈するべきであるかと思います。
で、17:30まで勤務していたと。

7:00~17:30までにおける休憩時間がわかりませんが、労働時間が把握できるのですから、8時間を超過した分については、時間外の割増賃金が必要であると考えます。



> よろしくおねがいします。
> 式典イベントのため
> 7:00に出勤、タイムカード打刻(定時は8:30-17:30)、社用車で出発(9:00会場着、13:00発)事務所帰着15:00、17:30までデスクワークをしました。
> 社用車にて社旗など式典用品の運搬をしました。
>
> この場合、8時間を超過する部分については残業として扱われるでしょうか。
>
> なお、就業規則には出張には残業の扱いはないとあります。
> そもそも出張とは何か、外出とは何かという規定がないので、私自身入社以来その違いがわからずにいます。今回は出張申請書を提出していません。銀行への出納事務には届け出なし、役所への相談は届け出ありと規則性もわからないのです。
>
> 管理職は15:00の時点で退社させるべきであって、そうでなかった場合において15:00-17:30の2時間30分は超過勤務手当が支給されるのではと考えますが、間違っているでしょうか。

Re: 出張より帰社しての残業の扱いについて

著者そーはんさん

2019年07月26日 14:43

ご回答ありがとうございます。

やはりこのような場合、前例を理由にされるのが一般的なのですかね…。

> タイムカードが押すことが出来、
> 事業場外における就労状況がかくにんできるじょうたいであれば、
> 事業場外みなし労働には該当しないと思います(また、そのような規定もないとのこと)
>
> ※みなし労働時間制について
> https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/jigyoujougai.pdf
>
> 通常勤務時間からはずれた、時間外労働(朝7:00から8:30までの早朝時間)にたいして割増賃金が必要なのかな。。。と
> または、時差出勤(始業時刻の繰り上げ、繰り下げ勤務)を適用できるのであれば、
> 朝7時~夕方4時(休憩時間1時間)までを所定労働時間として、4時以降が時間外労働となると思われますが。。。。
>
> 就労時間の管理および時間外労働に関する割増賃金は、
> 法定で定められているのは、1日8時間を超える部分。。。とされていますので、
> 御社の就業規則および、賃金規程、前例や他の従業員時間外労働管理等にあわせて対応していただくことになるでしょう。。。
>
> なお、出張の基準、外出の基準にかんして法律で定められている物はありません。
> 御社がどこまでを出張と判断するのか、外出業務とするのかをはっきりさせておくことも必要でしょう。。
>
>
>

Re: 出張より帰社しての残業の扱いについて

著者そーはんさん

2019年07月26日 14:49

ご回答ありがとうございます。

7:00-17:30という明らかな打刻があるのに超過勤務なしとされるのにどうしても引っかかっているのです。そして「出張」であるため休憩も与えられていないのです。


> おはようございます。
>
> タイムカードの打刻により労働時間が把握できる状況ですから、その日は7:00に出勤し労働を始めたものかと思います。
> 移動時間については、運搬も兼ねていることから労働時間と解釈するべきであるかと思います。
> で、17:30まで勤務していたと。
>
> 7:00~17:30までにおける休憩時間がわかりませんが、労働時間が把握できるのですから、8時間を超過した分については、時間外の割増賃金が必要であると考えます。
>
>
>
> > よろしくおねがいします。
> > 式典イベントのため
> > 7:00に出勤、タイムカード打刻(定時は8:30-17:30)、社用車で出発(9:00会場着、13:00発)事務所帰着15:00、17:30までデスクワークをしました。
> > 社用車にて社旗など式典用品の運搬をしました。
> >
> > この場合、8時間を超過する部分については残業として扱われるでしょうか。
> >
> > なお、就業規則には出張には残業の扱いはないとあります。
> > そもそも出張とは何か、外出とは何かという規定がないので、私自身入社以来その違いがわからずにいます。今回は出張申請書を提出していません。銀行への出納事務には届け出なし、役所への相談は届け出ありと規則性もわからないのです。
> >
> > 管理職は15:00の時点で退社させるべきであって、そうでなかった場合において15:00-17:30の2時間30分は超過勤務手当が支給されるのではと考えますが、間違っているでしょうか。

Re: 出張より帰社しての残業の扱いについて

お疲れさんです
すでにご理解かもしれませんが、参考となる専門紙での解説がありますので添付しておきます。

今や本社と地方等にある工場などとの往来時に時々は発生するケースもあります。
工場などが災害等で休業せざるを得ないときなど、本社管理部門との緊急会議などに出席せざるを得ない場合もあります。

ご参考のHp
労働新聞社が運営する
人事労務問題に関するポータルサイトHp

トップ » 就業規則 » 就業規則の必要性と作り方(雛形)
出張の社員が会社に戻ったら終業時刻以降は時間外か【平成16年:事例研究より】

http://www.f-syaroushi.jp/%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E5%89%87/%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E5%89%87%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E6%80%A7%E3%81%A8%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%EF%BC%88%E9%9B%9B%E5%BD%A2%EF%BC%89/%E5%87%BA%E5%BC%B5%E3%81%AE%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%81%8C%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AB%E6%88%BB%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89%E7%B5%82%E6%A5%AD%E6%99%82%E5%88%BB%E4%BB%A5%E9%99%8D%E3%81%AF%E6%99%82%E9%96%93%E5%A4%96%E3%81%8B-218

Re: 出張より帰社しての残業の扱いについて

著者そーはんさん

2019年07月26日 17:09

ご回答ありがとうございます。
勉強になります。よくある話かもしれないですね。

> お疲れさんです
> すでにご理解かもしれませんが、参考となる専門紙での解説がありますので添付しておきます。
>
> 今や本社と地方等にある工場などとの往来時に時々は発生するケースもあります。
> 工場などが災害等で休業せざるを得ないときなど、本社管理部門との緊急会議などに出席せざるを得ない場合もあります。
>
> ご参考のHp
> 労働新聞社が運営する
> 人事労務問題に関するポータルサイトHp
>
> トップ » 就業規則 » 就業規則の必要性と作り方(雛形)
> 出張の社員が会社に戻ったら終業時刻以降は時間外か【平成16年:事例研究より】
>
> http://www.f-syaroushi.jp/%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E5%89%87/%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E5%89%87%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E6%80%A7%E3%81%A8%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%EF%BC%88%E9%9B%9B%E5%BD%A2%EF%BC%89/%E5%87%BA%E5%BC%B5%E3%81%AE%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%81%8C%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AB%E6%88%BB%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89%E7%B5%82%E6%A5%AD%E6%99%82%E5%88%BB%E4%BB%A5%E9%99%8D%E3%81%AF%E6%99%82%E9%96%93%E5%A4%96%E3%81%8B-218

Re: 出張より帰社しての残業の扱いについて

著者ぴぃちんさん

2019年07月26日 17:22

> 7:00-17:30という明らかな打刻があるのに超過勤務なしとされるのにどうしても引っかかっているのです。そして「出張」であるため休憩も与えられていないのです。


こんにちは。
労働時間が把握できているのであれば、それに応じた賃金の支払いが必要になります。
休憩をとらせていないことは問題ですが、休憩していないのであれば、7:00~17:30のすべての時間を労働したとしての賃金が必要になります。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP