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業務災害による欠勤の賞与算定時の取り扱いについて

著者 人事労務マン さん

最終更新日:2019年07月26日 16:42

弊社の社員で労働災害で20日ほど欠勤した者がおります。

今回の夏賞与算定でこの欠勤分を出勤率算出で"欠勤"として扱い
出勤率を計算しました。

ただ、本人曰く、業務上の災害による欠勤なので普通の"欠勤"として
扱うのは酷だという意見がありました。

弊社では賞与算定による出勤率の計算では「公傷」による欠勤は
欠勤日数が
 1日~10日 → ”0”日
10日~20日 → 欠勤日数の1/2日
21日~    → 欠勤日数のまま
と配慮はしております

本人は弊社の就業規則にある”非常時の支払い”条項を
もって救済措置は取れないのかと主張しております。
※弊社の就業規則の該当条項は労働基準法25条非常時の支払いに対応している

結論的には今まででも、公傷による欠勤は上記のように処理を行ってきました
ので本人の主張は直ちに認めることは出来ません。

ここで質問ですが、
公傷による欠勤は賞与でも保障すべきなのでしょうか?
労働基準法25条の非常時の支払いは業務災害に被災した者の賞与
補償対象としているのでしょうか?
私感ではありますが、ノーワークノーペイの原則だとは思いますが・・・

お手数ですが、アドバイスを頂ければ幸いです。


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Re: 業務災害による欠勤の賞与算定時の取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2019年07月26日 17:33

こんにちは。

賞与については、御社の規定による部分がありますので、労災で休業していた期間を欠勤として賞与算定を行うことは可能です。

御社の規定に従えば、20日の労災による休業であれば、10日分の欠勤相当ということでしょうか。
規定により不労となった期間について、賞与減額となるということでしょうね。


労働基準法第25条について:
非常時払いを本人さんが請求する理由は何でしょうか。
非常時払については労働した分でまだ支払っていない賃金を期日前に支払うということであり、労災による欠勤分の賞与を補填しなさいとする条文ではありません。



> 弊社の社員で労働災害で20日ほど欠勤した者がおります。
>
> 今回の夏賞与算定でこの欠勤分を出勤率算出で"欠勤"として扱い
> 出勤率を計算しました。
>
> ただ、本人曰く、業務上の災害による欠勤なので普通の"欠勤"として
> 扱うのは酷だという意見がありました。
>
> 弊社では賞与算定による出勤率の計算では「公傷」による欠勤は
> 欠勤日数が
>  1日~10日 → ”0”日
> 10日~20日 → 欠勤日数の1/2日
> 21日~    → 欠勤日数のまま
> と配慮はしております
>
> 本人は弊社の就業規則にある”非常時の支払い”条項を
> もって救済措置は取れないのかと主張しております。
> ※弊社の就業規則の該当条項は労働基準法25条非常時の支払いに対応している
>
> 結論的には今まででも、公傷による欠勤は上記のように処理を行ってきました
> ので本人の主張は直ちに認めることは出来ません。
>
> ここで質問ですが、
> ①公傷による欠勤は賞与でも保障すべきなのでしょうか?
> ②労働基準法25条の非常時の支払いは業務災害に被災した者の賞与
> 補償対象としているのでしょうか?
> 私感ではありますが、ノーワークノーペイの原則だとは思いますが・・・
>
> お手数ですが、アドバイスを頂ければ幸いです。
>
>
>

Re: 業務災害による欠勤の賞与算定時の取り扱いについて

著者人事労務マンさん

2019年07月29日 18:21

早速、ご回答頂きまして誠に有難うございます

非常時払いに関しては、今回のような賞与に対しては主旨からして
補償は全くしていないことが良く理解できました。


> こんにちは。
>
> 賞与については、御社の規定による部分がありますので、労災で休業していた期間を欠勤として賞与算定を行うことは可能です。
>
> 御社の規定に従えば、20日の労災による休業であれば、10日分の欠勤相当ということでしょうか。
> 規定により不労となった期間について、賞与減額となるということでしょうね。
>
>
> 労働基準法第25条について:
> 非常時払いを本人さんが請求する理由は何でしょうか。
> 非常時払については労働した分でまだ支払っていない賃金を期日前に支払うということであり、労災による欠勤分の賞与を補填しなさいとする条文ではありません。
>
>
>
> > 弊社の社員で労働災害で20日ほど欠勤した者がおります。
> >
> > 今回の夏賞与算定でこの欠勤分を出勤率算出で"欠勤"として扱い
> > 出勤率を計算しました。
> >
> > ただ、本人曰く、業務上の災害による欠勤なので普通の"欠勤"として
> > 扱うのは酷だという意見がありました。
> >
> > 弊社では賞与算定による出勤率の計算では「公傷」による欠勤は
> > 欠勤日数が
> >  1日~10日 → ”0”日
> > 10日~20日 → 欠勤日数の1/2日
> > 21日~    → 欠勤日数のまま
> > と配慮はしております
> >
> > 本人は弊社の就業規則にある”非常時の支払い”条項を
> > もって救済措置は取れないのかと主張しております。
> > ※弊社の就業規則の該当条項は労働基準法25条非常時の支払いに対応している
> >
> > 結論的には今まででも、公傷による欠勤は上記のように処理を行ってきました
> > ので本人の主張は直ちに認めることは出来ません。
> >
> > ここで質問ですが、
> > ①公傷による欠勤は賞与でも保障すべきなのでしょうか?
> > ②労働基準法25条の非常時の支払いは業務災害に被災した者の賞与
> > 補償対象としているのでしょうか?
> > 私感ではありますが、ノーワークノーペイの原則だとは思いますが・・・
> >
> > お手数ですが、アドバイスを頂ければ幸いです。
> >
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