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労務管理

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給与締日&支給月と厚生年金・健康保険控除月等の関係

著者 ふうこ さん

最終更新日:2007年06月05日 11:14

久しぶりにご質問させていただきます。

給与支給についての基本的なご質問ですが、
先月末締で次の月5日払(5日には前月分が支払われる)の給与の場合、厚生年金特別徴収住民税ははどのようになるのでしょうか?

例えば3月末締で4月5日支給の場合、給与は
4月分となるので、厚生年金は3月分、住民税は4月分
を差引すればよいのでしょうか?

雇用保険については、3月末分までは4月5日支給でも
3月分として計算して良かったと思うのですが(例えば今回の料率改正の変更については、3月末締分は旧料率で計算)
健康保険厚生年金住民税所得税については支給月で
考えてよいのでしょうか?

(例えば当月5日締め25日払いは当月として全て見るように・・・)

宜しくご教示の程をお願いいたします。

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