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有給消化後にすぐ退職する場合の傷病手当金について。

最終更新日:2019年07月28日 01:13

はじめまして。

鬱と診断された社員が8/1〜8/15の期間で残っている有給を使い切り、8/15で退職をします。

8/16以降の傷病手当金を申請するための書類をお願いしたい、と言われたのですが
有給としてお給料が出ている場合、傷病手当金の対象になるのでしょうか?

・2年以上被保険者である
退職までは有給処理をしているため待機日数はクリアしている

ここまでは大丈夫なのですが、

弊社の給与は15日締の25日支払いなので8/15の退職日まで満額給料を支給します。

待機期間中となる日は8/12〜8/15となりますよね。でもその期間の給与は支給するので傷病手当金の対象にはならないですよね。となると、この期間の申請は不可なのでしょうか?
そもそも申請自体ができないのか、
7/16〜8/15まで満額で給与を支給し傷病手当金はゼロである申請書になるのでしょうか。
8/16〜9/15までの傷病手当金はもらえるのでしょうか。

休職中の社員の傷病手当金申請は過去に行ったことがあるのですが、休職期間がない場合で退職後の傷病手当金を受給できるようにして欲しいと言われたのが初めてなので困っています。

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Re: 有給消化後にすぐ退職する場合の傷病手当金について。

著者村の長老さん

2019年07月28日 09:24

傷手請求書を見ればわかると思いますが、会社証明のところで年休対象日はその旨記載するようになっています。差額支給等ありますが、一般にその日は不支給です。

証明期間の全日が年休日であれば請求する必要はないと思いますが、休日を含んで年休日以外の日があるのなら証明する必要はあると思います。

Re: 有給消化後にすぐ退職する場合の傷病手当金について。

著者ぴぃちんさん

2019年07月28日 12:33

こんにちは。

傷病手当金を受給できる要件を満たしていて受給できる状態であれば、退職後の受給は可能です。

退職日までを有給休暇とするのであれば、申請しても有給休暇賃金のほうが高いと思われますので、支給はされないことになるでしょう。

ただ、退職後に申請をおこなうのであれば、社員でもありませんから会社が事業主が証明する部分があるにしても、申請は本人がおこなうことがよいでしょう。



> はじめまして。
>
> 鬱と診断された社員が8/1〜8/15の期間で残っている有給を使い切り、8/15で退職をします。
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> 8/16以降の傷病手当金を申請するための書類をお願いしたい、と言われたのですが
> 有給としてお給料が出ている場合、傷病手当金の対象になるのでしょうか?
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> ・2年以上被保険者である
> ・退職までは有給処理をしているため待機日数はクリアしている
>
> ここまでは大丈夫なのですが、
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> 弊社の給与は15日締の25日支払いなので8/15の退職日まで満額給料を支給します。
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> 待機期間中となる日は8/12〜8/15となりますよね。でもその期間の給与は支給するので傷病手当金の対象にはならないですよね。となると、この期間の申請は不可なのでしょうか?
> そもそも申請自体ができないのか、
> 7/16〜8/15まで満額で給与を支給し傷病手当金はゼロである申請書になるのでしょうか。
> 8/16〜9/15までの傷病手当金はもらえるのでしょうか。
>
> 休職中の社員の傷病手当金申請は過去に行ったことがあるのですが、休職期間がない場合で退職後の傷病手当金を受給できるようにして欲しいと言われたのが初めてなので困っています。
>

Re: 有給消化後にすぐ退職する場合の傷病手当金について。

著者ユキンコクラブさん

2019年07月29日 08:44

> はじめまして。
>
> 鬱と診断された社員が8/1〜8/15の期間で残っている有給を使い切り、8/15で退職をします。
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> 8/16以降の傷病手当金を申請するための書類をお願いしたい、と言われたのですが
> 有給としてお給料が出ている場合、傷病手当金の対象になるのでしょうか?
>
> ・2年以上被保険者である
> ・退職までは有給処理をしているため待機日数はクリアしている
>
> ここまでは大丈夫なのですが、
>
> 弊社の給与は15日締の25日支払いなので8/15の退職日まで満額給料を支給します。
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> 待機期間中となる日は8/12〜8/15となりますよね。でもその期間の給与は支給するので傷病手当金の対象にはならないですよね。となると、この期間の申請は不可なのでしょうか?

8月1日~ 私傷病により労務不能の休業であれば、
待機期間は、8月1日~の3日間となります。
ただし、その期間も、その後も有給休暇により賃金が支払われていたのであれば、傷病手当金の支給はないでしょう。
8月16日以降の傷病手当金については、退職後になると思われます。
退職後の手続きについては、会社は関与しなくてもよいでしょう。
ただし、待機期間が経過している証明(休業開始日から3日間)の就労状況および賃金支払の使用名が必要になると思われます。。。

また、傷病手当金は、原則、被保険者が行うものです。ただ、会社が証明しなければいけない部分があるので、会社が代理で提出しているところも有ります。

> 休職中の社員の傷病手当金申請は過去に行ったことがあるのですが、休職期間がない場合で退職後の傷病手当金を受給できるようにして欲しいと言われたのが初めてなので困っています。

傷病手当金は、休職期間に限られません。。
休職期間がない=傷病手当金が受け取れない、ということにはなりませんので、、会社の証明が必要な部分のみ記入して本人に渡しておけばよいと思います。

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