相談の広場
最終更新日:2019年07月26日 13:32
お世話になります。
当社の就業規則には休日は日曜及び土曜と記載されております。
入社時は土日祝日休み。月1回土曜出勤あり(休む場合は有休扱い)と
いうことでした。
実際は土曜祝日も物流は出荷があるので営業事務の方は当番で出勤(休日出勤扱い)
経理・総務は休みとなります。
今回、年5日の有給休暇消化義務に伴い、出勤カレンダーの祝日出勤を増やし休む人は有休扱いとしこれで年5日消化させようとするようです。
就業規則と口頭での休日扱いが違うことも問題なのですが
今まで会社カレンダーに祝日出勤日が年5日程ありましたが出勤しなくても有休扱いにはなってなかったのでこのような会社のやり方はどうなのかと社員は不満です。
年に20日(前年度繰越をたすと40日)あるので5日以上休んでも問題はないのですが・・・
総務として今後、社員が納得できるようどのように社長と話をしようかと悩んでおります。
何かよいアドバイスがあればよろしくお願いします。
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こんにちは。
> 休む場合は有休扱い
この対応がそもそも問題があるかと思います。月1回の土曜日が勤務日であれば、それを休むのであれば欠勤でしょう。
有給休暇は従業員からの申請をもって取得することになりますので、会社が勝手に有給休暇として処理することはできません。
> 今回、年5日の有給休暇消化義務に伴い、出勤カレンダーの祝日出勤を増やし休む人は有休扱いとしこれで年5日消化させようとするようです。
この対応は、本来の会社の休日を減らし、労働日が増えることになります。労働日が増えることは、相対的に賃金が減ることともいえますので、不利益変更とも考えられ、合意なく導入はできないでしょう。
会社が行っていた特別休暇を廃止して有給休暇の義務日とするという対応が、「法改正の趣旨に沿わないものである」とされています(※)ので、御社の対応は拙い対応になり、会社が一方的におこなうことはできないと考えます。
(※)年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説より抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
> お世話になります。
> 当社の就業規則には休日は日曜及び土曜と記載されております。
> 入社時は土日祝日休み。月1回土曜出勤あり(休む場合は有休扱い)と
> いうことでした。
> 実際は土曜祝日も物流は出荷があるので営業事務の方は当番で出勤(休日出勤扱い)
> 経理・総務は休みとなります。
> 今回、年5日の有給休暇消化義務に伴い、出勤カレンダーの祝日出勤を増やし休む人は有休扱いとしこれで年5日消化させようとするようです。
> 就業規則と口頭での休日扱いが違うことも問題なのですが
> 今まで会社カレンダーに祝日出勤日が年5日程ありましたが出勤しなくても有休扱いにはなってなかったのでこのような会社のやり方はどうなのかと社員は不満です。
> 年に20日(前年度繰越をたすと40日)あるので5日以上休んでも問題はないのですが・・・
> 総務として今後、社員が納得できるようどのように社長と話をしようかと悩んでおります。
> 何かよいアドバイスがあればよろしくお願いします。
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