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労務管理

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労働条件通知書がない

著者 りえん さん

最終更新日:2019年07月27日 19:41

一年半前に家族経営の工務店に就職しました。
始めるときに、労働条件通知書はなかったのを覚えています。
いきなり仕事が始まりました。
七人くらいの家族経営工務店はないことがほとんどでしょうか?
働きはじめて、求人票とは全く違うなぁと思って、求人票をハローワークから取り寄せ、比べてみると、有給ははいわ、就業規則はないわ、賞与はないわ、偽りだらけ?です。

ぶっちゃけ、これは、ブラックなのでは?と思っています。
良いこと書いて、人を集め、入社したら、全く違う。辞めるときには、辞めにくいなんてことはないだろうなと思っていますが。
辞められますかね?

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Re: 労働条件通知書がない

著者ぴぃちんさん

2019年07月28日 00:48

こんばんは。

労働条件通知書は交付義務のある書類になります。
まあ、口頭契約のみで、書面で交付していない会社も実際にはあるでしょうけど、法的には問題ありでしょうね。

失礼ながら、従業員が7人もいるのにそれがきちんとしていないのは、お勤めの会社がおかしいのです。従業員が1人でもきちんと雇用契約書を書面で記載し合意している会社は普通ですよ。

有給休暇を付与していない会社はありえませんね。これもお勤めの会社がおかしいのです。

就業規則については、従業員10名未満の会社においては届出の必要が無いので作成していない会社はままあります。 但し、この場合においては、労働基準法に準じて対応することになり、就業規則を作成していないことは会社にとって不利になる可能性があるので、まともな会社であれば、従業員採用している段階で作成していることは多いでしょうね。

賞与については、月々の給与と異なり、支払わなければならない賃金ではありませんので賞与なし、という労働契約もあります。但し、求人票に賞与ありという募集であったのであれば、支払われなければならないともいえる賃金でしょう。

求人の内容と、実際の労働条件が異なる場合には、労働契約は解除できますが、すでに1年半という労働実績がありますので、口頭で約束した条件での契約として反論されてないだけの論証があるでしょうかね。

それでも、有給休暇は雇入れから1年半であれば、フルタイムであれば、10日(もしくは1年半めの+11日)は付与されている時期ですね。

退職する場合には、期間の定めのない雇用契約であれば、退職を申入てから原則2週間で退職できます。



> 一年半前に家族経営の工務店に就職しました。
> 始めるときに、労働条件通知書はなかったのを覚えています。
> いきなり仕事が始まりました。
> 七人くらいの家族経営工務店はないことがほとんどでしょうか?
> 働きはじめて、求人票とは全く違うなぁと思って、求人票をハローワークから取り寄せ、比べてみると、有給ははいわ、就業規則はないわ、賞与はないわ、偽りだらけ?です。
>
> ぶっちゃけ、これは、ブラックなのでは?と思っています。
> 良いこと書いて、人を集め、入社したら、全く違う。辞めるときには、辞めにくいなんてことはないだろうなと思っていますが。
> 辞められますかね?

Re: 労働条件通知書がない

著者ユキンコクラブさん

2019年08月07日 17:39

> 一年半前に家族経営の工務店に就職しました。
> 始めるときに、労働条件通知書はなかったのを覚えています。
> いきなり仕事が始まりました。
> 七人くらいの家族経営工務店はないことがほとんどでしょうか?
> 働きはじめて、求人票とは全く違うなぁと思って、求人票をハローワークから取り寄せ、比べてみると、有給ははいわ、就業規則はないわ、賞与はないわ、偽りだらけ?です。


ハローワークの紹介により採用されたのであれば、ハローワークに相談してください。
ただ、現在提出されている求人票と、あなたが採用された時点の求人票の表記は異なることも有ります。

有給休暇が無い=労基法違反です。ただし、請求していないから付与されないのと、請求しても付与されなかった(休ませないと言われたとか・・)では、対応が異なります。まずは請求してみましょう。。。その結果「うちは有給休暇はないよ」と言われれば労基法違反です。

賞与においては、会社次第ですが、採用時の求人票に賞与ありの記載があり、その賞与の支給基準等も記載されていて、なおかつその基準に該当しているのに支給されないのであれば、ハローワークに相談する必要があるでしょう。
求人票は前年実績等を記載していますので、景気などに左右されやすい賞与については難しいかもしれません。

就業規則についても、ハローワークの求人票に就業規則あり、、、と記載されているのに、会社に就業規則が無かったというのは問題ありです。
こちらもハローワークに相談してください。。。
ただし、就業規則に準ずる規則規定がある場合は、そちらを確認してください。

また、求人票が労働条件通知書と言うところも有りますが、これは間違いです。
求人票は労働条件通知書にはなりませんので、たとえ労働条件が求人票と同じであっても、労働条件通知書を作成し、もらっておくことが必要となります。

入社および、労働条件についてトラブルがあるところは、退職についてもトラブルが有ります。。。
トラブルが有ることを覚悟しておくことも、頭の片隅に置いておいた方が良いと思います。

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